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街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第9回】「自宅以外で亡くなった場合の小規模宅地等の特例の適用」~病院の場合~

街の税理士が「あれっ?」と思う 税務の疑問点 【第9回】 「自宅以外で亡くなった場合の小規模宅地等の特例の適用」 ~病院の場合~   城東税務勉強会 税理士 大塚 進一   問 題 父は病気治療のために入院しましたが、退院することなく3ヶ月後に亡くなりました。母は父の入院時には死亡しており、父が入院前まで居住していた建物は、退院後の父の世話のため生計別の長女がひとり引っ越してきて一室に居住しましたが、その他は退院後に従前どおり父の居住の用に供することができる状況にありました(長女から父への家賃の支払いはありません)。 上記において、その建物と敷地は長女が相続し、以降は引き続き住んでいます。この場合、相続開始直前において父の居住の用に供されていた宅地等に該当し、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例は受けられますか。 回 答 特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例は認められるのではないかと考えられます。 居住の用に供されていた宅地等に該当するかどうかは、その宅地上の建物に生活の拠点があったか否かにより判定します。生活の拠点とは生活状況や、その建物への入居目的等を総合的に判断します。 病院への入院の場合、それまで居住していた建物で生活しないのは治療のためであり、一時的なものと認められます。よって、その建物が入院後他の用途に供されたような特段の事情のない限り、生活の拠点はその建物にあると考えるのが実情に即しています。 問題の場合、父の生活の拠点は入院前の建物にあると考えられます。そこで、長女が引っ越してきたことが他の用途に供されたことになるか否かですが、一室に居住した程度で従前どおり父が居住できるならば、他の用途に供されたとは言い難いと思われます。よって、父の居住の用に供されていた宅地等と考えられます。そうすると、長女は相続開始の直前、亡くなった父の居住の用の建物に居住していたことになり、申告期限までその土地建物を所有し居住しているので、小規模宅地等の特例は受けられるのではないかと思われます。 考 察 【第7回】で確認したとおり、老人ホーム等に居住している時に亡くなった場合は、その取扱いが法令等で規定されていますが、入院中に亡くなった場合は、国税庁の質疑応答事例で次のとおり述べられているのみです(【回答要旨】を抜粋)。 〈入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例〉 ここでは、入院後の空き家に新たに入居した場合については触れられていません。ただし「その建物が入院後他の用途に供されたような特段の事情のない限り」という文言があります。ここで、他の用途に供されたような特段の事情について例示はありませんが、子がひとり退院後の父の世話のために、その建物の一部に居住した程度では、他の用途に供されたような特段の事情はないと考えられます。 だだし、子供家族が居住し、被相続人の住居の大部分を使用しているなら、被相続人が居住可能な場合でも、他の用途に供されたことになると考えられます。 なお、生活の拠点について国税庁の質疑応答事例では以下のとおり記述されています(【回答要旨】を抜粋)。 〈小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定〉 入院については、上記のイ~ハには該当しませんが、「その建物への入居目的」から判断すると、病院はその機能上、被相続人等が居住していた事実があったとしても、生活の拠点とはなり得ないと判断されており、入院後も生活の拠点は入院前の建物にあったと考えて構わないと思われます。 さらに、生活の拠点の判断に「その者の日常生活の状況」とあることから、入院前の生活がその者の日常生活と解してよいのではないでしょうか。ならば、「他の用途に供されたような特段の事情」というのは、被相続人が入院前の建物で入院前の生活をすることが困難なほどにその建物が改変されたか否かで判断することが妥当ではないかと思われます(なお、被相続人の予後のために手摺りを付けた等は建物の改変には当たりませんが、被相続人の荷物を大幅に処分した場合は改変に当たると思われます)。 ただし、入院中に亡くなった場合、入院直前に当該被相続人の居住の用に供されていた宅地についての取扱いは、法令で規定されていませんので、その実態に即した判断が必要になると思われます。 (了)

#No. 571(掲載号)
#城東税務勉強会
2024/05/30

学会(学術団体)の税務Q&A 【第5回】「学会誌の広告掲載料(法人税)」

  学会(学術団体)の税務Q&A 【第5回】 「学会誌の広告掲載料(法人税)」   公認会計士・税理士 岡部 正義   ▲▼▲[解説]▲▼▲ 1 学会誌の広告掲載料と付随行為 出版物に掲載する広告については、他の収益事業の付随行為に含まれるか否かで収益事業か否かを判定することになる(法基通15-1-6(1))。 ◆法人税基本通達15-1-6(付随行為)〈一部抜粋〉 学会誌の広告掲載料は、学会誌を刊行するにあたっての付随行為と考えられるが、学会誌に関して、会員以外に対する有償頒布部分については出版業に該当するものの、会員に対して無償配布する部分については、出版業に該当しない(【第4回】「学会誌と出版業(法人税)」参照)。 このように学会誌に関しては、出版業部分(会員以外に対する有償頒布部分)と出版業以外の部分(会員に対する無償配布部分)が含まれているが、このように出版業部分と出版業以外の部分が混在するような事業に対する付随行為を、どのように考えるべきなのかという論点がある。   2 出版業と出版業以外のいずれの付随行為に該当するのか 学会誌を会員以外に有償頒布する件数は、会員に対して無償配布する件数と比較して圧倒的に少なく、全体のごく一部に過ぎないのが一般的である。そのため、広告主が学会誌に広告を掲載するのは、学会誌の読者として想定している会員に対して広告することを目的としているのであり、その性格・実態から鑑みても学会誌の広告掲載料は、会員に対する無償配布を前提とした出版物の付随行為と考えられる。そして、会員に対する無償配布部分は出版業に該当しない以上、その付随行為である広告掲載料も収益事業に該当しないものと考える。   3 フリーペーパー広告と学会誌の広告の違い フリーペーパーやフリーマガジンなど広告掲載料で出版物の収入を賄うことを前提として出版されるものは、たとえ無償配布であったとしても出版業に含まれるとされている。そのため、無償配布を前提とした学会誌の広告掲載料も同様に考えるべきか否かという論点があるが、同様ではないと考える。 なぜなら、フリーペーパーやフリーマガジンは、広告掲載料で出版物の収入を賄うこと前提として発行される出版物であるが、学会誌の広告掲載料は、あくまで付随的な収入に過ぎず、広告掲載料収入を得るために刊行する出版物ではないためである。 そのため、会員に対して無償配布する学会誌については、広告掲載料があるものの、当該広告掲載料は付随的な収入に過ぎないため、出版業に該当しないと考える。   4 学術集会の抄録集の広告掲載料について 学会においては、毎年度、学術集会を開催し、その際に学術集会の抄録集を制作するのが一般的である。そして、年間の学会誌の刊行が、たとえば年4回分であった場合、そのうち1回分を学術集会の抄録集という位置づけとして、会員に対しては無償配布し、会員以外に対しては有償頒布しているケースがよく見受けられる。 学術集会の抄録集については、会員以外の学術集会の参加者が購入するため、通常の学会誌と比較して有償頒布数が多くなるが、それでも会員に対する無償配布数と比較すると、全体の一部に過ぎないのが一般的である。そのため、抄録集の広告掲載料についても、通常の学会誌の広告掲載料と同様、出版業に該当せず、法人税法上の収益事業に該当しないと考える。   (了)

#No. 571(掲載号)
#岡部 正義
2024/05/30

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第47回】「双輝汽船(株)タックスヘイブン便宜置籍船事件-特定外国子会社に生じた欠損金の損金算入の可否-(審裁平13.12.21、地判平16.2.10、高判平16.12.7、最判平19.9.28)(その3)」~租税特別措置法66条の6第1から3項、法人税法11条ほか~

〈一角塾〉 図解で読み解く国際租税判例 【第47回】 「双輝汽船(株)タックスヘイブン便宜置籍船事件 -特定外国子会社に生じた欠損金の損金算入の可否- (審裁平13.12.21、地判平16.2.10、高判平16.12.7、最判平19.9.28)(その3)」 ~租税特別措置法66条の6第1から3項、法人税法11条ほか~   税理士 畠山 和夫     5 便宜置籍会社の欠損に関する総合的検討 (1) 本事件に適用されるべき法令 ① 本条と法11条の関係についての諸説 【競合関係説】 【協働関係説】(下記の参考文献①に基づいて筆者が組み立てた説である) ◎手続法的な意味での法律的帰属説(参考文献①:谷口勢津夫『税法基本講義〔第7版〕』弘文堂(2021年)260~267頁を筆者要約) ② 諸説の検討 (ⅰ) 独立適用説 論点別検討のとおり(前回参照)、本事件は本条の課税要件(租税回避の意図及び適用対象留保金額の存在)を充足しない。したがって、本条だけではなく法11条の要件も充足しないときは、法的独立性に立ち返り、最高裁の判示のとおり「T社に損益が帰属し、同社に欠損が生じたものというべきであり、上告人Xの所得を算定するに当たり、T社の欠損の金額を損金の額に算入することはできない。」ことになる。 (ⅱ) 非独立適用説 本条に定められていない事項(欠損を生じた場合)については、一般法(法11条)に依拠するので、結果は次の(ⅲ)協働関係説と同じになる。 (ⅲ) 協働関係説 以下、協働関係説に基づいて便宜置籍会社の欠損に関する検討を行いたい。 (2) 法11条の意義についての諸説 ① 意義についての見解(参考文献②:金子宏『租税法第〔第24版〕』弘文堂(2023年)182~183頁を筆者要約) ② 諸説の検討 (ⅰ) 上記の「文理的にはどちらの解釈も可能である。」について(前掲参考文献①44~49頁を筆者要約 (ⅱ) 「疑わしきは納税者の利益に」について(前掲参考文献②125頁から引用、下線筆者) (ⅲ) 「疑わしきは納税者の利益に(税法における類推解釈の許容性)」について(参考文献③:谷口勢津夫「谷口教授と学ぶ「税法基本判例」【第10回】」Profession Journal(2022.1.27)から引用) (ⅳ) 検討の結果 以上の検討の結果、協働関係説に基づく課税要件事実認定の場面では、便宜置籍会社の欠損に関しては、経済的帰属説を採用したい。 (3) T社の「単なる名義人」についての当事者の主張等(筆者要約) ① 納税者Xの主張:経済的帰属説 ② 裁判所(松山地裁)の判断:なし(参考文献➃:荻野豊「特定外国子会社に生じた欠損金の損金算入の可否」TKC税研情報13巻3号(2004年)を筆者要約) (※) 弁論主義は、事実関係だけではなく、「狭義の法律上の陳述(具体的な権利の存否又は帰属の主張)」にも適用される。 ③ 裁判所(高松高裁)の判断:法律的帰属説 ④ 裁判所(最高裁)の判断:法律的帰属説 (注) 古田佑紀裁判官からの補足意見は前記(前回参照)のとおり。 (4) 法人格否認の法理援用による親会社への便宜置籍会社の損益帰属の検討 ① 法人格否認の法理の概念及び形態 (ⅰ) 概念(参考文献⑤:江頭憲治郎『株式会社法〔第6版〕』有斐閣(2015年)41~48頁を筆者要約) (ⅱ) 法人格否認の形態(参考文献⑥:江頭憲治郎「法人格否認」編集代表上柳克郎他『新版 注釈会社法(1)会社総則・合名会社・合資会社』有斐閣(1985年)69~92頁を筆者要約) ② 参考事例①「株主優待金事件」(最高裁昭和43年11月13日判決、松田二郎裁判官の意見を筆者要約) ③ 法人格否認の法理検討の必要性 ④ パナマ便宜置籍船法人の法人格の否認(参考文献⑦:逸見真『便宜置籍船論〔第1版〕』信山社(2006年)217~263頁を筆者要約及び括弧内筆者追記 ⑤ 参考事例②「キプロス便宜置籍船買換事件」(横浜地裁平成13年10月10日判決、平成11年(行ウ)第60号) (ⅰ) 事件の概要 原告がキプロスに子会社を設立し、その名義で外航船舶(便宜置籍船)を取得したが、子会社はペーパーカンパニーであり、外航船は実質的に原告の所有であるとして、特定資産の買換えの特例を適用し、船舶の減価償却費・諸経費を損金に算入して行った確定申告が課税庁に否認された事例。 (ⅱ) 裁判所の判断(括弧内は筆者追記又下線筆者) (ア) 外国子会社の法人格の有無 (イ) 法人格否認の主張の可否 (ウ) 実質所得者課税の原則の趣旨:法律的帰属説(判決文を筆者要約) ⑥ 法人格否認の法理援用による親会社への便宜置籍会社損益の帰属検討の結論 (ⅰ) 経済的・実質的な便宜置籍会社の損益帰属者 便宜置籍船では、船舶所有者の得る利益は形式的な船舶所有者にではなく、その背後にある実質的な船舶所有者(親会社)に帰属する。定期傭船に出された便宜置籍船の恩恵を最大限に受けるのは、所有船舶を便宜置籍船化することによって、運行管理の経費削減を尽くした親会社である。 (ⅱ) 法律的・形式的な法人格否認の法理援用による便宜置籍会社の損益帰属者 前掲参考文献⑤⑥⑦及び前掲参考事例①②で検討した結果、法人格否認の法理を法律的・形式的な援用を根拠として便宜置籍会社の損益を親会社に帰属させるのは困難である。 (ⅲ) 法11条の解釈による親会社への便宜置籍会社の損益帰属 したがって、便宜置籍会社の損益を親会社に帰属させる根拠は、法11条の解釈について、法律的帰属説ではなく経済的帰属説を根拠にする以外に方法はないと思われる。 (5) 法11条を根拠にする親会社への便宜置籍会社の損益帰属の検討 ① 経済的帰属説による法11条の解釈 (ⅰ) 参考文献⑧:石山嘉英ほか『タックス・ヘイブン対策税制の解説』清文社(1979年)87頁(原告書証 甲第9号証の1)を筆者要約 (ⅱ) 参考文献⑨:谷口勢津夫「租税法律主義の課題と展望」税研226号(2002年)Vol.38 No.4を筆者要約 (※) 最高裁平成26年12月12日判決、訟務月報61巻5号1073頁「延滞税裁判」 ② 法11条の解釈を経済的帰属主義によるべき理由 (ⅰ) 前掲参考文献⑧について 石山嘉英氏の解説にあるように、従来、便宜置籍船については本条の代わりに法11条が適用され、便宜置籍法人の収益を親会社の収益に合算し課税を行っていた。その際便宜置籍法人の保有する船舶の実質的保有者は親会社であり子会社は単なる名義上の所有者に過ぎないと事実認定及びその評価を行っていたのであるから、この事実認定及び評価は「経済的帰属説」を根拠にしたものであった。 実質所得者課税の原則は昭和28年に創設され昭和40年に改正されたものであり、その後昭和53年に本税制が創設されたとしても、「事実認定の結果や評価の根拠(法律的帰属か経済的帰属)」は、便宜置籍会社という対象が同一である限り、事実認定の結果も変わらないはずであるし、その評価の根拠も変えてはならないと思う。 (ⅱ) 前掲参考文献⑨について 高松高裁及び最高裁の「T社独立法人論(T社は独立した法人として独自の活動を行っていたという事実認定)」は、あまりにも法11条について法律的帰属説に基づく「法人格の独立性原則」を一般的・形式的に強調しすぎる硬直的な見解と思われる。これは参考文献⑨にいう「文理解釈の硬直化・過形成」に他ならないのではないか。   6 最後に:便宜置籍船についての裁判所等の判断に対する疑問 (1) 租税回避規定が租税回避事案でないものに適用されるという疑問 審判所・地裁・高裁・最高裁とも本条の立法趣旨を「租税負担の不当な回避又は軽減の防止(いわゆる租税回避)」としている。他方、高裁はT社について「その設立以来一貫して合算申告を行っていたとのことであり、あえて被控訴人Xが租税回避しようとしたとは認められない」事案にもかかわらず、租税回避規定が適用される理由を「①課税執行面の安定性を確保しつつ②税負担の実質的公平を図る」ためとしている。 ①については偏に課税庁の事情であり、②については租税回避の事実がなくてもその事実がある者と同列に課税されるという、いずれもおよそ納税者Xの与り知らぬ理由により課税されるのではないかという懸念がぬぐえない。いずれにしても、本事件は、制度の趣旨「租税回避の防止規定」としての実質的該当性はないといわざるを得ない。 すなわち、本事件は「租税回避といえないような案件にも本制度による課税が行われてきた」事例といえる。したがって、便宜置籍会社の欠損については、親会社への帰属を可能にする途を残すべきではないか。 (2) 租税中立性について 便宜置籍船に対する本税制は、様々な政策目的により立法化された租税特別措置法の中で、納税者の国際的競争力を阻害しないという租税中立性の要請にそぐわない場面があることも否定できないと思われる。 本事件は、まさしくこのような国際的競争力の中で勝ち残るための便宜置籍船という制度であり、税制はそのような制度の足かせとならないように便宜置籍会社の欠損については、親会社への帰属を可能にする途を残すべきではないか。 (3) 本条及び法11条の解釈についての疑問 ① 文理解釈の「厳格な解釈」と「自由な解釈」(前掲参考文献①44~49頁を筆者要約) ② 本条課税要件の文理解釈について 本条の課税要件規定は、「①特定外国子会社等が、②適用対象留保金額を有する場合」であり、「厳格な解釈」によると課税要件は①と②の両方である。 しかし、高松高裁は「課税執行の安定を図るというタックスヘイブン対策税制の立法趣旨に鑑みれば、特定外国子会社等に該当する以上は、適用対象留保金額があるかないかにかかわらず、本条を適用すべきである。」と判示した。 最高裁は「一定の要件を満たす外国会社を特定外国子会社等と規定し、これが適用対象留保金額を有する場合に・・・」と判示するのみで、上記高松高裁のような要件限定解釈については言及していないが高裁の解釈を踏襲したものと思われる。 この高松高裁の要件限定解釈は本条の課税要件を①のみに限定するものであり、これは、立法趣旨に基づく縮小解釈(法規の文言や法文を通常の用語例よりも縮小する解釈)で原則許されないし、参考文献①の厳格な解釈の要請にも反する。 ③ 法11条課税要件の文理解釈について 法11条の事実認定規定は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合」である。この事実認定規定には、法律的帰属説と経済的帰属説の2通りの解釈があり、文理的にはどちらの解釈も可能であるとされている。そうならば、参考文献①②③の自由な解釈の許容に基づき、「疑わしきは納税者の利益に」という命題に従い、文理解釈の範囲内で「経済的帰属説」の採用が可能なはずである。 たとえ「法律的帰属説」によったとしても、前掲参考文献①(法11条の事実認定基準規定論)のとおり「手続法的な意味での法律的帰属説によれば、所得の帰属の判定に当たって、契約等の法律的な事実だけが決定的な意味をもつのではなく、経済的利得の現実の管理支配という経済的な事実でも、真実の権利者・取引主体の蓋然的様相を示す事実となり得る。」のであって便宜置籍会社の経済的・実質的な側面を法11条の課税要件の文理解釈に取り込むことができると思われる。 しかるに、高松高裁は「T社は親会社であるXとは独立した法人として存在し、かつ企業活動を行っているので、単なる名義人には該当しない。」と判示し、最高裁も同様に「T社は、Xとは別法人として独自の活動を行っていた。」と判示した。高裁及び最高裁の判示は、通説とされる法律的帰属説を表面的・画一的・機械的に採用するばかりであり、解釈の「硬直化・過形成」として、参考文献①の自由な解釈の要請に反するのではないか。 (了)

#No. 571(掲載号)
#畠山 和夫
2024/05/30

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《キャッシュ・フロー計算書》編 【第2回】「キャッシュ・フロー計算書の完成と計算書に係る基礎解説」

〔事例で使える〕 中小企業会計指針・会計要領 《キャッシュ・フロー計算書》編 【第2回】 「キャッシュ・フロー計算書の完成と計算書に係る基礎解説」   公認会計士・税理士 前原 啓二   はじめに キャッシュ・フロー計算書は、中小企業には作成が義務付けされていませんが、中小企業会計指針では、キャッシュ・フロー計算書を作成することが望ましいとされています。 前回は、キャッシュ・フロー計算書を間接法で作成するための精算表の作成過程をご紹介しました。上場企業等に強制適用されている「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」等を参考に、今回はキャッシュ・フロー計算書を完成させた上で、計算書に係る基礎事項を解説します。 前回の【設例1】をもとに作成した精算表〔別紙1〕の右端の「合計」列の各金額を〔別紙2〕の様式に転記すると、キャッシュ・フロー計算書が完成します。 〔別紙2〕 〈キャッシュ・フロー計算書〉   1 キャッシュ・フローとは キャッシュ・フローとは、「資金」の増加又は減少を意味するので、「資金」の増減を伴わない交換取引等は反映されません。また、当座預金から普通預金への口座振替取引のような「現金及び現金同等物」相互間の取引も「資金」に増減が生じないため、記載されません。   2 「資金」の範囲 キャッシュ・フロー計算書の「資金」の範囲は、現金及び現金同等物です。 【設例1】では、上記「資金」には、貸借対照表上の現金預金が該当するものとしています。   3 キャッシュ・フローの表示区分 会計期間におけるキャッシュ・フローを次の3つの区分に分けて表示します。 (1) 営業活動によるキャッシュ・フロー これは、どの程度の資金を主たる営業活動から獲得したかを示す主要な情報です。 ここには下記を記載します。 (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー これは、将来の利益獲得及び資金運用のためにどの程度の資金を支出し又は回収したかを示す情報です。 ここには下記を記載します。 (3) 財務活動によるキャッシュ・フロー これは、営業活動及び投資活動を維持するためにどの程度の資金が調達又は返済されたかを示す情報です。 ここには下記を記載します。 【設例1】をもとに作成したキャッシュ・フロー計算書では、当社が1年間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」68(主たる営業活動から獲得した資金)が、「財務活動によるキャッシュ・フロー」40(主に長期借入れによる資金)と合わせて、「投資活動によるキャッシュ・フロー」△78(主に有形固定資産の取得資金)へ回されつつ、「現金及び現金同等物」を30増加させたことがわかります。   4 間接法と直接法 【設例1】では、間接法によりキャッシュ・フロー計算書を作成しました。間接法とは、税引前当期純利益に、非資金損益項目、営業活動に係る資産及び負債の増減、並びに、「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に含まれるキャッシュ・フローに関連して発生した損益項目を加減算して「営業活動によるキャッシュ・フロー」を表示する方法です。 これに対して、直接法とは、営業収入、原材料又は商品仕入による支出等、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額表示する方法です。これらの主要な取引ごとの収入・支出を集計するには手間がかかるため、一般的に間接法を用いる方が比較的簡単です。   (《キャッシュ・フロー計算書》編 終了)

#No. 571(掲載号)
#前原 啓二
2024/05/30

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第155回】中部水産株式会社「特別調査委員会調査報告書(2024年4月8日付)」

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第155回】 中部水産株式会社 「特別調査委員会調査報告書(2024年4月8日付)」   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   【中部水産株式会社特別調査委員会の概要】   【中部水産株式会社の概要】 中部水産株式会社(以下、「中部水産」と略称する)は、1946年2月設立。主要事業は、卸売市場法に基づく農林水産大臣許可の水産卸売業であり、ほかに冷蔵倉庫業及び不動産賃貸業を営んでいる。売上高35,930百万円、経常利益231百万円、資本金1,450百万円。従業員数87名(訂正前の2023年3月期実績)。本店所在地は愛知県名古屋市。名古屋証券取引所メイン市場上場。会計監査人は、太陽有限責任監査法人名古屋事務所(以下、「太陽監査法人」と略称する)。   【特別調査委員会による調査報告書の概要】 1 特別調査委員会設置の経緯 中部水産は、A社から仕入れた商品(水産物A)を継続的にB社に販売する取引を行っていたところ、2023年11月30日、B社に対する売掛金債権について約定弁済がなされなかったことをきっかけとして、A社が、中部水産に対して、一部取引について実在しない商品を販売するという架空取引を行っていたことが判明した。その後、水産物Aに関する一連の取引が、A社から中部水産、中部水産からB社、B社からA社へと販売される循環取引であったことも判明した。 中部水産の取引担当者及び上長らは、一連のA社との取引について騙されていた旨を主張したことから、取引の実態及び関係者の関与状況等を明らかにするため、2024年2月9日開催の取締役会の決議により、中部水産と利害関係を有しない外部専門家2名及び社外監査役1名から構成される特別調査委員会を設置したものである。 2 特別調査委員会による調査結果の概要-1(A社取引) 特別調査委員会は、委員会を設置するきっかけとなった、中部水産がA社から仕入れてB社に販売する取引(A社取引)については、中部水産から仕入れた水産物は、B社からA社に売り戻されていることから、循環取引であるとし、さらにA社取引には商品の実在性を確認できない架空取引も含まれていると判断した。そして、調査の結果、商品の実在性を確認できない架空取引は、遅くとも2015年7月から存在し、中部水産によるA社からの最終の仕入である 2023年8月25日までの期間、継続しており、架空取引の金額は、2023年11月末日時点で実在性を確認することのできない在庫(中部水産がA社から購入し在庫としてA社倉庫に保管されているはずの商品)の金額のみに絞っても、総額6億1,064万6,960円(税別)に達すると説明している。 特別調査委員会は、A社取引に係る中部水産の担当者であった冷凍加工品部塩冷加工品1課のx1課長、その上長である取締役冷凍加工品部長牧原章仁氏(報告書上の表記は「x2取締役」。以下、「牧原取締役」と略称する)、専務取締役営業部門統轄岡誠氏(報告書上の表記は「x3専務」。以下、「岡専務」と略称する)及び代表取締役社長脇坂剛氏(以下、「脇坂社長」と略称する)に対してヒアリングを行ったが、いずれも、A社取引が循環取引・架空取引であるという認識はなかった旨を答えている。 ヒアリングに対し、x1課長は、A社倉庫にある水産物については、A社の担当であるa2氏の説明どおり、本来はB社がA社から仕入れるべきものを、中部水産が一旦在庫商品として確保しているに過ぎないものと理解しており、検品を行う必要性を感じなかったため、1度も検品を行っていないこと、B社がどこに売るか等は聞いたことがなく、B社に限らず、商品を販売した相手に対し、転売先を尋ねることは、顧客を奪われると誤解されかねない行為であるから、普通はしないなどと答えている。 また、牧原取締役は、特別調査委員会のヒアリングに対し、A社取引については、在庫量が多い取引であるとして、リスク管理委員会から指摘を受けていたが、x1課長から、在庫量は多いが仕入単価は相場より低い金額になっており、B社が買い取らなかったとしても中部水産の販路で十分に売りさばけると説明されていたため、特段問題視していなかったこと、販売する相手の支払能力(本件ではB社)についてはかなり注意をしており、リスク管理委員会でも議題に挙がることがあるが、C社の完全子会社であるB社については支払能力を問題視することはなく、A社取引について在庫量以外の面でA社が議題に挙がったことはないと答えている。 特別調査委員会は、A社取引について循環取引・架空取引であるとは知らなかったというx1課長の供述について、信用性を否定すべき証拠がないことから、x1課長の供述は信用に足りるものであるという判断を示し、x1課長の供述と矛盾しない牧原取締役、岡専務及び脇坂社長の供述についても、いずれも信用することができるものと判断したと説明している。 3 特別調査委員会による調査結果の概要-2(G社取引) 特別調査委員会は、A社取引と類似する不適切取引を調査するため、中部水産従業員に対し記名式のアンケート調査を実施したところ、塩干加工品部のx4部長から、不適切取引に関与した旨の回答があった。x4部長にヒアリングを実施した結果、遅くとも2023年7月頃から12月頃までの間に、 G社が、水産物C又は水産物Dを中部水産とH社を経由し、G社に還流させる循環取引を行っていたことが判明した。 特別調査委員会は、調査の結果、G社取引は、中部水産がG社から仕入れた水産物をH社、I社又はJ社に販売するもので、外部の営業倉庫在中の商品について行われた取引であり、在庫数や入出庫の状況がシステム上管理されている倉庫であること、中部水産からG社に対し、契約を解除し商品を返却した際に商品が実在することを確認できていることからすれば、A社取引とは異なり、架空取引と判断する根拠はないことを確認している。 また、取引の起点となったG社は、特別調査委員会に対する回答書において、本件取引は通常の商取引である旨記載し循環取引であることを否定しているものの、特別調査委員会は、中部水産の販売先であるI社がG社に商品を売り戻していること、G社が取引開始時点にI社に対し説明した内容とx4部長に対し説明した内容が異なっていたことから、G社の回答書の記載内容は事実とは認められず、本件G社取引は、いずれの販売先に対する取引も、循環取引を構成するものであったというべきであり、不適切な取引であったものと認められると結論づけている。 4 特別調査委員会による発生原因の分析(調査報告書63ページ以下) 特別調査委員会は、調査の対象となったA社事案及びG社事案ともに、A社又はG社が主導し、中部水産を巻き込んで循環取引(一部架空循環取引)である取引を行った事案であり、この点にのみ注目すれば、中部水産は被害者であり、発生原因は循環取引を企てたA社又はG社にあるようにも思えると前置きしたうえで、とはいえ、他社でなく中部水産が循環取引に巻き込まれたことには相応の理由があり、中部水産の管理上の問題及びそれらを放置してきた経営者に起因しているとして、以下のように原因を挙げた。 特別調査委員会が挙げた原因のうち、「早期発見に至らなかった原因」について、分析内容を見ておきたい。特別調査委員会は、G社取引のうち、H社との取引については、x4部長が取引開始後3ヶ月程度で取引の異常性に気付き取引終了に至ったという面では、比較的早期に対応できたと評価した。 A社取引については、2015年7月頃から取引が行われ、2023年11月末のB社の約定弁済不履行を端緒とした本件取引発覚まで、8年以上の長期間にわたり取引が継続されてしまった点を取り上げ、早期発見に至らなかったことについては、a2氏による名義変更ではなく出庫とする偽装行為やB社からの入金が毎回遅滞なく実行されていたために、やむを得ない点があることは否定できないという見解を示した。 とはいえ、x1課長がB社側と特段コミュニケーションを取っていないこと、上司である牧原取締役も、A社との取引についてはx1課長の判断に対し特段疑義を挟まず、大口取引先であるB社に対しても訪問等を一切行っていないこと、リスク管理委員会において、長期在庫として何度も議題に挙がっていたにもかかわらず、x1課長あるいは牧原取締役が、在庫確認も含めた取引状況の確認を行っていなかったことを早期発見ができなかった原因として挙げている。 原因の分析の最後に、特別調査委員会は「小括」として、発生原因は中部水産の管理上の問題及びそれに対し有効な対策を講じてこなかった経営者にあるというべきであり、監査上の主要な検討事項として名義変更取引や循環取引に言及されていながら内部監査において特段対策を講じていない状況を放置してきた経営者の責任は重いという判断を示した。 さらに、経営者が、リスク管理委員会での深度のある議論を促していなかったことや社内ルールの周知不徹底である状況を看過していたこと、販売先とのコミュニケーション不足を認識していながら有効な対策を講じていなかったことについて、改善に向けた特段の対策が取られていない点、長年問題視されている配置転換以外の方法による不正防止について、最も有効な対策である管理部門の強化を進めるのではなく、管理業務を軽視しているかのような状況がうかがわれる点など、発生原因への対処には抜本的な対策が不可欠であるとまとめている。 5 特別調査委員会による再発防止策の提言(調査報告書68ページ以下) 特別調査委員会は、提言した「再発防止策」の冒頭において、2度とこのような事態に陥らないための対策の1つとして営業担当者の配置転換が考えられるが、魚種ごとの専門的知識・経験を重視する中部水産の方針にしたがって、魚種を異にする配置転換が困難であることを前提に、再発防止策を次のようにまとめている。 特別調査委員会の提言する再発防止策のうち、相互に関連して説明されている「リスク評価プロセスの構築」と「組織的な業務運営の徹底」について、見ておきたい。 特別調査委員会は、中部水産が、各営業員に特定の魚種についての専門的知識・経験を有するプロフェッショナルであることを求めていることから、各営業員に広い裁量を与え、その判断により、集荷や販売といった日常的な業務を行わせること自体は合理的であると述べたうえで、とはいえ、各営業員は、取引に関して生じるリスクの評価や対処方法についてのプロフェッショナルであるとはいえず、リスクの評価や対処方法についてまで各担当営業員の判断に任せることは適当ではないと指摘した。 なぜなら、中部水産では、営業員がリスクを感じ取った際に、同じ業務を行う他の営業員と協議・相談が可能な体制となっていないことから、リスクの評価や対処方法が、営業員ごとの個別的な判断によりなされることとなり、その判断の的確性は、営業員ごとの経験値等の違いから、相当程度の開きが生じてしまうこととなるうえ、配置転換が行われないことから、判断が固定化し、不適切な判断が是正される機会が乏しいだけではなく、同時に、各営業員は、他の営業員の業務内容に「口を出すこと」を控えるという社風が見受けられ、上司も、部下の業務内容の詳細を把握していない可能性が否定できないと見解を示している。 さらに、特別調査委員会は、「社内システム整備と牽制体制の充実化」として、中部水産の現行システムでは、特別調査委員会が要求した外部倉庫ごとの在庫量・在庫金額の一覧表や、件外の循環取引の調査のために、名義変更取引で購入し、その後、名義変更取引で販売した取引の一覧などの資料を直ちに作成することができず、最終的に提出された一覧表は、他の資料から時間をかけ手作業で作成されたものであったという事実を述べたうえで、外部倉庫ごとの在庫量・在庫金額を容易に把握することが可能となるシステムや、各担当者がどの商品を、どのように仕入れ、どのように販売したかを把握することが可能となるシステムを早急に整備することが必要であると提言して、整備したシステムにより抽出されたデータについては、管理部門等の営業担当者以外の者が検討し、複数の目で取引の適切性を判断する体制を構築することが必要であるとまとめている。 6 会計監査について(調査報告書73ページ以下) 特別調査委員会は、中部水産の会計監査人である太陽監査法人の監査チームとの間で調査の進捗状況の共有等の情報交換を目的とした会議を全7回にわたって実施し、さらに、中部水産の内部統制の状況等を確認するためにインタビューも行っている。 そのうえで、特別調査委員会は、会計不正に係る調査報告書では異例のことであるが、「会計監査について」という項目を設けて、以下のように述べている。 特別調査委員会は、太陽監査法人が、2023年3月期有価証券報告書「独立監査人の監査報告書及び内部統制報告書」における監査上の主要な検討事項として「名義変更取引に係る収益認識」を挙げており、「循環取引による収益の過大計上が行われやすいという業界特有のリスクが存在する」として、監査上の対応としては、以下の①の手続により一定の条件に該当する取引を特定したうえで、②及び③の手続を実施したと述べている点を指摘した。 太陽監査法人がこうした対応をとっていたにもかかわらず、A社取引が不適切な取引とされなかったことについて、特別調査委員会は、A社取引は、外見上は監査上の主要な検討事項に該当する事案であるが、結果的に「粗利率が継続的に低くなっている取引」に該当していないため、太陽監査法人が、リスクがあると判断した取引の範囲外の取引であったと考えられるという見解をいったんは述べている。 しかし、A社取引においては、仕入債務に対する早期支払、同一商品群の多額の取引継続、商品在庫の増加・滞留といった不適切な取引に気付く端緒となりえる状況があったことから、会計監査においても不適切な取引の端緒に気付く可能性が全くなかったとは言えないと指摘し、特別調査委員会としては、中部水産の管理上の問題により、十分な情報が得られなかった点はあるとしても、会計監査の実施においてはあらゆる局面において、注意力を発揮し、不適切な取引を見逃さないよう、いわゆる「職業的懐疑心の発揮」が重要であると考えるとまとめている。   【報告書の特徴】 特別調査委員会のヒアリングに対し、x1課長、牧原取締役及び岡専務は、異口同音に、「同業他社が架空在庫取引に巻き込まれたという事案は聞いたことがない」と供述しているようだが、過去には、加ト吉事件(2007年)や大水事件(2009年、2011年)など、確かに古い事案ではあるものの、水産業界において「帳合取引」を装った「循環取引」が何度か発覚している。 彼らの供述について、特別調査委員会は、信用に足りるものであるという判断をしているのだが、中部水産においても、2014年に循環取引に巻き込まれた事案があったにもかかわらず、取締役ら経営陣に過去の経験から学ぼうとする姿勢が見られないこと、従業員研修が実施されていないことについては、もっと踏み込んだ調査が必要だったのではないかと思料する。 1 過年度有価証券報告書等の訂正報告書 特別調査委員による調査報告書別紙1-1によれば、A社の循環取引に係る売上高総額は2,205百万円、仕入高総額は2,773百万円であり、売上総利益は568百万円である。一方、A社への仕入代金の支払とB社からの売上代金との回収差額は、670百万円となっている。特別調査委員会は、A社取引は、商品の移動を一切伴わない取引であり、その一部は商品が実在しない架空取引であったため、循環取引に係る仕入高及び売上高は営業活動による成果とは認められず、取り消す必要があるという判断を示した。さらに、A社取引に関して発生した資金移動取引(仕入代金の支払及び売上代金の回収)については、取引の経済実態がA社の資金繰りへの協力であることから、金融取引として認識し、未収入金計上し、売上金額と仕入金額との差益分は金融収益として営業外収益に認識すると説明している。 そこで、2023年3月期の訂正有価証券報告書を確認すると、訂正前には存在しなかった「長期未収入金」882百万円、資産の部の投資その他の資産として計上されており、これに対する貸倒引当金が662百万円積み増しされていることがわかる。また、同じく訂正有価証券報告書によれば、過去5年間で減額された売上高は2,446百万円となっており、いずれも、調査報告書の数値とは不一致となっている。 2 特別損失の計上 2024年5月9日、中部水産は、「特別損失の計上見込みに関するお知らせ」をリリースして、特別調査委員会による調査費用及び過年度決算の訂正に要する費用が発生し、2024 年3月期の決算において特別損失を計上する見込みとなったこと、その概算総額は104,516千円であり、2024年3月期の決算において62,675千円を特別損失に計上する予定であることを公表した。 3 中部水産による再発防止策 次いで、5月14日、中部水産は、「特別調査委員会の提言を踏まえた再発防止策の策定に関するお知らせ」をリリースして、調査報告書で提言を受けた再発防止策を踏まえた施策を以下のとおり公表した。 「リスク評価プロセスの再構築」では、営業部門に所属する従業員が営業上の取引に関して循環取引等のリスクを感じ取った場合に、上長への報告・連絡・相談を徹底するとともに、上長が、循環取引等であるか判断ができない場合には、監査室に相談する運用とすること、さらに、リスク管理委員会で対象とする範囲を拡大して、取引量が増加している取引先や早期の支払依頼のある仕入先、棚卸資産が増加している冷蔵倉庫等について、リスク管理委員会で取り上げることが説明されている。 また、「業務プロセスの見直し」の中では、商品買付時に事前申請する買付申請書等に、商流及び循環取引ではないと判断する根拠を記載すること、決済条件について基本契約等と相違する場合にはその旨及び理由を記載することとして、上長は、買付申請書等に対し、商流、仕入先、商品内容、取引内容、在庫リスク、直送取引の有無及び取引に至った経緯等について、営業担当者と十分なコミュニケーションを図り、商流のリスクを把握するようにすると説明されている。 4 債権の取立不能 また、同日には、「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」もリリースして、取引先である株式会社A-ONEが2024年5月1日付で自己破産の申立てをしたことによって同社に対する長期未収入金551百万円が取立不能又は取立遅延のおそれが生じたことを公表した。 なお、同社は、設立年、資金繰りが厳しかったという調査報告書の記述、貸倒引当金が設定されているため公表済みの2024年3月期の損益に影響はないという本リリースの説明などから、調査報告書における「A社」であることが推認されるが、中部水産は、「A社」と株式会社A-ONEの関係については、特にコメントを出していない。 5 役員報酬の自主返上 さらに、5月21日、中部水産は、「役員報酬の自主返上等に関するお知らせ」をリリースして、脇坂社長が月額報酬の30%を6ヶ月、岡専務が同じく月額報酬の30%を4ヶ月、自主返上すると申し出たこと、本事案に関与した従業員については就業規則に則り厳正に処分することを公表した。 同時に、A社を含む関係当事者に対しては、しかるべき民事上、刑事上の責任を追及することも公表している。 (了)

#No. 571(掲載号)
#米澤 勝
2024/05/30

〔重要ポイント解説〕サステナビリティ開示基準案 【第3回】「「一般開示基準(案)」の概要」

〔重要ポイント解説〕 サステナビリティ開示基準案 【第3回】 「「一般開示基準(案)」の概要」   史彩監査法人 パートナー 公認会計士 西田 友洋   2024年3月29日にSSBJより以下のサステナビリティ開示基準案が公表された。 今回は、サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第1号「一般開示基準(案)」(以下、「一般開示基準案」という)の概要を解説する。   〇 一般開示基準案の概要 一般開示基準案では、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示(IFRS S1号の「コア・コンテンツ(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標)」の内容)について定めている。 (1) 目的 一般開示基準案の目的は、一般目的財務報告書の主要な利用者が企業に資源を提供するかどうかに関する意思決定を行うにあたり有用な、当該企業のサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示について定めることにある(一般開示基準案1)。 サステナビリティ関連財務開示は、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込まれるサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報を開示する。また、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込まれないサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報は、開示する必要はない(一般開示基準案2)。 (2) 範囲 一般開示基準案は、サステナビリティ開示基準に従ってサステナビリティ関連財務開示を作成し、報告するにあたり、適用する(一般開示基準案3)。 (3) コア・コンテンツの開示 ① 4つの構成要素 サステナビリティ関連財務開示では、原則、以下に関する情報を開示する(一般開示基準案7)。 ② ガバナンス ガバナンスを開示する目的は、サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニタリング、管理し、監督するための企業のガバナンスのプロセス、統制及び手続を理解できるようにすることにある(一般開示基準案8)。 具体的には、以下の内容を開示する(一般開示基準案9、10)。 ③ 戦略 戦略を開示する目的は、サステナビリティ関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を理解できるようにすることにある(一般開示基準案11)。 具体的には、以下の内容を開示する(一般開示基準案12~28)。 (※1) レジリエンスとは、サステナビリティ関連のリスクから生じる不確実性に対応する企業の能力をいう(一般開示基準案24)。 ④ リスク管理 リスク管理を開示する目的は、サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別、評価し、優先順位付けし、モニタリングするプロセスを理解し、企業の全体的なリスク・プロファイル及び全体的なリスク管理プロセスを評価することにある(一般開示基準案29)。 具体的には、以下の内容を開示する(一般開示基準案30)。 ⑤ 指標及び目標 指標及び目標を開示する目的は、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関連する企業のパフォーマンス(企業が設定した目標、目標の達成に向けた進捗を含む)を理解できるようにすることにある(一般開示基準案31)。 具体的には、以下の内容を開示する(一般開示基準案33~40)。 (了)

#No. 571(掲載号)
#西田 友洋
2024/05/30

〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第20回】「相続人申告登記の申出手続と登記記録の注意点」

〔相続実務への影響がよくわかる〕 改正民法・不動産登記法Q&A 【第20回】 「相続人申告登記の申出手続と登記記録の注意点」   司法書士 丸山 洋一郎 弁護士 松井 知行    【Q】 相続人申告登記制度の詳細が、通達の公布等によって新たに明らかになったと聞きました。この内容について教えてください。 【A】 以下の内容等が明らかになった。 -《解説》- 1 はじめに 令和4年3月31日に公開した本連載【第4回】「新設された相続人申告登記制度の概要と注意点」では、相続人申告登記制度の概要と注意点についてご紹介した。 この当時は確定していなかった事項が、令和6年3月15日法務省民二第535号(相続人申告登記関係)(通達)等で明らかになった。 今回は、本Web情報誌の中心的読者であり、かつ相続実務に関わることが多いと思われる税理士、公認会計士、企業の実務担当者にとって必要な限度で、この明らかになった点を解説する。   2 相続人申告登記制度の概要 まずは復習代わりに、相続人申告登記制度の概要を再度確認する。 (※) 法務省ホームページ「相続人申告登記について」より抜粋。   3 相続人申告登記の申出手続 相続人申告登記制度において注目すべきは、申出をするにあたり、書面だけでなくオンライン申請も可能である点である。しかも、登記用の専用ソフトを利用することなく、「かんたん登記申請」によりWebブラウザ上で手続ができる。 そもそも、相続登記の申請義務を簡易に履行するために、「相続人申告登記」という制度が採用された。このように義務を簡易に履行するためには、オンラインにより手軽に申請ができるべきであり、その際に専用ソフトのダウンロードをする手間を掛けさせるべきではない。この配慮のもと、簡易な申告方法を認めたと推測する。 なお、相続人申告登記の申出をするにあたり作成する書類や添付情報の詳細は、法務省のホームページから確認してほしい。 (※) ホームページでは、相続人申告登記は非課税である点も明示されている。   4 相続人申告登記に関する登記の登記簿への記録例 本連載【第4回】「新設された相続人申告登記制度の概要と注意点」の執筆時は、相続人申告登記の登記簿への記録例はイメージに基づき紹介したに過ぎなかった。その中で注意喚起した相続人申告登記の見誤りのリスクを、明らかになった登記簿への記録例を参考に改めてご説明したい。 (※) 以下、記録例は、令和6年3月15日法務省民二第535号(相続人申告登記関係)(通達)から抜粋している。 〈相続人申告登記の基本形〉 登記記録上の所有者甲が死亡し、その子乙において、相続人申告登記の申出を行う場合の登記簿の記録例である。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 この登記記録の下に、以下の記載が載る。 少しまどろっこしい表現だが、要するに、甲の相続人として申出があった者として記録されている乙は、この不動産の所有者ではなく、単に相続人であることの申出をしたに過ぎないという意味である。そのため、乙は不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりすることはできない点に注意する必要がある。 〈相続人申告登記の応用形①〉 登記記録上の所有者甲が死亡し、その配偶者乙と子の1人丙において、相続人申告登記の申出を一括で行った場合の登記簿の記録例である。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 〈相続人申告登記の応用形②〉 登記記録上の所有者甲が死亡し、その配偶者乙に関して令和6年に相続人申出に係る登記がなされ、その後、子の1人丙に関して令和8年に相続人申出に係る登記がなされた場合の登記簿の記録例である。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (※) 順位2番付記2号の登記の後に、他の甲の相続人である子の1人丁による相続人申出があった場合の相続人申告事項は、順位2番付記3号に記録される。 〈相続人申告登記の応用形③〉 登記記録上の所有者甲が死亡し、その配偶者乙に関して相続人申出に係る登記がなされた。その後相続人間で遺産分割協議が整い、分割協議に基づき不動産を単独で相続した子の1人丙に関して、相続登記がなされた場合の登記簿の記録例である。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 この場合は、乙による相続人申告登記はなされているものの、その後丙による相続登記がなされている点に注意が必要である。いままで挙げてきた例とは異なり、相続を原因とする所有権移転登記がなされているので、不動産の権利関係は確定している。そのため、この後、丙は相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりすることもできる。 (了)

#No. 571(掲載号)
#丸山 洋一郎、松井 知行
2024/05/30

わたしは税金 「クイズに当たった」-賞金と税金-

わたしは税金 「クイズに当たった」 -賞金と税金- 公認会計士・税理士 鈴木 基史   ◆クイズに当たった 「へぇー、あんたすごいじゃない。で、その車、いくらぐらいするの? 200万! すごいじゃない!」 「すごい」を連発してるのは、田中さんちのママ。妹から電話があって、ある自動車メーカーのクイズに当選し、賞品として定価200万円の車をもらったとのこと。 「でも、それって、税金かかるんじゃない?・・・そうよ、200万円ももらったら半分税金よ」 おやおや、ママの脅しで、電話の向こうの妹さんの顔が青ざめてきました。   ◆たまたま受けるものは一時所得 田中さん、半分が税金というのは言い過ぎですよ。だけど確かに、クイズや福引きなどの賞金・賞品には所得税がかかります。 たとえば、プロゴルファーが受け取る賞金・・・彼らにとってこれは稼ぎだから「事業所得」、というのはおわかりですね。でも、一般の人がクイズに応募して当たるのはたまたまのことですから、こういう場合の所得は「一時所得」。たとえクイズ・マニアでしょっちゅう応募している賞金稼ぎの人の場合でも、やはり一時所得です。   ◆現金正価の6掛けが収入金額 一時所得は次のように計算します。 一時所得は、給与所得など他の所得に加えて総合課税されますが、その際、所得金額を2分の1にして合計します。 “収入金額”は賞金ならもらった額ですが、賞品の場合はどうか? モノによりますが、妹さんのように車をもらったときは、現金正価の60%で計算します。そこで収入は、200万円×60%=120万円なり。 次に“必要経費”とは、当選するのに直接要した金額をいいます。はがきで応募すればはがき代、オートショウの会場へ足を運んだら交通費・・・ぐらいのものでしょうか。 たとえば、クイズ・マニアの人が10回はがきを出して1回当選した場合、必要経費になるのは当選した分のはがき代だけです。ご注意ください。   ◆35万円を他の所得に加える 結局、クイズの賞品には必要経費なんてほとんどなし。というわけで妹さんの場合、一時所得の計算は次のとおりです。 さらに、他の所得と合計して課税対象となる金額は、70万円×1/2=35万円ということになります。   ◆専業主婦なら無税 妹さんに給与所得などがあれば、そこに35万円を加え、来年の3月15日までに確定申告してください。 ただし、所得税には基礎控除が48万円あります。そこで、妹さんが専業主婦で収入はないということなら、クイズの賞品で所得が35万円あっても、課税所得は差引き『0』。 よって税金はかからず、もちろん確定申告も不要です。   ◆1割源泉徴収される もう少し細かいお話もしておきましょう。賞金や賞品で50万円以上もらうとき、50万円を超える部分につき、10%(正確には復興特別所得税を加えて10.21%)の税率で所得税が源泉徴収されます。 そこで確定申告をするときは、この源泉税を税額から控除するのをお忘れなく。ちょうど配当所得を確定申告するときに、15%または20%の源泉税を精算するのと同じやり方です。 賞金ではなく賞品をもらうときは、通常、渡す側で源泉税を負担すると思います。妹さんが車をもらうとき、税額は「(200万円×0.6-50万円)÷0.9×10%」で7万7,777円。 そこで一時所得の確定申告をするときは、収入の120万円にこれを加え、127万7,777円もらったものとして計算しなければなりません。   ◆宝くじは非課税 さて、ついでの話で、宝くじが当たったら税金はどうなるか。これもやはり一時所得です。でも、「当せん金付証票法」という法律があって、宝くじには税金をかけないことになっています。宝くじは、自治体などが胴元のバクチみたいなもの。当たり券に税金をかけると、お金の集まりが鈍るという配慮から、そういう扱いになっているんですね。 ただし、当たった券を誰かにあげれば贈与税の出番です。また、数人でお金を出し合って購入した宝くじが当たったときも要注意です。代表して1人が当せん金を受け取り、これを仲間に分配すると贈与税が黙っていません。 こういうときは、共同購入した全員で当せん金を受け取り、銀行が発行する宝くじの「高額当選証明書」に、各自が受け取る金額を記載してもらうことです。そうすれば贈与ではなく、宝くじの当せん金となります。   ◆競輪・競馬には税金がかかる さらについでの話ですが、競馬や競輪で当てたとき・・・これも一時所得です。こちらは宝くじのように非課税の扱いはなし。原則どおり税金がかかります。 とはいえ、『50万円』の特別控除があるので、少々もうけたぐらいなら、税金の心配はご無用です。だけど、足しげく通っている人や大穴を当てた人で、1年間の払い戻しが合計50万円を超える人は確定申告が必要。   ◆他の一時所得と合計 馬券の払戻し金だけでなく、クイズの賞金など他に何か一時所得があるときは、もちろんそれも加えて年間50万円を超えるかどうかです。馬券の払い戻しの一時所得は、次のように計算します。 この「馬券所得」の2分の1の金額が、総合課税の対象となります。   ◆馬券所得が雑所得に? 最後に、馬券所得に関して興味深いお話を一つ、ご披露しましょう。 ある人が3年間、競馬で約1億4,000万円の利益を上げていたのに申告せず、国税局の査察を受けて所得税法違反で告訴されました。起訴された金額は、何と5億7,000万円です。追徴課税の金額が実際に得た利益の4倍にもなっているのは、馬券の払戻し金の合計額から、的中した買い目の馬券代しか控除されない計算だったからです。 この人は、市販の競馬予想ソフトに改良を加え、ネット上でJRA全競馬場のほぼ全レースの馬券を無差別に購入する、という買い方をしていました。税務当局との間で最高裁まで争われましたが、裁判所はこれを「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」、すなわち「雑所得」と認定しました。 そこで外れ馬券の購入費用や、ソフトの利用料金なども必要経費として認めたのです。その結果、脱税所得額は、一時所得であることを前提に起訴された5億7,000万円から、5,200万円に圧縮されました。   ◆原則として馬券所得は一時所得 これは、払戻し金が雑所得と認められた画期的な判決です。一時所得と雑所得では、扱いがかなり違います。一時所得には50万円の特別控除と、2分の1課税という恩典があります。ただし、必要経費となる支払いは極めて限定的です。 1,000万円、2,000万円の収入ならいざ知らず。億単位の馬券収入となると、外れ馬券もすべて必要経費にカウントされる、雑所得のほうが断然有利です。 この裁判のあと、同じような訴訟がいくつも続きました。雑所得、と認められた判決も中にはあります。でもそれはよほどのレアケースで、税務当局の基本方針はいまだ、払戻し金は一時所得となっていますのでご承知おきください。 (連載了) 人生にまつわる税金ものがたり、 もっとたくさんのお話を読みたい方へ送る一冊。

#No. 571(掲載号)
#鈴木 基史
2024/05/30

《速報解説》 会計士協会、「中間財務諸表に関する会計基準」等を受けて資本連結実務指針を改正

《速報解説》 会計士協会、「中間財務諸表に関する会計基準」等を受けて資本連結実務指針を改正   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2024年5月27日、日本公認会計士協会は、会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正を公表した。 これにより、2024年3月22日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対する意見は寄せられなかったとのことである。 これは、「中間財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第33号)等を受けたものである。   Ⅱ 資本連結実務指針の改正 「中間財務諸表に関する会計基準」の「子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日(中間会計基準20項)」を受けて、資本連結実務指針7項において、「この場合の決算日には四半期決算日、中間決算日又はその他の適切に決算が行われた日が含まれる」とする改正である。 「その他の適切に決算が行われた」とは、子会社において中間会計基準に準じた決算が行われたことを想定している(中間会計基準BC18項、資本連結実務指針54-3項)。   Ⅲ 適用時期等 2024年に公表された中間会計基準等を適用する連結会計年度から適用する。 (了)

#阿部 光成
2024/05/29

プロフェッションジャーナル No.570が公開されました!~今週のお薦め記事~

2024年5月23日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.570を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2024/05/23
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