企業の[電子申告]実務Q&A
【第12回】
「認証手続の簡便化」
SKJ総合税理士事務所
税理士 坂本 真一郎
〈質問〉
「認証手続の簡便化」について教えてください。
●○●○解説○●○●
平成30年度の税制改正前は、法人税等の書面申告書については、法人税法第151条の規定により、代表者及び経理責任者の自署・押印が必要とされ、電子申告についても、オンライン化省令第5条等により、原則として、代表者及び経理責任者の電子証明書で申告等データに電子署名を付与して送信することが必要でしたが、例えば、株主総会の決議等により法人代表者に変更があった場合、申告期限までに新代表者の電子証明書の取得が間に合わず、そのために電子申告できずに書面で申告書を提出するという事例も見受けられました。
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