マイナンバーの会社実務
Q&A
【第1回】
「行政手続書類のマイナンバー対応スケジュール」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
この連載では、会社内でマイナンバー(個人番号・法人番号)に関する実務を行う総務・経理・人事等の担当者向けに、特に間違いやすい点について解説を行っていきます。
〈Q〉
行政手続書類に関するマイナンバーへの対応について、今後のスケジュールを教えてください。
〈A〉
平成28年1月以降で対応が求められるもののスケジュールは、以下の通りである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。