公開日: 2015/03/06
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《速報解説》 内閣官房より「事業者による個人番号の事前収集について」が公表~従業員等のマイナンバーは平成27年中でも収集可能と明示~

筆者: 岡田 健司

《速報解説》

内閣官房より「事業者による個人番号の事前収集について」が公表

~従業員等のマイナンバーは平成27年中でも収集可能と明示~

 

仰星監査法人
公認会計士 岡田 健司

 

内閣官房より「事業者による個人番号の事前収集について」と題したお知らせ(以下「お知らせ」)が公表された(平成27年2月17日付)。

これは、多くの事業者からの質問に広く応えたもので、税や社会保障の手続きに関して「個人番号関係事務実施者」となる事業者は、個人番号の通知を受けている従業員本人などから、個人番号の利用開始(平成28年1月)前に、あらかじめ個人番号を収集することを可能とする見解を示したものである。

以下、「お知らせ」の内容と留意点について解説する。

 

1 「お知らせ」公表前に考えられていた問題点について

冒頭申し上げたとおり、「お知らせ」は、個人番号の利用開始(平成28年1月)前であっても、従業員本人などから個人番号を収集することができるとする内閣官房の公式見解である。

内閣官房から公表されたものであるが、これまでのFAQとは異なり個別に「お知らせ」として公表した点あたりからも、この内容に関する問い合わせが多かったことを窺わせる。

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~従業員等のマイナンバーは平成27年中でも収集可能と明示~

 

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公認会計士 岡田 健司

 

内閣官房より「事業者による個人番号の事前収集について」と題したお知らせ(以下「お知らせ」)が公表された(平成27年2月17日付)。

これは、多くの事業者からの質問に広く応えたもので、税や社会保障の手続きに関して「個人番号関係事務実施者」となる事業者は、個人番号の通知を受けている従業員本人などから、個人番号の利用開始(平成28年1月)前に、あらかじめ個人番号を収集することを可能とする見解を示したものである。

以下、「お知らせ」の内容と留意点について解説する。

 

1 「お知らせ」公表前に考えられていた問題点について

冒頭申し上げたとおり、「お知らせ」は、個人番号の利用開始(平成28年1月)前であっても、従業員本人などから個人番号を収集することができるとする内閣官房の公式見解である。

内閣官房から公表されたものであるが、これまでのFAQとは異なり個別に「お知らせ」として公表した点あたりからも、この内容に関する問い合わせが多かったことを窺わせる。

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連載目次

筆者紹介

岡田 健司

(おかだ・けんじ)

仰星監査法人 大阪事務所 マネージャー
公認会計士

企業研修でマイナンバー法への実務対応の講師を多く務め、企業の実務対応のアドバイザリー業務に従事する。
また、多くの業種、事業体(非営利含む。)の会計監査、株式上場支援業務にも従事する。
その支援実績は、建設業、製造業、運輸業、サービス業、百貨店業、病院事業など多数多業種に上る。

主な寄稿、著書に、『旬刊 経理情報「運用開始まで1年余り!マイナンバー法への実務対応」(No.1395)』(中央経済社)、『Q&A 企業再編のための合併・分割・株式交換等の実務』(共著、清文社)などがある。

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