検索結果

詳細検索絞り込み

ジャンル

公開日

  • #
  • #

筆者

並び順

検索範囲

検索結果の表示

検索結果 10667 件 / 641 ~ 650 件目を表示

〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2024年11月】

〔まとめて確認〕 会計情報の月次速報解説 【2024年11月】   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2024年11月1日から11月30日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。 具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。   Ⅱ 新会計基準関係 企業会計基準委員会は次のものを公表している。 ① 2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の修正(内容:「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)など多くのものを修正している) ② 2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の改正(案)(内容:包括利益の表示、特別法人事業税及び種類株式の取扱いについて改正するもの。意見募集期間は2025年1月20日まで)   Ⅲ 企業内容等開示関係 次のものが公表されている。 ① 「記述情報の開示の好事例集2024(第1弾)」(内容:サステナビリティに関する考え方及び取組の開示①(全般的要求事項、個別テーマ)に関する好事例集。金融庁) ② 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)(内容:政策保有株式の開示について改正するもの。意見募集期間は2024年12月26日まで)   Ⅳ 監査法人等の監査関係 監査法人及び公認会計士の実施する監査などに関連して、次のものが公表されている。 ① 「倫理規則」の改正に関する公開草案(内容:タックス・プランニング業務及び関連業務に関して改正するもの。意見募集期間は2025年1月6日まで) ② 「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」(公開草案)(内容:監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」に基づく要求事項と適用指針の明確化などを行うもの。意見募集期間は2024年12月16日まで)   Ⅴ 監査役等の監査関係 監査役等の実施する監査などに関連して、次のものが公表されている。 〇 「『監査役会等の実効性評価』の実施と開示の状況」(内容:監査役会等の実効性評価を実施している企業の実態を把握し、今後の監査役会等の実効性評価の取組みに関して提言している) (了)

#No. 598(掲載号)
#阿部 光成
2024/12/12

従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第4回】「整理解雇の4要素と具体的場面における注意点」

従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第4回】 「整理解雇の4要素と具体的場面における注意点」   弁護士 柳田 忍   1 はじめに 整理解雇とは、会社側の経営上の事情等により生じた人員削減としての解雇である。 整理解雇も他の解雇と同様、客観的に合理的な理由と社会的相当性が必要であるが(労契法16条)、その判断は、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の相当性、④手続の相当性という4つの要素に基づいてなされることになる。また、会社側の事情による解雇であるから、労働者に理由が存する解雇よりも有効性が認められるハードルは高い。 ①~④全てが満たされなければ客観的に合理的な理由と社会的相当性は認められないとする見解もあるが、近時の裁判例は、①~④のどれか1つが欠けたからといって解雇無効とするのではなく、これらを総合考慮して解雇の有効性を判断する傾向にある。すなわち、1つの要素について十分ではない場合には他の要素に求められるレベルがより高くなる可能性がある。 また、①~③については使用者が、④については労働者が主張立証責任を負うと考えられている。   2 整理解雇の4要素のポイント 上記①~④の要素のポイントは以下のとおりである。 ① 人員削減の必要性 整理解雇に際しては、人員削減を行う経営上の必要性が求められるが、人員削減をしなければ企業が倒産するとか、経営が赤字であるといった事態に至っていなくても、経営合理化のために行う人員削減に必要性が認められる場合もある。人員削減の必要性の有無に関しては、裁判所は経営のプロである使用者の判断を尊重する傾向にあるといわれているが、先述のとおり、要素①~③については使用者が主張立証責任を負うわけであるから、人員削減の必要性を具体的に説明できるようにしておくべきである。 また、人員削減の必要性が肯定されたとしても、認められる必要性の程度によっては②解雇回避努力等の他の要素についてより求められるレベルが高まる可能性があることにも注意が必要である。 ② 解雇回避努力 解雇回避努力としては、新規採用の停止、役員報酬・賃金のカット、配転・出向・転籍、一時帰休、希望退職者募集等が考えられる。これら全ての解雇回避措置を実施しなければならないというわけではないが、当該企業の体力や規模・業種等に照らして実現可能な措置を尽くす必要がある。 なお、「新規採用」については、解雇回避努力の他、①人員削減の必要性を否定する方向に働き得る事情であるが、新たに人材を採用する場合であっても、業績回復を図って業態転換や新規事業参入等のために外部から専門性を有する人材を採用するような場合には、これらの要素が否定されない可能性がある。 また、対象従業員に対して割増退職金を提案して退職勧奨を行うことも解雇回避努力(ないし④手続の相当性等)として評価される可能性がある。 ③ 人選の相当性 整理解雇に際しては、客観的合理的かつ公平な基準を設定し、これに基づき公正に選定することが求められる。勤務成績・勤務態度、雇用形態(正規従業員か否か)、年齢等が基準とされる場合が多いが、基準として妥当かどうかは個別の事案ごとに判断されるものであり、どの基準が客観的合理的かつ公平といえるかは一概にはいえない。もっとも、労働組合の組合員であることを選定基準とする場合、合理性を否定されることが多い。 例えば、ある支店や部門を閉鎖する場合、当該支店や部門に在籍する従業員が対象とされることがあるが、当該従業員が当該支店や部門において高度な専門性を要する業務に従事するために採用されたにもかかわらず、かかる業務の必要性が失われたような場合は別として、そのような選定基準には合理性がないとされる可能性がある。当該従業員はたまたまその支店や部門に配転されただけであり、当該従業員を他の支店や部門に異動させて代わりに他の支店や部門の従業員を解雇の対象とすることも可能であるためである。 ④ 手続の相当性 使用者は、労働者や労働組合に対して、整理解雇の必要性やその時期・規模・方法、補償内容等について、誠実に説明を行い、協議に応じる必要がある。就業規則や労働協約にその旨の定めがない場合であっても、手続の相当性を欠く場合には、整理解雇が無効になり得る。   3 整理解雇の注意点 (1) 対象の従業員に帰責事由がある場合 勤務成績・勤務態度に問題があるなど、整理解雇の対象従業員に帰責事由がある場合、上記のとおり、③人選の合理性が認められる一事情とはなり得るが、対象従業員に帰責事由があることにより整理解雇の有効性の判断が緩和されるということはない。労働者の帰責事由に基づく解雇と整理解雇のそれぞれが客観的に合理的な理由と社会的相当性を満たす必要があることに注意が必要である。 (2) 会社解散に伴う解雇の場合 会社解散に伴う解雇については、(i)整理解雇法理が適用されるとする見解と、(ii)事業廃止の必要性及び手続の相当性(説明・協議等)を総合考慮して、解雇に客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当な場合、解雇は有効となるとする見解がある。 仮に(i)に拠るとしても、会社解散により全従業員を解雇する場合には、基本的に②解雇回避努力の措置を講じる余地はなく、③人選の相当性も問題にならないことから、①人員削減の必要性と④手続の相当性により判断されることになる。そして、会社解散に伴う解雇においては、原則として人員削減・事業廃止の必要性は認められることから、(i)と(ii)のいずれに拠るとしても、手続の相当性を満たすかどうかがポイントになる。 また、会社解散に伴う解雇が有効となるためには割増退職金を支給する必要があるかについては、月額給与1~4ヶ月程度の割増退職金の支給がなされたケースがある一方、割増退職金の提案なしに解雇が有効とされた裁判例も存在することから(※1)、必須とはいえないと思われる。 (※1) 静岡フジカラーほか2社事件(静岡地判平成16年5月20日)、三陸ハーネス事件(仙台地決平成17年12月15日)、帝産キャブ奈良(解雇)事件(奈良地判平成26年7月17日) なお、いわゆる偽装解散(事業の廃止を装って、別の法人で事業を継続する場合)に伴う解雇については、客観的に合理的な理由・社会的相当性が認められず、無効となる。 (3) グローバル企業における整理解雇の場合 グローバル企業において、本社の決定によりグローバル規模で人員削減が行われることになり、日本子会社においても当該方針に従って人員削減が行われる場合、①人員削減の必要性をグローバル単位・当該日本子会社単体のいずれで判断するのかが問題となり得る。仮にグローバル単位で人員削減の必要性が認められるとしても、日本子会社単体ではその必要性が認められないような場合には、①人員削減の必要性が認められない可能性があるため、日本子会社単体で見ても人員削減の必要性がある旨説明できるようにしておくべきである。 また、②解雇回避努力のための措置として配転を検討する場合、日本国内会社のみを対象として検討がなされる場合が多いと思われるが、グループ内異動の実例がある場合など、日本国外のグループ会社への異動に現実的可能性があるような場合には、これを検討しなければ②解雇回避努力を尽くしたと認められない可能性がある(※2)。 (※2) クレディ・スイス証券事件(東京高判平成24年10月31日、東京地判平成24年4月20日)   (了)

#No. 598(掲載号)
#柳田 忍
2024/12/12

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第13回】「身元保証人になってほしいと言われた場合の対応」

〈Q&A〉 税理士のための成年後見実務 【第13回】 「身元保証人になってほしいと言われた場合の対応」   司法書士法人F&Partners 司法書士 北詰 健太郎   【Q】 成年後見人として活動していますが、本人が施設に入居することになりました。 入居にあたって施設側から「身元保証人」になってほしいと言われています。身元保証人とは何でしょうか。 【A】 身元保証人とは、本人が負担する金銭債務を保証するとともに、本人に関して何らかの連絡や処置が必要になった場合に、対応を引き受ける人のことです。成年後見人は、身元保証人となることはできないとされています。身元保証人となった成年後見人が、本人に代わって施設の費用を支払った場合に、本人と成年後見人との間で利益相反が生じるなどの問題があるためです。 身元保証人は、高齢者施設への入居時以外にも、病院への入院や賃貸アパートへの入居などの際にも求められることがあり、成年後見人としてはよく直面する問題です。 ● ● ● ● 解 説 ● ● ● ● 1 施設入居時には身元保証人が求められる 成年被後見人が自分1人では生活することが困難になった場合には、成年後見人としては老人ホームなどの高齢者施設へ入居してもらうことを検討することになります。高齢者施設への入居にあたっては、身元保証人が求められる場合があります。 身元保証人は、本人の施設への金銭債務の支払いを保証し、本人に関して何らかの処置が必要になった場合に対応を引き受けることになります。施設側としても、施設の費用は高額になりがちで、本人が施設で生活をするうえではさまざまな連絡事項が生じることから、身元保証人がいないと施設入居を受け入れにくいといえます。 【身元保証契約の関係図】   2 成年後見人は身元保証人となれるのか 成年被後見人の親族が身元保証人を引き受けてくれる場合もありますが、身近に頼れる親族がいないというケースも少なくありません。そうした場合には、施設側から成年後見人に対して身元保証人となってほしいという打診がされることがあります。 成年後見人としては、身元保証人となることはできないとされていますが、身元保証人がいないと施設入居自体ができなくなることもあるため、非常に悩ましい問題です。実務の現場では、成年後見人の職務内容や、必要な範囲で成年被後見人の資産状況を説明するなどして、なんとか身元保証人を不要とする方向で調整をしているようです。 近年では身寄りがない高齢者が増加していることから、身元保証人を引き受けてくれる企業や団体も増えてきています。そうした企業等に依頼することも1つの選択肢ですが、悪質な事業者も存在することが問題視されており、しっかりと選定をすることが求められます。   3 「身元保証ニ関スル法律」について 成年後見人として活動していくと、成年被後見人のために非常に多くの書類に署名等を行うことになりますが、身元保証人のように、成年後見人にとって対応に注意を要する契約が存在するため、よく内容を理解したうえで署名等をすることが大切です。 なお、身元保証人について調べていくと、「身元保証ニ関スル法律」(昭和8年法律42号)に関する情報を目にすることがあると思いますが、この法律は雇用関係を対象にしたものであり、高齢者施設への入居の際に求められる身元保証人とは直接的な関係はありません。 (了)

#No. 598(掲載号)
#北詰 健太郎
2024/12/12

《速報解説》 石川県七尾市及び羽咋郡志賀町につき延長されていた令和6年能登半島地震に係る国税の申告期限が確定~期限は令和7年1月31日~

《速報解説》 石川県七尾市及び羽咋郡志賀町につき 延長されていた令和6年能登半島地震に係る国税の申告期限が確定 ~期限は令和7年1月31日~   Profession Journal編集部   国税庁は、令和6年能登半島地震の発生を受け、石川県及び富山県に納税地のある個人・法人を対象とした令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長する措置を公表しているが、既報のとおり、富山県及び石川県の一部地域についてはすでに延長措置を終了し、引き続き延長措置が講じられている地域は、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町とされていた。 これら地域における具体的な延長期限については、被災者の状況に十分配慮しつつ検討するとしていたところ、12月9日付けの官報にて上記地域のうち石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に納税地がある個人・法人については、令和7年1月31日を期限とする旨が告示された。 また、今回対象とされていない石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町については引き続き延長措置を継続するとしているほか、令和6年能登半島地震の影響により期日までに申告・納付等ができない場合には、所轄税務署長に申請して承認を受けることにより、引き続き期限延長措置を受けることは可能であること、また、申告は可能であっても、令和6年能登半島地震により財産に相当な損失を受けた場合や、国税を一時に納付することが困難な場合、所轄税務署長に申請することにより、原則として1年以内の範囲で、納税の猶予を受けることができるとする措置も引き続き行う。 なお、同じく12月9日付けで石川県七尾市及び羽咋郡志賀町における令和6年能登半島地震に係る審査請求の期限延長措置についても令和7年1月31日を期限とすること及び労働保険料、障害者雇用納付金などの申告・納期限の延長後の期限も同日とすることが、下記のとおり公表されている。 そのほか、上記告示に伴い地方税に係る申告等の期限の延長等についても総務省より下記のとおり通知が行われている。 *   *   * (了)

#Profession Journal 編集部
2024/12/10

《速報解説》 「外国税額控除に関する明細書」の記載に誤りがあったとして国税庁より注意喚起~分配時調整外国税相当額控除適用者について外国税額控除額が過大に算出されるケースあり~

 《速報解説》 「外国税額控除に関する明細書」の記載に誤りがあったとして 国税庁より注意喚起 ~分配時調整外国税相当額控除適用者について 外国税額控除額が過大に算出されるケースあり~   Profession Journal 編集部   国税庁は「外国税額控除に関する明細書」の記載に誤りがあったとして、12月6日付で下記ページを公表し注意喚起を行っている。 今回公表されたのは、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける者の外国税額控除の控除限度額の計算の基礎となる所得税及び復興特別所得税の金額について、それぞれ分配時調整外国税相当額控除額を控除した後の金額となるにもかかわらず、従前の「外国税額控除に関する明細書(居住者用)(令和2年分以降用)」の「3 所得税及び復興特別所得税の控除限度額の計算」欄の「所得税額」(①)欄及び「復興特別所得税額」(②)欄の記載方法の説明(控用の裏面の「書き方」)に誤りがあったというもの(「外国税額控除に関する明細書(非居住者用)(令和2年分以降用)」も同様)。 具体的な上記①欄及び②欄の「書き方」における正誤内容は、それぞれ次の通り(下線部が変更箇所)。 上記誤りにより、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける者がこの明細書に沿って外国税額控除の金額を計算すると、外国税額控除額が過大に算出される場合がある。また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」においても、同様の誤りがある明細書が作成されるプログラムとなっていた、としている。 このため国税庁では、誤りのあった様式を改訂し「確定申告書等作成コーナー」のプログラムを修正するほか、国税庁ホームページにおける関係箇所を改訂するとしている。 なお、今回の様式誤り等により申告内容の是正を要すると見込まれる納税者に対しては、所轄税務署より内容是正と不足税額の納付をお願いするとしており、同ページでは正しい外国税額控除額を算出するツール(Excelデータ)や修正申告の要否の判断ができるフローチャート、修正申告書の書き方等も公表されている。 ただし、外国税額控除のほか分配時調整外国税相当額控除の適用がある令和2年分から令和5年分の所得税等の確定申告等の手続をする者は、令和7年1月5日までの間は「確定申告書等作成コーナー」が利用できないため注意が必要だ。 (了) ↓お勧め連載記事↓

#Profession Journal 編集部
2024/12/09

《速報解説》 法務省、GM課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いを受け、「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表

《速報解説》 法務省、GM課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いを受け、「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2024(令和6)年12月6日、法務省は、「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表し、意見募集を行っている。 これは、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号)を受けたものなどである。 意見募集期間は2025年1月17日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容   Ⅲ 施行期日等 公布の日から施行する予定である。 改正後の会社計算規則の規定は、2024(令和6)年4月1日以後開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によるものとする予定である。 (了)

#阿部 光成
2024/12/09

《速報解説》 金融庁から「記述情報の開示の好事例集2024」の第2弾が公表される~気候変動関連等の好事例のポイント等を新たに記載~

《速報解説》 金融庁から「記述情報の開示の好事例集2024」の第2弾が公表される ~気候変動関連等の好事例のポイント等を新たに記載~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2024(令和6)年12月5日、金融庁は、「記述情報の開示の好事例集2024(第2弾)」を公表した。 これは、2024年11月8日の「記述情報の開示の好事例集2024(第1弾)」に続くものであり、サステナビリティに関する考え方及び取組の開示②(気候変動関連等)について議論したものである。 今後、第3回勉強会以降のテーマを追加して、公表、更新することを予定しているとのことである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 投資家・アナリスト・有識者が期待する開示を充実化させるための取組み 次のことを追加している。   Ⅲ 有価証券報告書のサステナビリティに関する考え方及び取組の全般的な開示のポイント 参考になる主な開示例等を追加している。   Ⅳ 気候変動関連等の開示例 主な開示のポイントとして、サステナビリティ情報と財務情報とのつながりがある開示、シナリオ分析においては、一般的なシナリオだけでなく、自社の置かれている経営環境等を踏まえた独自のシナリオを反映した分析を行うことが有用であることなどが記載されている。 好事例として採り上げた企業の主な取組みが記載されている(図表や画像を用いて、読み手に対して端的で明快な情報開示を意識したことなど)。 「気候変動」の好事例のポイントとして次のことが記載されている。 「自然資本(水リスク、生物多様性等)」の好事例のポイントとして次のことが記載されている。 (了)

#阿部 光成
2024/12/09

《速報解説》 国税庁、概要・源泉所得税関係の定額減税Q&Aを改訂し外国人技能実習生の源泉徴収票の記載事項を追加

 《速報解説》 国税庁、概要・源泉所得税関係の定額減税Q&Aを改訂し 外国人技能実習生の源泉徴収票の記載事項を追加   Profession Journal 編集部   令和6年分の年末調整は年調減税への対応が必要となる中、国税庁は12月5日付で「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を改訂、外国人技能実習生の源泉徴収票の記載方法について内容の見直しを行った(既報の通り前回の改訂は9月)。 今回の改訂で見直されたのは「Q10-3 外国人技能実習生の源泉徴収票の記載方法」のみ(新問の追加なし)。定額減税の対象となる外国人技能実習生(居住者であり、扶養控除等申告書を提出している)で、租税条約に基づき源泉所得税及び復興特別所得税の免除を受ける人の場合、改訂前は「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に定額減税に関する事項を記載するとの内容であったが、改訂後は租税条約に基づいて課税の免除を受ける給与について免除対象額及び該当条項「日〇租税条約〇〇条該当」についても記載(書面作成の場合は赤書き)する必要があるとした。 改訂前後のQ10-3は以下の通り(下線が変更箇所)。 (了) ↓お勧め連載記事↓

#Profession Journal 編集部
2024/12/06

プロフェッションジャーナル No.597が公開されました!~今週のお薦め記事~

2024年12月5日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.597を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2024/12/05

monthly TAX views -No.142-「SNS情報のファクトチェックをどうするか」

monthly TAX views -No.142- 「SNS情報のファクトチェックをどうするか」   東京財団政策研究所研究主幹 森信 茂樹   自らの見解をタイムリーにかつ無料で発信することが可能になり、SNSの時代が到来している。先般の東京都知事選挙や衆議院選挙、さらには兵庫県知事選挙ではSNSの影響力の大きさを改めて認識させられた。 一方で、SNSには大きな問題が指摘されている。 発信側の問題として、投稿した動画等の閲覧数に応じて広告収入が得られるので、発信の内容が耳目を集めるべく極端や過激になりがちである。憎悪などの私情が加わったり、閲覧数が集まるのでトンデモ陰謀論などが拡散されてSNSに溢れることになる。これを「アテンションエコノミー」というようだ。 ユーザー側も、自分と似た意見や関心をもつユーザー同士がつながり、自分と似た情報だけが集まってくる「フィルターバブル」が生じ、意見が増幅、強化され「エコーチェンバー現象」が生じる。その結果、同じ思考や主義を持つ者同士がつながり、見解が極端化・先鋭化することで世論が二極化し、社会の分断化につながっていく。 このように、発信側とユーザー側双方に大きな問題を抱えているにも関わらず、言論の自由に守られて、影響力を拡大していくSNSネット社会であるが、筆者が最大の問題と考えるのは、それが国の政策に大きな影響を及ぼすことである。 *  *  * 最近の出来事をたどると、岸田首相(当時)につけられた「増税メガネ」というレッテル貼りが挙げられる。 このレッテルは、骨太方針に書かれた「退職金税制の見直し」や消費税インボイスの導入(2023年10月)、政府税制調査会の中期答申などにより2023年頃から広がったものだが、消費税インボイスはすでに法律で決められたものが施行される話であり、中期答申は総理の諮問機関の見識を示したもので、いずれも岸田首相が主導したものではなく、「増税メガネ」という呼称(?)は適切ではない。 岸田首相は、2023年10月の経済対策で定額減税の実施を唐突に表明したが、これは「増税メガネ」というネットでのレッテルを気にしたものと言われている。事務方に十分な検討の時間が与えられていなかったことで、給付と減税をつなぐやり方の混乱は今も続いている。 このように、実際の政策運営に大きな影響を与えているSNSでの議論だが、誤った事実に基づくキャッチーな情報や都合の良い言説が十分な検証もなく拡散し、現実の政策決定に影響を与えることは大きな問題だ。 現状で筆者が問題だと考えるSNSでの言説は、例えば次のようなものである。 まず、「減税すれば経済が活性化して税収がそれ以上に増える」という言説だ。前名古屋市長の河村たかし氏が、「名古屋では減税したが増収になった」と発言しているが、データなどの検証に裏付けられた話ではない。「減税すれば増収になる」という理論は、米国レーガン政権の1期目の税制改革で実践されたが、すぐさま財政赤字が拡大し修正された。後に米国政府によって、「フリーランチ理論」とも「ブードゥー(呪術)・エコノミクス」とも揶揄されることとなった。 次に、「財務省はこの30年緊縮財政をしてきた」という言説がある。しかし、1990年度の一般会計歳出は69.3兆円、2022年度は110.3兆円で6割近く伸びている。この間の公債発行残高は、1990年度の166兆円から2022年度の1,029兆円と6倍以上になっている。予算に占める公債の比率(公債依存度)も、1990年度は9.2%であったのが、2022年度には35.9%と、これも4倍弱の伸びとなっている(※1)。これらから分かる通り、財務省がこの間緊縮財政を行ってきたというのは全くの誤解(しかも意図的な)である。 (※1) 財務省「日本の財政関係資料(令和4年10月)」参照 もう1つ、わが国の債務残高(GDP比)は2.5倍と主要先進国と比べてずば抜けて高いという点について、ある財務省OBが「日本は多くの資産を持っており、借金は少ない」と述べる動画が出回っているが、これは間違いである。政府が保有する金融資産を差し引いた純債務残高で比較すると、わが国の債務GDP比率は157%と主要先進国で最も高く、米国(98%)や英国(94%)の1.5倍を超える水準にある(※2)。 (※2) 財務省「我が国の財政事情」参照 *  *  * 財務省のSNSには、財務省への批判が多く寄せられているという。政治が混迷し、意思決定が流動化している今日、最終責任を負うところとして財務省が標的とされているのだろう。 一方で、このような誤った言説を防ぐには、ファクトチェックを行う客観的な組織や機関が必要だ。調べると、認定NPO法人ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)が2017年6月に発足しており、ファクトチェックをしていることが分かった。 しかし、前述した「減税すれば増収になる」というような言説のチェックは、専門家でなければできない。そこで、欧米にある独立財政機関の設置を検討してはどうだろうか。さらには冷静な熟議のできるプラットフォームも必要だ。最近では批判されることの多い大手メディアだが、その役割を果たすべきではないか。 もちろん最終的には、我々受け手のメディア・リテラシーを高めることが必要で、それは個人個人が考えるしかない。 (了)

#No. 597(掲載号)
#森信 茂樹
2024/12/05
#