《速報解説》
平成28年度税制改正を受けた
東京都の法人事業税・法人都民税の税率改正案が明らかに
公認会計士・税理士 八代醍 和也
〔追記2016/6/21〕
下記の改正案は、原案通り可決され、平成28年6月21日に公布されました。改正後の税率は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
◆東京都主税局ホームページ
「平成28年度税制改正に伴う法人事業税・法人都民税の税率の改正について」 ※PDFファイル
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会による「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第27号、以下「本適用指針」という)公表を受け、既にこれまで下記拙稿において適用する税率に関する改正点・留意点及並びに設例を用いた実際の取扱いについての解説を行った。
- 「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」を踏まえた平成28年度税制改正への対応
【第1回】 適用指針における適用税率の判定基準
【第2回】 税制改正法案の成立を受けた設例解説
東京都では平成28年3月31日に公布された「東京都都税条例の一部を改正する条例(平成28年東京都条例第79号)」において、改正地方税法を受けた都税条例改正の第一弾として、上記《速報解説》で述べたとおり、平成28年4月1日以後開始事業年度の外形標準課税法人に係る法人事業税率を改正していたが、平成29年4月1日以後開始事業年度における税率改正、すなわち、地方法人特別税・譲与税の廃止及び法人住民税法人税割の税率引下げに伴う、法人事業税及び法人都民税の税率改正については、『平成28年第二回定例会以後の東京都議会に東京都都税条例の改正として提案する予定で』あるとして、改正後税率が決定されていなかった。
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