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《速報解説》 会計士協会、企業内会計士等に向けた「倫理規則」「違法行為への対応に関する指針」等の改正(公開草案)を公表~職業的専門家としての不適切な裁量の例等を示す~

《速報解説》 会計士協会、企業内会計士等に向けた「倫理規則」「違法行為への対応に関する指針」等の改正(公開草案)を公表 ~職業的専門家としての不適切な裁量の例等を示す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2018(平成30)年12月26日、日本公認会計士協会は、次のものを公表し、意見募集を行っている。 これは、「企業等所属の会員」に対する規定を対象としていることに注意が必要である。「企業等所属の会員」とは、従業員、共同経営者、取締役等の役員、自営業者、ボランティア等様々な形で、企業等の組織のために働く場合又は企業等の組織の指示の下で働く場合の当該会員をいう(「倫理規則」注解24第1項)。 「会計事務所等所属の会員」を対象とする改正については、2018(平成30)年4月27日に公表されている。 意見募集期間は2019(平成31)年1月28日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 「倫理規則」(案)の主な改正点 1 情報の作成及び提供 企業等所属の会員が作成や提供に関与する情報には、財務情報及び非財務情報が含まれる。また、所属する組織外に公表する情報や組織内での内部利用を目的とする情報が含まれる(「倫理規則」注解27第3項)。 企業等所属の会員は、情報の作成及び提供に関与する場合、基本原則を遵守しなければならず、情報の作成及び提供に当たっては、例えば、次のような行動が求められている(「倫理規則」36条1項)。 2 情報の作成及び提供への関与 企業等所属の会員は、関与している情報が誤解を生じさせるものである場合又は誤解を生じさせるものであるとの疑いを持ち、かつ、疑う理由がある場合、当該事項に対処するために適切な対応を行わなければならない(「倫理規則」36条6項)。 適切な対応には、例えば、企業等所属の会員の上司、所属する組織内の適切な階層の経営者又は監査役等と協議することなどがある(「倫理規則」注解27第9項)。 いかなる対応を行っても、企業等所属の会員が依然として情報が誤解を生じさせると考える理由がある場合、情報への関与を回避しなければならない(「倫理規則」36条8項)。 倫理規則36条8項に関し、企業等所属の会員は、情報への関与を回避するために、所属する組織を辞職することを検討する場合もあり得る(「倫理規則」注解27第10項)。 3 不適切な裁量の例 倫理規則36条3項における職業的専門家としての判断に際して企業等所属の会員の裁量を伴う場合に関して、不適切な裁量の例として、次のものが挙げられている(「倫理規則」注解27第6項)。 4 基本原則に違反するプレッシャー 企業等所属の会員は、他者からのプレッシャーにより基本原則に違反してはならない(「倫理規則」37条1項、付録5)。 また、他者に対してプレッシャーを与えることにより他者が基本原則に違反することが明らかな場合又はそのように考える理由がある場合には、会員は、そのようなプレッシャーを他者に与えてはならない(「倫理規則」37条1項、付録5)。 基本原則への違反をもたらすプレッシャーが除去されていないと企業等所属の会員が判断する場合、会員は、基本原則への違反をもたらす専門業務の実施を行わないか、又は継続してはならない(「倫理規則」37条2項)。 企業等所属の会員は、プレッシャーが基本原則への違反をもたらし得ると判断する場合、企業等所属の会員が、プレッシャーを与えている個人又は組織とこれ以上関与しないように、担当業務の変更又は人事異動などを要請することなどが考えられる(「倫理規則」注解28第4項)。   Ⅲ 「違法行為への対応」(案)の主な改正点 1 構成 2016年7月の国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants:IESBA)の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)により、職業会計士は、違法行為又はその疑いに対して見て見ぬふりをせず、公共の利益に資する行動をすることが期待されている。 IESBA倫理規程を踏まえて検討を行った結果、会計事務所等所属の会員に対する規定を先行して導入し、会計事務所等所属の会員に対する規定は、2018年7月に導入済みである。 今回の公開草案の対象は、企業等所属の会員に対する規定である。 「違法行為への対応」(案)では、第1部において「会計事務所等所属の会員における違法行為への対応」について規定し、第2部において「企業等所属の会員における違法行為への対応」について規定するとともに、第2部を次の構成とすることが提案されている。 2 違法行為 違法行為は、故意もしくは過失又は作為もしくは不作為を問わず、所属する組織、その経営者、監査役等、従業員等又は所属する組織の指示の下で働く委託先業者等のその他の者によって行われる、法令違反となる行為である(第2部第2項)。 企業等所属の会員が行う職業的専門家としてのすべての業務が対象となる(第2部第1項)。 第2部は、違法行為又はその疑いに関する情報に気付いた場合に適用されるものであり、それらを発見することを要求するものではない(第2部第1項)。 3 上級職の会員 上級の職にある企業等所属の会員は、取締役、監査役等及び人的、財務的、技術的、物的及び無形の経営資源の取得及び配分並びに経営資源に対する支配に関して重要な影響力を行使し決定できる職位にある会員である(第2部第13項)。 会員は、所属する組織における役割、地位及び影響力に鑑み、所属する組織のその他の会員に比し、違法行為又はその疑いに対して公共の利益のために適切な行動をとることを、より期待されている(第2部第13項)。 4 上級職以外の会員 上級の職以外の企業等所属の会員は、専門業務を実施する過程で違法行為又はその疑いに関する情報に気付いた場合、行為の内容及び当該行為が発生した、又は発生し得る状況など、当該事項を理解することに努めなければならない(第2部第28項)。 会員には、専門的な知識を有し、職業的専門家としての判断及び専門的能力を行使することが求められているが、所属する組織の中でその役割を果たすために要求される水準以上の法令に関する理解を有することまでは求められていない(第2部第29項)。   Ⅳ 「職業倫理に関する解釈指針」(案)の主な改正点 「違法行為への対応に関する指針」第2部を適用するに当たってのQ&Aを追加している(Q34)。   Ⅴ 適用時期等 改正規定は、2020年4月1日から施行する予定である。 ただし、会員の判断において早期適用することを妨げるものではない。 なお、倫理規則の改正案については、2019年7月の定期総会に上程することを予定している。 (了)

#No. 300(掲載号)
#阿部 光成
2018/12/27

プロフェッションジャーナル No.300が公開されました!~今週のお薦め記事~

2018年12月27日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.300を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2018/12/27

山本守之の法人税“一刀両断” 【第54回】「2019年度の一般会計予算を考える」

山本守之の 法人税 “一刀両断” 【第54回】 「2019年度の一般会計予算を考える」   税理士 山本 守之   1 予算の膨張 政府は2018年12月21日に2019年度一般会計予算を閣議決定し、その総額は101兆4,564億円としました。その内容は次の通りとなります。 【2019年度予算の概要】 本来であれば予算膨張の歯止め役となる財務省も、2019年10月からの消費税率の10%引上げのための財源整備のために歳出膨張を受け入れました。 麻生財務相は「経済再生と財政健全化を両立する予算が出来た」と言いますが、実際は消費税の増税対策に2兆円を投入する一方で、国債の新規発行額を見かけ上減らしました。 実際は預金保険機構から8,000億円を借り入れるなどして一時的にしのいだだけなのです。 ところが、増税対策として麻生財務相は財務官僚に「金に糸目を付けるな」と言い続けました。そのため本年度の支出で目立つのは、消費増税への政策(2兆円)です。 上記が消費増税への主な政策となり、これを合計すると2兆円となります。 次の図表の通り、一般会計における税収と歳出を比べると「ワニの口」のようになっており、財政状況は先進国の中で最悪となっています。 【一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移】 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 (出所) 財務省ホームページ 【債務残高の国際比較(対GDP比)】 (出所) 財務省ホームページ それでも、麻生財務相が「金に糸目を付けるな」と指示するのは、消費税率が10%となった後、20%程度にまで増税ができる(所得税中心から消費税中心に)ようにするためです。所得税における負担の公平を無視しても消費税中心主義に移行できるからです。 ◎ 歳出増・借金膨張 歳出の内容は次のようになっています。 【一般会計歳出の主要経費の推移】 (出所) 財務省ホームページ 近年は高齢化により社会保障費の拡大が続いています。ただ、債務残高に比べて利払費は低金利政策のために低く抑えられています。   2 社会保障 2019年度予算では社会保障費は34兆円となり、前年に比べて1兆円あまり増えました。夏の概算要求から抑制できたのは1,200億円で、切り込みが不足であるといえるでしょう。 それでも、国民の負担は次のように増えました。 いずれも高齢者の負担となりますが、配当、利子等の分離課税という収入に対する不公平は是正されていません。   3 公共事業費 公共事業費は6兆9,099億円と前年に比べて16%も増えました。これは自然災害が相次いだこともありますが、消費増税に備えた大盤振る舞いがあることも否めません。   4 暮らしと保障   5 防衛 防衛関係費は5兆2,574億円となり5年連続で増え続けています。中国、北朝鮮の軍事脋威に対応するためですが、目立つのは米国製の高額装備品の購入で、トランプ大統領の要求を受け入れているのです。 陸上配備型攻撃ミサイルシステムの整備費1,757億円、F35戦闘機6機が681億円ですが、F35戦闘機は147機体制を目指しています。安倍首相が導入するのはトランプ大統領の「バイ・アメリカン」(米国製品を買おう)に呼応してのことです。   6 ひとづくり 消費増税分は借金の減額に充てるはずでしたが、幼児教育の無償化に充てるなど、金が入ると使途を決める政治の考え方がありありと見て取れます。 【消費税率5%引上げによる社会保障の充実・安定化の全体像】 (出所) 内閣府ホームページ   7 シャウプ勧告と比較 かつてシャウプ勧告では所得税中心主義でしたが、金持ち優遇のために消費税中心とするなど、取りやすい税に考え方を移しているのは日本の税制と予算が危険な方向に移りつつあるという指摘もあります。 (了)

#No. 300(掲載号)
#山本 守之
2018/12/27

平成30年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成30年分の申告から取扱いが変更となるもの」

平成30年分 確定申告実務の留意点 【第1回】 「平成30年分の申告から取扱いが変更となるもの」   公認会計士・税理士 篠藤 敦子   -はじめに- 平成30年分の確定申告の受付は、平成31年2月18日(月)から3月15日(金)まで行われる。還付申告は、2月17日(日)以前であっても行うことができる。 なお、e-Taxを利用する場合は、1月4日(金)から3月15日(金)の間であれば、メンテナンス時間(毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き24時間(※)申告書を送信することが可能である。 (※) 1月4日(金)は8時30分から、3月15日(金)は24時まで 今回から3回シリーズで、平成30年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。 【第1回】は、平成30年分の所得税計算から取扱いが変わるもののうち「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」を中心として解説を行う。 なお、「確定申告実務の留意点」については毎年本誌上にて掲載しており、30年分の実務においても影響のある事項があるため、必要に応じ下記拙稿も合わせてご参照いただきたい。   【1】 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し 平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分の所得税から適用される。 改正のポイントは、次の3点である(所法83①、83の2①)。 改正内容の詳細については、以下の拙稿をご参照いただきたい。   【2】 控除証明書等の電子的交付 確定申告で生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除の適用を受ける場合には、従来、保険会社や寄附金の受領者(以下、「保険会社等」という)から書面により交付を受けた保険料の控除証明書や寄附金の領収書(以下、「控除証明書等」という)を申告書に添付(又は申告書提出時に提示)することが必要とされていた。 平成30年分以後の確定申告においては、書面により交付を受けた控除証明書等だけでなく電磁的記録印刷書面(※)(QRコード付控除証明書等)を申告書に添付(又は申告書提出時に提示)することができるようになる(所法120③一、所令262①②、所規47の2④)。 (※) 保険会社等から電磁的方法により交付された控除証明書等を、国税庁長官の定める方法によって出力することにより作成した書面 また、平成31年1月以後に平成30年分以後の確定申告書をe-Taxで送信する場合には、保険会社等から電磁的方法により交付された控除証明書等を添付して送信することができるようになる。   【3】 昨年度から適用されている改正事項の確認 平成29年分の所得税から適用されている改正事項のうち、給与所得控除と医療費控除については、多くの納税者に関係するので再度内容を確認しておきたい。 改正内容の詳細については、以下の拙稿をご参照いただきたい。 *  *  * 平成30年は各地で災害が発生したことから、【第2回】は災害により被害を受けた場合に適用できる雑損控除を取り上げる予定である。 (了)   

#No. 300(掲載号)
#篠藤 敦子
2018/12/27

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第24回】「国外財産調書の提出時期と過少申告加算税」

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第24回】 「国外財産調書の提出時期と過少申告加算税」   税理士 菅野 真美   - 質 問 - 私は平成29年分の所得について、平成30年3月15日に申告・納付しました。その後、落ち着いてから確定申告書の内容を調べたところ、外国の預金の利子など、国外財産についての申告漏れを発見しました。 これについて、調査があってあわてて提出するわけでもないから過少申告加算税もかからないし、とりあえず、修正申告をしようと思っています。おそらく国外財産調書も提出が必要かなと思いますが、作成が手間なので、修正申告の後でかまわないでしょうか。   ◆ ◆ 解 説 ◆ ◆ ▷国外財産調書の創設と加算税の加減算の趣旨 国外財産調書制度は、国外財産が年末時点で5,000万円超の居住者等を対象にして、国外財産の内容を翌年の所得税の確定申告期限までに報告させるものである。 なぜ、このような制度を導入したかというと、国外に財産を移転することにより所得税や相続税等を節税する行動を防止するためには、居住者の国外財産の状況を事前に把握することが重要だからである。そのため、1回100万円超の海外送金について金融機関から報告をする国外送金等調書制度に続いて、この国外財産調書制度が平成24年度税制改正により設けられた。 国外財産調書の提出に対するインセンティブを与えるために、期限内に国外財産調書を提出して、記載された資産について、将来、税務調査があり修正申告による増差税額が生じた場合においては、原則的には過少申告加算税が5%控除されるが、国外財産調書を提出しなかった場合や国外財産調書に記載のない資産について増差税額が生じた場合は、過少申告加算税が5%加算される。 なお、期限内に国外財産調書を提出せず、その後、調査を予見せずに国外財産調書を提出した場合の修正申告による加算税の取扱いは期限内に提出したものとみなされることから、5%減額が認められることとなる。加算については国送法6条2項で、控除については国送法6条1項でそれぞれ規定されている。   ▷国税通則法による過少申告加算税の適用除外 国税通則法65条は過少申告加算税について定めている。平成28年度の税制改正で調査通知を受けて修正申告を行う場合の加算税の見直しが行われたが、65条5項においては、修正申告が国税についての調査があったことにより国税について更正があるべきことを予知してされたものではない場合(改正後は、調査通知前まで)においては、過少申告加算税の対象とならないことを定めている。   ▷事案の概要と納税者の主張 事案は、平成26年分の所得税について期限内申告をしたが、平成27年8月31日に国外財産に該当する預金利子や、株式貸付料の申告漏れについて自主的に申告書を提出し、その後平成27年9月14日に平成26年12月31日分の国外財産調書(提出期限平成27年3月16日)を提出した。つまり、この修正申告は、国税通則法65条5項に該当する。 平成28年3月28日付で課税庁から過少申告加算税の賦課決定処分がなされ、これに不服な納税者が異議申立てをしたが平成28年8月23日付で棄却が決定、平成28年9月21日に審査請求をした。 争点は次の2点であった。 1点目は、自主的な修正申告書の提出についても加重措置が認められるかである。納税者は、国税通則法65条2項と国送法6条2項は、いずれも過少申告加算税の加重の規定であり、国税通則法において65条5項に該当する場合は、解釈により65条2項の規定の適用がないことから、65条5項に該当する場合は国送法2項の適用はないものと主張した。 もう1点は、国外財産調書は提出期限内に提出したものとみなされるかである。納税者は、法がその適用に際して先後関係を要件とする「同時に」あるいは「~において」といった文言が国送法6条4項にはないから、修正申告書提出後に国外財産調書を提出した場合も期限内に提出したものとみなされ軽減措置の適用が可能と主張した。   ▷審判所はどう判断したか 審判所は、自主的な修正申告書の提出についても加重措置は認められると判断した。国送法6条2項が「通則法第65条の規定により計算した過少申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず」とされているのは、通則法1項のみならず、5項をも排斥するという意味である。したがって「これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額」とされているのは、通則法65条5項の規定が適用される結果、同条1項の規定が適用されない場合(自主的修正申告の場合は、過少申告加算税は課されない)も加重措置が適用される。 次に、国外財産調書は提出期限内に提出したものとはみなされないと判断した。もし、国外財産調書の提出時期と修正申告の提出時期に先後関係がないと解した場合、国外財産調書の提出に先んじて自主的修正申告書が提出されれば、その後に提出される国外財産調書は、その提出時期にかかわらず、一律に提出期限内に提出されたものみなされることになり、加重措置の適用の可否が自主修正申告書の提出の有無により決されることになる。このことは、国外財産調書の提出を軸として適否を決するとする軽減加重措置の趣旨から乖離されるから認められない。このため、審査請求は理由がないとして破棄された。 このように国外財産調書の加算税のルールは、通常と比較して厳しく解されており、かつ、提出時期の違いが加算税の額に影響を与えることになるから、細心の注意が必要である。   (了)

#No. 300(掲載号)
#菅野 真美
2018/12/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例69(相続税)】 「相続人が契約取得した「立体買換特例」に係る買換資産は、被相続人の相続財産に含まれず、当該買換資産に係る未払金も債務控除の対象にはならないとして更正処分を受けた事例」

「税理士損害賠償請求」 頻出事例に見る 原因・予防策のポイント 【事例69(相続税)】   税理士 齋藤 和助     《基礎知識》 ◆既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5) 個人が、既成市街地等にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数3以上の中高層耐火共同住宅の建設をする事業の用に供するための譲渡をした場合において、原則として当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅等の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を、事業の用若しくは居住の用に供したときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合には、当該譲渡資産の譲渡はなかったものとし、当該収入金額が当該買換資産の取得価額を超える場合には、当該譲渡資産のうちその超える金額に相当する部分の譲渡があったものとして、譲渡所得の金額を計算する。       (了)

#No. 300(掲載号)
#齋藤 和助
2018/12/27

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第33回】「別表6(19) 特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」

〈事例で学ぶ〉 法人税申告書の書き方 【第33回】 「別表6(19) 特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」   公認会計士・税理士 菊地 康夫   Ⅰ はじめに 本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。 第31回目からは、平成29年度をもって終了する従来の雇用促進税制(地方拠点強化税制における雇用促進税制へ改組)、及び平成30年度の税制改正により見直しが行われたことによりその様式も改正された、地方拠点強化税制における雇用促進税制の別表をあらためて採り上げており(※)、改正点を踏まえながらその適用パターンごとに分けて順次解説している。 (※) 改正前の様式については【第10回】及び【第11回】を参照。   Ⅱ 概要 この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項もしくは第2項(特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。 このうち、従来の雇用促進税制と、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を実施する法人の上乗せ措置については、前回と前々回で解説したところであるが、今回は平成30年4月1日以後開始する事業年度から適用となる改正後の地方拠点強化税制における雇用促進税制について、その改正点を中心に解説する。 すなわち平成30年度改正では、従来の雇用促進税制のうち同意雇用開発促進地域に係る措置の廃止に伴い、同制度のうち地方事業所基準雇用者数に係る措置及び地方事業所特別基準雇用者数に係る措置を地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度に改組するとともに、次の見直しを行い、その適用期限が2年延長された。 なお、平成30年4月1日前に地域再生法第17条の2第3項の認定を受けた法人が、同日以後に開始する適用年度において、①基準雇用者数が5人以上(中小企業者等である場合には2人以上)であることにつき証明されたこと、②給与等支給額が比較給与等支給額以上であること、の2つの要件を満たす場合には、改正後の適用要件を満たすこととし、改正後の措置を以下のとおりとした上で適用できる(平成30年改正法附則第91条第1項の経過措置)。 ▼ 注意!▼ なお、別表6(19)及びその付表については、国税庁からは「平成30年4月1日以後終了する事業年度分」と「平成30年6月1日以後終了する事業年度分」の2種類が用意されている。 これは後者が、地域再生法の一部を改正する法律が平成30年6月1日に公布・施行されたことに対応したタイトルや裏面の文言等の軽微な改正をしたことによるもので、様式・内容は両者とも一緒である。したがって、改正前の様式を使用しても支障はない。   Ⅲ 「別表6(19)」「別表6(19)付表」の書き方と留意点 以下の解説では、【第31回】・【第32回】で使用した事例の数値をそのまま用いており、解説内容が重複する部分については省略しているので、必要に応じて【第31回】・【第32回】も併せて参照していただきたい。 (1) 設例 (2) 今回の別表が適用される事業年度 平成30年4月1日以後開始する事業年度。 (3) 別表の記載例 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (4) 別表の各記載欄の説明 ◆別表6(19) 〔認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に関する事項〕 〔地方事業所基準雇用者数に係る当期税額控除額の計算〕 〔地方事業所特別基準雇用者数に係る当期税額控除額の計算〕 ◆別表6(19)付表 〔基準雇用者数等の計算に関する明細〕 〔比較給与等支給額の計算に関する明細〕 (了)

#No. 300(掲載号)
#菊地 康夫
2018/12/27

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第5回】「「公益の増進に著しく寄与する」とは」

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の 譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第5回】 「「公益の増進に著しく寄与する」とは」   公認会計士・税理士・社会保険労務士 中村 友理香   - 質 問 - 現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」ことが課されています。 この「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」とは、具体的にどういうことですか。   - 回 答 - 租税特別措置法施行令第25条の17第5項第1号に規定する「当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」かどうかの判定は、その贈与又は遺贈に係る「公益目的事業」が、公益の増進に著しく寄与するかどうかにより行われます。 また、「公益の増進に著しく寄与するかどうか」の判定は、下記の解説で掲げる4つの項目が、それぞれに示される要件を満たしているかどうかにより判断するものとして取り扱われます。 ○●○◆ 解 説 ◆○●○ 以下に掲げる4つのすべてに該当するときは、「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」という要件を満たすものとして取り扱われます(租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて(法令解釈通達)12。以下本連載では「措置法40条通達」という)。 ① 寄附を受けた公益法人等の寄附に係る公益目的事業が、その事業を行う地域又は分野において社会的存在として認識される程度の規模を有していること ② 寄附を受けた公益法人等の事業の遂行により与えられる公益の分配が、その公益を必要とする全ての人に与えられるなど、特定の人に限られることなく適正に行われること ③ 寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないこと ④ 寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の運営が、法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと 上記要件についての詳細は次回以降に解説しますが、その概要をまとめると以下のようになります。 ①は、いわゆる「事業規模要件」と呼ばれるものですが、どの程度の規模なら社会的存在として認識されるかを文面だけから理解するのは困難です。 措置法40条通達では、個別に掲げるそれぞれの事業がその公益法人等の主たる目的として行われているとき、当該事業は社会的存在として認識される程度の規模を有するものに該当すると判断されるとして、事業ごとにその規模内容が示されています。 ②は、当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の事業の遂行により与えられる公益が、それを必要とする者の現在又は将来における勤務先、職業などにより制限されることなく、公益を必要とするすべての者(やむを得ない場合には、これらの者から公平に選出された者)に与えられるなど、公益の分配が適正に行われることを意味します。 ③は、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業について、その公益の対価がその事業の遂行に直接必要な経費と比べて過大でないことその他当該公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないことを意味します。 ④は、当該公益法人等の事業の運営につき、法令に違反する事実その他公益に反する事実がないことを意味し、包括的に定められた内容となっています。   (了)

#No. 300(掲載号)
#中村 友理香
2018/12/27

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第3回】「イヌ・サル・キジが桃太郎に約束したこと~それが履行義務」

〈桃太郎で理解する〉 収益認識に関する会計基準 【第3回】 「イヌ・サル・キジが桃太郎に約束したこと~それが履行義務」 公認会計士 石王丸 周夫   1 イヌ・サル・キジが提供するサービスの内容 前回説明した内容を踏まえて、さっそくイヌ・サル・キジたちの具体的な役目を棚卸ししていきましょう。 桃太郎からきびだんごを1つずつもらったイヌ・サル・キジは、鬼退治に参加することを承諾しました。鬼退治に参加して、イヌ・サル・キジが「具体的に何をやるか」ですが、大きく次の3つに分けることができます。 この3つの提供サービスは、イヌ・サル・キジのそれぞれによって、具体的な内容が異なってきます。まずは鬼ヶ島への渡航時の様子を確認しましょう。 イヌ・サル・キジを家来に従えた桃太郎は、海までやってきました。そして船に乗り込みました。 「私は船をこぎましょう」とイヌは言いました。 「私はかじを取りましょう」とサルが言いました。 「私は物見をしましょう」とキジは言いました。 すなわち渡航については、以下のような役割分担となっています。 次は、鬼との戦闘時の様子です。 桃太郎たちは鬼ヶ島に着きました。鬼の城門の前で、イヌが門をどんどんとたたきながら言いました。 「あけろあけろ、ワンワン!」 しかし、鬼は中から門を押さえつけています。すると、鬼の城の屋根の上にいたキジがいきおいよく飛んできて、鬼の目をつつきました。鬼は「これはたまらん」と言って逃げ出しました。その間にサルが壁をよじ登り、城の中におり立つと、中から門を開けました。 このあとが鬼との直接対決です。そこでも役割分担ができています。 鬼たちはキジに目をつつかれたあと、今度はイヌにすねをかまれました。そして、サルには顔をひっかかれました。鬼は金棒を放り出して降参しました。 「降参、降参! 宝物は全部あげるから、助けてくれぇ~」 戦闘では、以下のような役割分担です。 そして最後は宝物の輸送です。 桃太郎は手に入れた宝物をすべて積み込んで、船に乗り込みました。陸に着くと、宝物をいっぱい積んだ車を、イヌが先に立って引き、キジが綱を引いて、サルが後を押しました。 これについても役割を整理しておきましょう。 以上がイヌ・サル・キジの役割です。これらが、きびだんごと引き換えに提供しなければならない業務であり、収益認識会計の用語では『履行義務』といいます。 桃太郎とイヌ・サル・キジの契約は、[桃太郎-イヌ]・[桃太郎-サル]・[桃太郎-キジ]という形で、それぞれが契約しています。契約に合わせた形で、履行義務をイヌ・サル・キジ別に整理しておきましょう。 イヌ・サル・キジはそれぞれ、上記の一連の履行義務を果たすことと引き換えに、きびだんごを1つずつもらったというわけです。 (きびだんご1つのわりに・・・なかなかハードな履行義務ですね。)   2 会計処理の話がなかなか始まらない理由 それにしてもなぜ、上図のようなことを把握しなければいけないのでしょうか。 一見すると、収益計上の会計処理とは直接関係なさそうに見えます。 しかし、そんなことはありません。 実は収益認識の会計処理では、履行義務を見極めなければ、仕訳処理にとりかかることができないのです。 一般に会計取引というのは、契約と『1対1』で対応しています。つまり、契約をベースに仕訳処理していきます。 しかし、収益認識の会計処理では、「契約」ではなく「履行義務」に対応した形で会計処理をします。履行義務との『1対1』対応です。それゆえ、履行義務の識別が必須になってくるのです。 履行義務を定めた契約は、履行義務と1対1対応のこともあれば、単一の履行義務が複数の契約に対応していることもあります。 〈履行義務と契約が1対1対応しているケース〉 〈履行義務が複数の契約に分かれているケース〉 こうしたことを把握するのが、【第1回】から今回までに述べた内容です。契約を確かめて、履行義務を把握することで、会計処理へとつながっていくという流れです。 なお、単一の契約の中に複数の履行義務があることも考えられますが、それは次回のテーマです。 〈複数の履行義務が契約に含まれているケース〉 ▷今回のまとめ 会計処理の単位は、当事者間で約束された取引の内容と対応するように決定します。 (了)

#No. 300(掲載号)
#石王丸 周夫
2018/12/27

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第16回】「偶発債務・後発事象の分析(その1)」

M&Aに必要な デューデリジェンスの基本と実務 -財務・税務編-   公認会計士・公認不正検査士 松澤 公貴   ←(前回) | (次回)→   第6節 偶発債務・後発事象の分析 【第16回】 「偶発債務・後発事象の分析(その1)」   ▷偶発債務・後発事象 偶発債務とは、現時点では債務ではないが、一定の事由を条件に、将来債務となる可能性がある債務のことをいい、発生可能性が高く、かつ、金額が合理的に見積もれる場合は引当金として計上し、発生する可能性が低い場合は、貸借対照表に注記する必要がある。一方、後発事象とは、基準日後に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象である(以下、総称して「偶発債務(簿外債務)等」)。 多くの中小企業では、偶発債務(簿外債務)等が債務として確定するまでは、通常、負債に計上されていない。すなわち、多くのケースは簿外債務となっている。これは、多くの中小企業は、同族会社であり、引当金も税務上損金として認められず、開示や計上をする意義が乏しいからである。   ▷偶発債務(簿外債務)等のデューデリジェンスにおける主な調査手続 しかしながら、M&Aの実務では、偶発債務(簿外債務)等は、ディールブレイカー(M&Aの検討を取りやめるほどの重要な項目)となる可能性が高く、可能な限り網羅的に下記の手続により精査し、内容及び影響額を早急に検討しなければいけない項目である。 もっとも、買収後に影響のあるリスクとして把握することはできるが、正確な金額が把握し得ない場合等には、次善策として、表明保証条項による対応をすることが考えられ、この点、法務デューデリジェンスチームと緊密なコミュニケーションが必要となる。 また、実態純資産で認識した偶発債務(簿外債務)は、後述する正常収益力の分析や事業計画の検討においても影響するため、年度ごと(1年当たり)の発生額を把握しておく必要がある。   ▷非開示項目の再検証 財務諸表の注記は、主に貸借対照表、損益計算書、株主持分変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に表示されない情報が記載される。すなわち、当該注記により、これら財務諸表に計上されている項目の説明や個別の項目への分解及び当該財務諸表における認識の要件を満たしていない項目についての情報が提供されることになる。 上述したとおり、多くの中小企業は、開示等を行う意義が乏しい等との理由から、通常求められている注記が開示されていない可能性がある。よって、偶発債務(簿外債務)等を把握するためには、まず、開示すべき注記がないかを再度確認し、把握する必要がある。 会社計算規則にて規定されている主な項目は、下記のとおりである(ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く)の個別注記表であり、★印は必須項目)。   ▷手形に関連する偶発債務(簿外債務)等 取得価額で計上されている受取手形を金融機関等で割り引いたり、裏書きをして取引先に譲渡した場合は、当該手形は、通常売却処理がなされるため、貸借対照表に計上されず、注記がなされるべきものである。 実態純資産の分析においては、(注記の有無に関係なく)受取手形の割引額や裏書譲渡額を把握したうえで、回収可能性の検討(貸倒引当金の設定の妥当性)をする必要がある。また、対象会社の資金繰り状況を分析するうえで重要になる場合もある。   ▷デリバティブ取引に関連する偶発債務(簿外債務)等 デリバティブとは金融派生商品のことであり、契約上の期日に純額又は実質的に純額で、現金、その他の金融資産又はデリバティブを授受する権利又は義務が生じる契約であり、リスクヘッジ、アービトラージなど目的に応じて様々な金融商品により構成されている。 具体的には先物取引、先渡取引、スワップ取引、オプション取引等が該当し、これらは金利や為替相場等の変動により価値が変動するという特徴がある。 ◆デリバティブの目的 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、原則として時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、ヘッジに係るものを除いて、当期の純損益として処理することになるが、対象会社である中小企業は、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務を取得原価又はオフバランス処理している可能性が高い。 実態純資産の分析においては、金融機関等から基準日における時価を入手し、影響額を検討する必要がある。対象会社も気付かないうちに、デリバティブ取引から多額の損失が発生しており、本業が順調であるにもかかわらず会社の維持継続が困難になるという事態も発生する可能性があることに留意すべきである。 (続く)

#No. 300(掲載号)
#松澤 公貴
2018/12/27
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