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monthly TAX views -No.22-「始まるいわゆる『出国税』の検討」

monthly TAX views -No.22- 「始まるいわゆる『出国税』の検討」   中央大学法科大学院教授 東京財団上席研究員 森信 茂樹   10月21日に開催された政府税調基礎問題小委員会で、いわゆる「出国時の譲渡所得課税の特例」が提出された。この段階で提出されたということは、来年度改正で導入に向けた議論が始まるということであろう。 「出国時特例」とは、 のことをいう。 背景には、今後行われる相続税や所得税の課税強化を前に、日本の富裕層が日本脱出を図るタックスプランニングが盛んになりつつあり、また、富裕層を対象とした、タックスヘイブン国への脱出をアドバイスする書物やサービスも拡大しているという事情がある。 政府税調資料によると、シンガポール、香港、ニュージーランド、スイスといったキャピタルゲイン非課税国への永住者数は、ここ10年で2倍以上増加している。 ここ2、3年の間に、国外財産調書制度の創設(平成24年度改正)、受贈者の国籍を外国籍化する相続・贈与税回避スキームへの対応(平成25年度改正)などが行われてきたのだが、来年に予定される相続税増税や、引き続く所得税増税は、この流れを加速するものとの認識があるのだろう。 実は筆者は、この税制をこれまで提唱してきた。 例えば、拙稿「税制之理【第75回】今後の議論となるか、出国税」(『税務弘報』13年7月号)や、ダイヤモンドオンラインの「目覚めよ!納税者【第53回】富裕層がシンガポール、香港に脱出─彼らの狙う租税回避をどう防ぐ(13年7月12日)」である。 その理由は、国は自国の居住者に対する全世界所得に対して課税権を持つという先進諸国で確立されたルールをかいくぐることは、国家にとって見過ごすべきではない、という考え方による。税収減になることや、正直者が馬鹿を見るといった納税道義の問題が生じるからである。 これに対しては、日本国政府の税金の使い方には大きな問題がある、といった反論がある。それはその通りだと共感するし、それは厳しく追及すべきだと思うが、この問題(国際的租税回避に厳しく対応していくこと)とは分けて考える必要があろう。 現に、米国、英国、フランス、ドイツ、カナダなどほとんどの先進国は、このような税制を持っている。わが国でこのような法制が遅れたのは、「日本人は外国に居住などすることはない」という、一種の神話のようなものが長く存在してきたからだろう。 しかしこの税制は、主に執行上のさまざまな課題があるので、導入に当たっては、十分な検討を要する。国際税制の専門的知識の不十分な委員が多い政府税制調査会の検討では不十分なので、実務的に十分詰めてほしい。 出国税導入に当たっての課題を整理すると、以下のとおりである。 第1に、出国時に時価評価をしなければならないが、それが執行上可能かという問題である。 株式などの資産は、評価益が実現した段階で課税する「実現主義」となっている。これを、非居住性になる際を課税のタイミングととらえて、出国直前の居住者に対して、出国直前に資産を譲渡したものとみなして、時価で株式等を評価してその譲渡益(キャピタルゲイン)に対して課税を行う具体的な方法を詰める必要がある。 第2に、どこまでの資産を対象とするかという問題である。 諸外国をみると、株だけでなく資産一般を対象とする国から、株式等に限定する国など、その対象範囲はさまざまである。 第3に、二重課税の調整をどうするのかという問題で、これが最も悩ましい。 日本と居住国で二重課税(同じ課税所得に複数回課税すること)になる場合に、その調整をどうするのかということだが、二重課税は避ける必要がある。 先進諸国をみると、出国した後も引き続き(日本の)居住者として課税する方式や、国内源泉所得の範囲を拡大して非居住者として課税する方式をとっている場合もある。 英国は、出国者が5年以内に再入国して居住者となった時点で、国外で実現した所得に対して課税する方式をとっている。 このような税制には詰めるべき論点も多く残っているので、実際に導入されている先進諸国の例を参考にしながら、十分な検討を行う必要がある。 (了)

#No. 93(掲載号)
#森信 茂樹
2014/11/06

〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「通勤手当の非課税限度額の引上げ」

〈平成26年分〉 おさえておきたい 年末調整のポイント 【第2回】 「通勤手当の非課税限度額の引上げ」   公認会計士・税理士 篠藤 敦子     (1) 改正の概要 非課税とされる通勤手当の範囲は、所得税法施行令において、〈表1〉のとおり定められている(所法9①五、所令20の2)。 〈表1〉 非課税とされる通勤手当 今回の改正は、〈表1〉のうち、②自転車その他の交通用具を使用する人に支給される通勤手当が対象であり、①、③、④の取扱いに変更はない。 ②について、改正前と改正後の非課税限度額を示すと、〈表2〉のとおりである。 〈表2〉 自動車その他の交通用具を使用する人に支給される通勤手当 (注) 改正所令の規定では「自転車その他の交通用具」が「自動車その他の交通用具」とされているが、取扱いについての変更はない。 改正後の規定は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(※)について適用される。 (※) 4月1日以後に「支払われるべき」通勤手当であって、4月1日以後に「支払われた」通勤手当ではない。規程等により、4月1日以後に支払うこととなっている通勤手当が対象である。   なお、次の通勤手当については、改正後の規定は適用されない(附則2)。   (2) 年末調整における対応 改正所令施行前(平成26年10月19日以前)に支給された通勤手当については、改正前の非課税限度額に基づいて所得税と復興特別所得税が源泉徴収されている。今回の改正により、4月から10月までの源泉徴収の計算に差が生じることもあり得るが、計算のやり直しはしないこととされている(附則3)。 したがって、通勤手当の一部が課税対象となっていた従業員等のうち、改正により新たに非課税となる通勤手当が生じる者がいる場合には、年末調整で過納となっている税額を精算することとなる。 具体的な精算手続は、次のとおりである。 なお、源泉徴収簿全体の記載例は、国税庁ホームページ「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」に掲載された下記を参考にしていただきたい。   (3) 中途退職者への対応 中途退職者の中にも、今回の改正により、課税の対象とされていた通勤手当の一部が非課税となる人がいる可能性がある。 該当者がいる場合には、退職時に交付した源泉徴収票の支払金額を訂正し、訂正後の源泉徴収票を再交付する必要がある。 具体的には、源泉徴収票の「支給金額」欄の金額を、改正後の非課税限度額で計算した金額に訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示して退職者へ交付する。 〈再交付する源泉徴収票の記入例〉 【設例】 平成26年9月30日退職、退職時に交付した源泉徴収票に記入されている支払金額2,250,000円、改正により新たに非課税となる通勤手当の金額13,500円の場合 *  *  * 次回は、「扶養控除等(異動)申告書」の記載内容について解説を行う予定である。 (了)

#No. 93(掲載号)
#篠藤 敦子
2014/11/06

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第13回】「非居住者へ支払う不動産の譲渡対価から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

こんなときどうする? 復興特別所得税の実務Q&A 【第13回】 「非居住者へ支払う不動産の譲渡対価から源泉徴収する 所得税及び復興特別所得税の処理」   税理士・社会保険労務士 上前 剛   先日、当社は、中古マンションを購入しました。売主は、中国人のA氏です。それに伴い、11月末までにマンションの譲渡対価をA氏の口座へ振り込まなければなりません。マンションの譲渡対価は、5,000万円です。A氏は、中国に在住しており、所得税法上の非居住者です。 非居住者へ支払う不動産の譲渡対価から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。 また、非居住者から「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書」の提示を受けることにより源泉徴収が免除されるかどうかご教示ください。 非居住者へ不動産(鉱業権、温泉を利用する権利、借家権、土石(砂)等を除く)の譲渡対価を支払う場合、10.21%の税率で所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならない。ただし、“個人”が自己又はその親族の居住用として不動産を購入し、かつ、その不動産の譲渡対価が1億円以下の場合は、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなくてもよい(所得税法施行令281条の3)。 今回のケースにおいては、買主が“法人”であるため、10.21%の税率で所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならない。 不動産の譲渡対価から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税は、次の通りである。 当社は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税5,105,000円を12月10日までに納付しなければならない。 また、非居住者から「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書」の提示を受けることにより源泉徴収が免除されるのは、次の①~⑨に限られる。 不動産の譲渡対価は、上記②を除き、源泉徴収は免除されない。したがって、今回のケースにおいては、源泉徴収は免除されない。 (了)

#No. 93(掲載号)
#上前 剛
2014/11/06

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第13回】「2つの東京地裁平成26年3月18日判決の総括②」

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第13回】 「2つの東京地裁平成26年3月18日判決の総括②」   公認会計士 佐藤 信祐   東京地裁平成26年3月18日判決に係る2つの事件においては、朝長英樹氏から3本の鑑定意見書が出されており、平成23年10月28日にみなし共同事業要件について争われた事件(東京地裁平成23年(行ウ)第228号)に対して提出された内容については、前回解説した通りである。 本事件においては、平成24年5月14日には資産調整勘定について争われた事件(東京地裁平成23年(行ウ)第698号)に対しても提出された鑑定意見書について考察を行うこととする。 (2) 平成24年5月14日付鑑定意見書 ① 概要 本鑑定意見書については、以下の内容について所見を述べるものとなっている。 上記のうち、(ⅲ)については、本事件への当てはめについて記載されたものではなく、包括的租税回避防止規定を適用した場合に、分割法人と分割承継法人の双方に対して適用する必要があるという点を述べているに過ぎないため、本稿においては、(ⅰ)(ⅱ)についてのみ考察を行うこととする。 ② 完全支配関係継続要件における「継続することが見込まれている」の解釈 組織再編税制の全体の体系としては、税制適格要件を満たしたものについては強制的に適格組織再編成として取り扱われ、当該要件を満たさないものについては非適格組織再編成として取り扱われることになる。 そのため、本鑑定意見書においても、 と解説されている。 また、「見込まれている」の解釈について、朝長英樹『企業組織再編成に係る税制についての講演禄集』日本租税研究協会90頁(平成23年)において、 と記載されていることを理由として、本鑑定意見書においては、 と解説されている。 このような解釈については、平成13年度に組織再編税制が導入された時点から継続している考え方であるが、実際の感覚よりもはるかに高い売却の蓋然性が求められていたというのが印象であり、むしろ、税制適格要件を満たすものと主張する場合において、組織再編成後の後発事象に該当するか否かを立証することは、それほど難しいことではないということも言える。 しかしながら、本論点の結びにおいて、 と記載されている点については、相当の疑義を感じざるを得ない。 本事件においては、そもそもM&Aを行うこと自体には事業上の目的が存在しており、分社型分割を行った後に、分割法人株式と分割承継法人株式の双方を譲渡したことを原因として、非適格分割に該当していることから、譲渡をすることは「作り出された行為」であるとは言い難い。 すなわち、「譲渡をすること」が問題なのではなく、「分割をしたこと」が問題になるのであるが、株式譲渡後に分割法人が合併されていることを考えると、「分割をしたこと」についても事業上の理由は存在し、「作り出された行為」とも言い難い。 そうなってくると、問題とされるべき行為については、株式譲渡後に分割を行うのではなく、株式譲渡前に分割を行ったという点になってくるが、第11回で解説したように、判決文の文言については、そのようなストラクチャーの順番を問題とするものではなく、「『移転資産に対する支配』が継続しているか否かの指標とされる『当事者間の完全支配関係』が一時的に切断されるが短期間のうちに復活することが予定されているもの」であることが問題視されていることから、本鑑定意見書とは異なるロジックにより判決がなされたということが分かる。 ③ 法人税法132条の2の解釈 本鑑定意見書においては、法人税法132条の2の解釈について詳細に述べられているが、細かな内容を除けば、 という説明が中心的なものとなっている。 しかしながら、本鑑定意見書を読み進めていくと、 としたうえで、 と解説されており、結論からすると、実務の一般的な感覚とさほど変わらないように思え、経済合理性で判断するのか、制度の濫用で判断するのかという話については、かなりアカデミックな話ともいえる。そもそも、経済合理性の判断について、制度趣旨を踏まえたうえで判断すれば足りるはずであり、敢えて別物として説明することにどれほどの意味があるのかという論点については、今後の租税法学者の研究に委ねたい。 【争点1】についての判断がどのようになったとしても、本事件においては、納税者の行った行為が「不自然」「不合理」であるか否かという点が問題となるはずであるが、東京地裁平成26年3月18日判決については、いずれの事件においても、その部分については十分に触れられていない。すなわち、【争点1】は学術的にはともかくとして、本事件における判決への影響という意味ではさほど重要な論点ではなく、【争点2】がかなり重要な論点であるにもかかわらず、判決文の内容については、納税者の行った行為が「不自然」「不合理」なものとは言い難いように思えるというのも率直な感想である。 次回においては、本鑑定意見書において、「青色欠損金の繰越額や資産の含み損を利用するもので、現在、特に問題があるもの」として指摘されているものとして、100%子会社との吸収合併を例に挙げているが、この点について考察を加えたい。 (了)

#No. 93(掲載号)
#佐藤 信祐
2014/11/06

税務判例を読むための税法の学び方【47】 〔第6章〕判例の見方(その5)

税務判例を読むための税法の学び方【47】 〔第6章〕判例の見方 (その5)   立正大学法学部准教授 税理士 長島 弘   3 裁判の種類 前回までは厳密な意味での「判例」について確認してきたが、この連載は厳密な意味での「判例」の見方だけではなく、裁判例全般を読めるようになることを目標としているため、ここからは当該判決が「判例」か否かにかかわらず、判決を読むために必要な知識について学んでいこう。 そこでまずは、裁判及び判決の種類について見ていこう。 ① 形式的意義・実質的意義の裁判と非訟事件 (a) 形式的意義の裁判と実質的意義の裁判 日本の法令上の用語では、裁判所又は裁判官がその権限行使として法定の形式で行う判断を「裁判」と呼ぶ。したがってこれを「形式的意義の裁判」という。 民事訴訟や刑事訴訟に限らず、民事執行、民事保全、破産等の非訟事件(後述)においても、裁判所が判断するものは「裁判」という形式で表示されるため、非争訟的非訟事件に対する判断のように実質上は行政処分に当たるようなものも裁判所の権限で行う判断であることから、形式的意義の裁判に含まれる。 それに対して実質的意義における裁判といった場合、「裁判」の概念に何が含まれるかにより異なることになる。「紛争を解決する拘束力を有する第三者の判断」と位置付ければ、行政機関が準司法的手続に基づいて行う行政審判もまた「裁判」に含まれることになる。 日本国憲法は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」(憲法第76条第2項)と規定しているが、これを反対解釈すれば、終審でなければ行政機関も「裁判」を行うことができることになり、この行政審判もまた「裁判」に含まれることになるのである。 また、日本国憲法は、第55条に「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」国会の両議院が行う「議員資格争訟の裁判」と、第64条に「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 」と規定しており、「第六章 司法」すなわち裁判所以外の「裁判」を規定している。 したがって、これらは憲法の文言からは形式的な意義においても「裁判」に該当するものではあるが、やはりここで問題になるのは、「裁判」の概念に何が含まれるかという点である。通常は、裁判所又は裁判官がその権限行使として法定の形式で行うものを指すことから、これらは形式的意義の裁判には通常含まれないと解すべきであろう。 (b) 非訟事件 では、「非訟事件」とは何であろうか。 民事事件には、裁判所が法令に照らし、当事者間の権利・義務関係について判断するものと、裁判所が自らの裁量に基づき、権利・義務関係を具体的に形成する事件とがある。 前者を「訴訟事件」と呼ぶのに対し、後者は「非訟事件」と呼ばれる。これは民事の法律関係に関する事項について、終局的な権利義務の確定を目的とせず、裁判所が通常の訴訟手続によらずに(その手続は「非訟事件手続法(平成23年5月25日法律第51号)」等による)、簡便な手続で処理をし判断をするものである。 ただし、これにも紛争性が希薄である「非争訟的非訟事件」と紛争性が高い「争訟的非訟事件」とがある。この非争訟的非訟事件は、国権の作用としては司法というよりも行政に近いものである。 また争訟的非訟事件は、形式的には通常の訴訟手続によらないものであるが紛争性が高いことから、国権の作用としても司法というべきものであり、実質的な内容としては「裁判」に含まれるものと言えよう。 非訟事件は、紛争性が希薄である場合も多いため、訴訟と異なり、必ずしも二当事者の対立構造とはならない(争訟的非訟事件の場合は対立構造となる)。また訴訟は公開の法廷で口頭弁論を開く対審構造が原則であるのに対し、非訟事件は非公開であり、口頭弁論を開くこともなく、審理の構造は対審ではなく審尋である。 さらに弁論主義ではなく職権探知主義が原則となるため、非訟事件は当事者が提出しない資料であっても必要があれば裁判所の職権で調べることが可能とされている。同様に処分権主義も排されており(近代法の基本原理である私的自治の原則の訴訟法への反映の結果が当事者主義(主な内容は弁論主義と処分権主義)とされている)、原則、職権調査主義が採られている。また厳格な証明ではなく自由な証明で足りるとされている。 また裁判の形式など、訴訟事件は原則、終局的な判断については「判決」という形式であるのに対し、非訟事件は「決定」という簡略な形式によっている。また判決に対する不服申立ては「控訴・上告」又は「上告受理申立て」という形式を採るが、決定に対する不服申立ては「抗告」という形式によっている。 なお、この非訟事件に含まれるものとして、非訟事件手続法によるものだけではなく、家事事件手続法の対象となる家事審判の事件や借地借家法第17条に規定する借地条件変更事件、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する保護命令、会社法による検査役の選任等、様々なものがある。 (続く)

#No. 93(掲載号)
#長島 弘
2014/11/06

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第61回】包括利益①「包括利益とは?」―包括利益を開示する制度、包括利益と当期純利益の関係

経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第61回】 包括利益① 「包括利益とは?」 ―包括利益を開示する制度、包括利益と当期純利益の関係   仰星監査法人 公認会計士 石川 理一   〈解説〉 1 包括利益の定義 包括利益を図示すると以下のとおりです。 【純資産の期中変動と包括利益の関係】 上図では純資産の期中変動のうち、当期純利益、その他有価証券評価差額金の増加額及び少数株主利益の合計が包括利益になります。 増資や配当など、持分所有者との直接的な取引による純資産の増減は包括利益には含まれません。 また、包括利益のうち、当期純利益及び少数株主利益以外、上図ではその他有価証券評価差額金の増加額をその他の包括利益といいます。その他の包括利益には、その他に退職給付に係る調整額、繰延ヘッジ損益、為替換算調整勘定などが含まれます。   2 開示制度ごとの扱い 包括利益は日本の会計基準の国際会計基準へのコンバージェンス(収斂)の一環で、導入された利益概念です。日本では、法制度ごとに会計基準のコンバージェンスにどのように対応するかが異なっています。 法制度ごとの包括利益の取扱いは以下のとおりです。 包括利益の開示が要請されるのは金融商品取引法に基づいて作成される連結財務諸表においてのみで、個別財務諸表では開示されません。 会社法は連結計算書類でも個別計算書類でも開示を求めていません。ただし、連結計算書類を開示している会社の連結貸借対照表においては、個別貸借対照表の「評価・換算差額等」に相当する項目は、「その他の包括利益累計額」と表示することに注意が必要です。 *   *   * 次回はその他有価証券における包括利益を解説します。 (了)

#No. 93(掲載号)
#石川 理一
2014/11/06

減損会計を学ぶ 【第20回】「割引率②」~割引率の選択~

減損会計を学ぶ 【第20回】 「割引率②」  ~割引率の選択~   公認会計士 阿部 光成   割引率については、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)45項において、4つの方法が示されている。 前回に引き続いて、今回も、割引率に関する論点について解説を行う。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅰ 減損適用指針45項 減損適用指針45項は、資産又は資産グループに係る将来キャッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクについて、将来キャッシュ・フローの見積りに反映されていない場合、使用価値の算定に際して用いられる割引率は、貨幣の時間価値と将来キャッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクの両方を反映したものとなるとし、以下に述べる4つの方法又はこれらを総合的に勘案したものとなると規定している(減損適用指針45項、126項、127項)。   Ⅱ 割引率の選択 前述のように、減損適用指針45項では4つの割引率を規定している。 ①資産に固有の収益率については、資産のリスクを最もよく把握している企業内部の情報を用いているという長所がある一方、ハードル・レートの設定に関して恣意的な要素が含まれてしまう可能性を排除できないという短所が見られる。 ③市場平均の収益率については、類似の賃貸用不動産における還元利回りなどを入手できるかどうかがポイントになると考えられる。実務上、当該収益率を入手できる場合は、限定的ではないかと考えられる。 ④ノンリコースの利率については、資産又は資産グループのみを裏付け(いわゆるノンリコース)として大部分の資金調達を行ったときに適用することが考えられているので、実務上、当該利率を入手できる場合は、限定的ではないかと考えられる。 このように考えると、上場会社については、実務上、②資本コストの利用が多くなるのではないかと推察される。   Ⅲ 資本コストの利用 減損適用指針の「[設例6]使用価値の算定に用いられる割引率(第45項参照)」では、減損適用指針45項で述べた割引率について、具体的な数字をもって説明している。 ここでは、[設例6]における資本コストの算定方法を述べる。 【減損適用指針 設例6】 当該企業及び当該資産Aに関連するデータは、次のとおりとする。 〈前提条件〉 ① 当該資産Aに類似の資産について、保有の意思決定の際に用いているハードル・レート:7% ② 類似の資産の市場における平均的な利回り:2.7%(税引後) ③ 無リスクレート:1% ④ X社が上場している市場の期待収益率:4.5% ⑤ X社が上場している株式市場における株価指数の動きに対するX社株価の動きの比率を基準としたβ(ベータ)値:1.2 ⑥ X社の借入資本コスト:3% ⑦ 他人資本と自己資本の割合:7:3 ⑧ 当該資産の大部分をノンリコースの借入で調達した場合の利率:6.5% ⑨ 実効税率:40% 資本コストを用いる場合には、借入資本コストと自己資本コストを加重平均した資本コストを用いることとなる。 借入資本コストは、前提条件⑥から3%である。 自己資本コストは株主が企業に要求する収益率を表しており、次の資本資産評価モデル(CAPM)から計算する。 他人資本と自己資本の割合は7:3であるから、税引前の加重平均した資本コスト(割引率)は、次の算式から、4.7%となる。   Ⅳ その他の論点 1 割引率算定の時点と継続性 使用価値を算定する際に用いられる割引率は、減損損失の測定時点の割引率を用い、原則として、翌期以降の会計期間においても同一の方法により算定される(減損適用指針43項)。 減損会計では、使用価値を算定する場合には、現在から将来にわたる回収可能性を反映するので、減損損失を測定する際に算定される使用価値は、今後生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローを、現在時点の割引率を用いて割り引いた現在価値とすることが適当であると考えられている(減損適用指針124項)。 2 割引率は税引前の数値 将来キャッシュ・フローが税引前の数値であることに対応して、割引率も税引前の数値を用いる(減損適用指針43項)。 3 複数の割引率の利用 使用価値を算定する際に用いられる割引率は、実務上、単一の割引率を使用すると考えられる。 ただし、将来キャッシュ・フローが見積もられる期間のうち異なる期間において、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づき将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクや貨幣の時間価値が相違するため、異なる期間について異なる割引率を見積もる場合には、当該割引率を用いることができる(減損適用指針44項、125項)。 4 連結財務諸表における割引率 連結財務諸表において、連結の見地から、個別財務諸表において用いられた資産のグルーピングの単位が見直された場合(減損適用指針10項)、原則として、使用価値の算定に際して用いられる割引率も資産のグルーピングに応じて見直されることとなる(減損適用指針47項、128項)。 (了)

#No. 93(掲載号)
#阿部 光成
2014/11/06

最新!《助成金》情報 【第5回】「雇用関連助成金の活用(その5)《新たに労働者を雇い入れる場合の助成金》」

最新!《助成金》情報 【第5回】 「雇用関連助成金の活用(その5) 《新たに労働者を雇い入れる場合の助成金》」   特定社会保険労務士 五十嵐 芳樹   1 新たに労働者を雇い入れる場合の助成金の目的 労働者の新規雇入れに関する助成金は、新たに労働者を雇い入れる事業主に対する次のような助成をすることで、失業の予防や雇用機会を増大させることを目的とする。 2 新たに労働者を雇い入れる場合の助成金の主な支給対象外の事由 これらの助成金は、次に該当する場合は支給対象とならないため、事前確認が必要である。   (1) 目的 この助成金の目的は、就職が困難な人をハローワーク又は民間の職業紹介事業者等(※)の紹介により、雇い入れる事業主を助成することで雇用機会を増やすことであり、次の3種類がある。いずれも担当窓口は都道府県労働局かハローワークとなる。 (2) 手続の流れ   [1] 特定就職困難者雇用開発助成金 (1) 目的 この助成金の目的は、次の対象者をハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介で継続して雇い入れる事業主を助成することで、雇用機会を増やすことである。 (2) 主な対象者ごとの有効活用のポイント (3) 支給額 注1:( )内は中小企業事業主。以下の他制度でも同じ。 注2:短時間労働者とは週所定労働時間が20~30時間未満の者。以下の他制度でも同じ。   [2] 高年齢者雇用開発特別奨励金 (1) 目的 この奨励金は、65歳以上の次のいずれにも該当する求職者をハローワーク等の紹介で1年以上継続して雇用する事業主を助成し、高齢者が引き続き経験などを活かして働けるよう支援することが目的である。 (2) 活用のポイント 65歳以上の在職老齢年金制度(日本年金機構)は、60~65歳未満の制度とは異なり、在職中でも老齢基礎年金は報酬額を問わず全額が支給され、老齢厚生年金は支給停止される限度額が高いため、報酬額が高額でなければ年金も全額を同時に受給できる場合が多い。特殊な技能知識や資格保有者である高齢者を人件費を抑制して確保したい事業主が、高齢者の体力や能力に応じた職務内容や労働時間を設定できる場合は特に有効と思われる。 (3) 支給額   [3] 被災者雇用開発助成金 (1) 目的 東日本大震災発生時に災害救助法が適用された被災地域(東京都除く)で、被災地域に居住する求職者をハローワーク等の紹介で雇い入れた事業者を助成することで再就職を支援する(詳細は担当窓口か厚生労働省で確認いただきたい)。 (2) 支給額     (1) 目的 この助成金は、職業経験や技能知識等から安定した就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介により一定期間試行雇用(トライアル雇用)した事業主を助成することで、求職者の適性等を見極めてもらい早期就職を実現させることが目的となる。担当窓口は都道府県労働局かハローワークとなる。 (2) 対象者 この助成金は、次のすべてに該当する対象者を、条件に従い雇用する場合に支給される。 (3) 支給額 雇入れ日から1ヶ月単位で最長3ヶ月間の支給単位期間に、月額4万円の合計額をまとめて1回で支給する。 (4) 受給手続     (1) 目的 この助成金の目的は、定年退職を控えた高年齢者で、知識経験を活かせる他事業所での雇用を希望する者をハローワーク等の紹介で雇い入れる事業主を助成することで、高年齢者の雇用安定を図ることである。担当窓口は都道府県高齢・障害者雇用支援センターとなる。 (2) 対象者 この助成金の対象となるのは、次のいずれにも該当する者となる。 (3) 活用のポイント 特定就職困難者雇用開発助成金の60~65歳未満の高齢者と同一ポイントに加え、現役で活躍していた従前事業所での技能や知識を活用したい場合は特に有効と思われる。 (4) 支給額 (5) 受給手続  (了)

#No. 93(掲載号)
#五十嵐 芳樹
2014/11/06

公的年金制度の“今”を知る 【第1回】「公的年金制度の概要と現状」

公的年金制度の“今”を知る 【第1回】 「公的年金制度の概要と現状」   特定社会保険労務士 大東 恵子     1 公的年金制度とは 公的年金制度とは、個人の予測不能な将来に対し、定期的に一定の金額を給付する制度のもとで、社会全体で備え支え合う仕組みである。老後に備えて個人が貯蓄をするにしても、人は何歳まで生きるのか誰もわからない。また、物価は上昇していくので、貯蓄は将来的に目減りする可能性が拭えない。 そこで、すべての国民が何らかの公的年金制度に加入する「国民皆年金」制度が確立したのは、昭和36年のことである。当時の平均寿命は、男性66.03歳、女性70.79歳。国民年金は原則として65歳から亡くなるまで給付される制度設計である。 また、公的年金を受給するのは、高齢者の「老齢年金」に限定されるわけではない。不慮の病気・事故などにより障害者となった場合は「障害年金」が所得を保障している。また、一家の大黒柱が死亡すれば路頭に迷うことになりかねないが、「遺族年金」はこのようなリスクもカバーし、所得を保障しているのである。   2 現在の公的年金制度 現在、公的年金制度には、次の3つの種類がある。 なお、公的年金制度において、会社員の場合は、国民年金の上に厚生年金が上乗される2階建て構造である。 そして、いずれかの公的年金制度に加入している人を「被保険者」と呼ぶが、この被保険者には次の3つの分類がある。 (※) 厚生年金保険料は労使折半となっており、これと同額を事業主が負担して支払っている。   3 現状の公的年金制度の問題点 現在、高齢者世帯の平均所得の約7割を公的年金が占め、高齢者世帯の6割以上が公的年金だけで生活している。公的年金制度は、国民の高齢期の生活を支える主要な収入源となっている一方で、制度創設時の前提や社会経済の状況等が大きく異なってきた結果、現在の日本の公的年金制度は多くの問題を抱えている。以下に、特に大きな要因3点を紹介する。 (1) 少子高齢化 公的年金制度は、若者が高齢者の年金を支える仕組みとなっている。現役世代の保険料負担で高齢者世代の年金に必要な費用をまかなう世代間扶養の考え方を基本にした「賦課方式」で運営されているからである。 しかし、今日の日本の平均寿命(平成24年)は、男性79.94 歳、女性86.41歳。まだ延びると予測され、とりわけ女性の平均寿命はいずれ90歳を超えると推計されている。年金制度創設当時には想定できなかったほどの長寿社会になった。 このため、現役世代が減る一方、年金を受け取る世代が増加し、制度設計は崩壊寸前と言われている。 (2) 国民年金保険料の未払い問題 国民年金の第1号被保険者の年金保険料の未払いが問題となっている。この原因は、年金保険料の支払いを支える「雇用」という土台が揺らいできたためである。 公的年金制度は、安定的に働いて、保険料を拠出してくれる層がいて初めて成立する制度である。高度経済成長時代には、正社員・終身雇用・年功序列型賃金が前提となり、保険料の拠出も順調であった。しかし、経済のグローバル化で国際競争が激しくなり、企業は非正規労働者を多く雇うようになった。 現在、雇われて働いている人の約38%は非正規労働者である。賃金が低ければ、保険料納付も苦しくなる。非正規労働という不安定な雇用形態で働く人が増えるにつれ、年金保険料収入が落ち込んできたのである。 (3)  マクロ経済スライド 平成16年から年金には「マクロ経済スライド」という制度が導入されている。それまでは、物価の変動とともに年金額を変動させていたが、これからは物価の変動だけではなく、少子高齢化、経済情勢などマクロ経済全体を考慮し年金額を決めるという制度である。ただし、制度は導入されたものの、マクロ経済スライドはこれまで一度も実施されていない。理由は、物価が下落しているときには発動ができないためだ。 マクロ経済スライドには、次のような限定化がなされている。 したがって、賃金や物価が下落する場合、それに応じて年金額を下げるが、それ以上に年金額を下げることはないのである。 *   *   * 上記の3点以外にも、保険料の負担なしで年金を受け取ることができる3号被保険者問題など、日本の年金制度には様々な問題があり、年金の積立金は厚生労働省の想定を上回るスピードで切り崩しが進んでいる。 次回(第2回)は、年金財政の持続可能性の確保のために行われた平成24年の年金改正について、その評価と課題を解説する。 (了)

#No. 93(掲載号)
#大東 恵子
2014/11/06

私が出会った[相続]のお話 【第11回】「税理士の皆さまに求めたい『いざ相続!』前の日常対策」~漏れのない対応が結果として自分を助けることに~

私が出会った[相続]のお話 【第11回】 「税理士の皆さまに求めたい『いざ相続!』前の日常対策」 ~漏れのない対応が結果として自分を助けることに~   財務コンサルタント 木山 順三   〈対応その1〉 「財産明細表」の作成と年に一度の更新を徹底 クライアントは年配になればなるほど、ご自身の財産を管理するのがおっくうになりがちです。 そのような人には、最低限、どこの銀行、どこの証券会社と取引しているのか、貸金庫はどこにあるのか等の「財産のあり場所メモ」だけでも残すようお勧めしています。 と申しますのも、某生活研究所が調査した結果によれば、自分の親が亡くなって「預金している銀行や口座が分からない」といった人が4割を占めているというのです。 現に私も、次のような事態に遭遇した経験があります。 これらの事例のように、せっかくの財産が誰にも知られないまま埋もれてしまうリスクを避ける必要があります。なぜならこれは、社会的な損失だからです。 きちんとした税理士のクライアントについては上記のような事態は少ないと思いますが、常に最新のより詳細な財産明細表を作成するように指導しましょう。 すなわち預入先はもとより、預入の種類、名義、金額、償還日、その他保有資産の保険や不動産の種類、所有者、持分等々を含むすべての財産明細を作成させましょう。 これにより、当家の将来の相続対策や遺言書作成時の資料として、次のような明確な対応をとることができるのです。   〈対応その2〉 財産明細表を分析して税務対策と節税策の提案を 上記〈対応その1〉により詳細な財産明細表を作成することで、例えば以下のようなチェック作業が可能となります。 以上の状況を把握し、将来の相続開始を想定した事前の交通整理を行いましょう。 すなわち、 等々を行い、そのうえで将来の「争族リスク」が予想される場合は、次のように公正証書遺言書作成等を行うよう勧めましょう。   〈対応その3〉 当家は遺言書の作成が必要かどうかを考える 遺言書作成に当たっては、ぜひとも公正証書で作成させてください。仮に税理士が遺言執行者になった場合でも、自筆証書に比較して限りなくリスクが少なく安心です。 また遺言執行者にまで委任されなくとも、立ち合い証人になることで来るべき相続開始の際に相続業務を任されるケースが多く、遺言書作成希望に際しては極力相談に乗ることが望ましいと思います。 もちろんクライアントの中には自筆証書にこだわる人もおられます。この連載の第9回でご紹介した事例などはまさにその通りで、すなわち愛人への遺贈内容などは、公証人役場ではなかなか披露できないものです。 でも万一、要件違反の遺言書になっていたら・・・ 大事な内容であればあるほど、公正証書にすることが大切です。そのことがお世話役としての税理士が、他の相続人から疑念の目で見られなくするための対策でもあるのです。   〈対応その4〉 当家の「家庭状況」を常に把握する 税理士にとって顧客の信頼を得るうえでまず大切なことは、当家の家庭状況を把握することです。そのうえで、事前の交通整理や遺言書作成等のお手伝いを行いましょう。 当家の置かれた状況を十分観察し、現状における実権者は誰か、誰がネックとなるのか等々、常に把握しておかなければなりません。 このことが次へのつながりに結びつき、幅の広い、奥行きのある、息の長い顧客グリップへと発展するのです。 そのうえで、アドバイザーとしての公平を保ち、時に厳しく、時に優しく、クライアントへの指導を行いましょう。 その原点は、『当家のために』という気持ちであり、そのことを忘れずにおけば、自信を持った顧客対応ができるのです。 (了)  

#No. 93(掲載号)
#木山 順三
2014/11/06
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