公開日: 2014/11/06 (掲載号:No.93)
文字サイズ

〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「通勤手当の非課税限度額の引上げ」

筆者: 篠藤 敦子

〈平成26年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第2回】

「通勤手当の非課税限度額の引上げ」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)(以下、改正所令という)が公布され、通勤のため自動車その他の交通用具を使用する人に支払われる通勤手当について、非課税限度額の引上げが行われた

この改正は、平成26年10月20日に施行されており、今年の年末調整業務にも影響を与えるため、本連載において当初の予定を変更し、急きょ取り上げることとした。

 

(1) 改正の概要

非課税とされる通勤手当の範囲は、所得税法施行令において、〈表1〉のとおり定められている(所法9①五、所令20の2)。

〈表1〉 非課税とされる通勤手当
通勤手当の区分	非課税限度額 ①	交通機関又は有料道路を利用する人に支給される通勤手当	最も経済的かつ合理的な経路及び方法による運賃等の額 (1ヶ月当たりの最高限度額10万円) ②	自転車その他の交通用具を使用する人に支給される通勤手当	片道当たりの通勤距離に応じた7段階の金額 ③	交通機関を利用する人に支給される通勤用定期乗車券	最も経済的かつ合理的な経路及び方法による定期乗車券の価額 (1ヶ月当たりの最高限度額10万円) ④	交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用する人に支給される通勤手当又は通勤用定期乗車券	最も経済的かつ合理的な経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と②の金額との合計額 (1ヶ月当たりの最高限度額10万円)

〔コメント:2018/11/6〕
上表内の最高限度額について、平成28年1月1日以後は15万円。

今回の改正は、〈表1〉のうち、自転車その他の交通用具を使用する人に支給される通勤手当が対象であり、の取扱いに変更はない。

について、改正前改正後の非課税限度額を示すと、〈表2〉のとおりである。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

〈平成26年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第2回】

「通勤手当の非課税限度額の引上げ」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)(以下、改正所令という)が公布され、通勤のため自動車その他の交通用具を使用する人に支払われる通勤手当について、非課税限度額の引上げが行われた

この改正は、平成26年10月20日に施行されており、今年の年末調整業務にも影響を与えるため、本連載において当初の予定を変更し、急きょ取り上げることとした。

 

(1) 改正の概要

非課税とされる通勤手当の範囲は、所得税法施行令において、〈表1〉のとおり定められている(所法9①五、所令20の2)。

〈表1〉 非課税とされる通勤手当
通勤手当の区分	非課税限度額 ①	交通機関又は有料道路を利用する人に支給される通勤手当	最も経済的かつ合理的な経路及び方法による運賃等の額 (1ヶ月当たりの最高限度額10万円) ②	自転車その他の交通用具を使用する人に支給される通勤手当	片道当たりの通勤距離に応じた7段階の金額 ③	交通機関を利用する人に支給される通勤用定期乗車券	最も経済的かつ合理的な経路及び方法による定期乗車券の価額 (1ヶ月当たりの最高限度額10万円) ④	交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用する人に支給される通勤手当又は通勤用定期乗車券	最も経済的かつ合理的な経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と②の金額との合計額 (1ヶ月当たりの最高限度額10万円)

〔コメント:2018/11/6〕
上表内の最高限度額について、平成28年1月1日以後は15万円。

今回の改正は、〈表1〉のうち、自転車その他の交通用具を使用する人に支給される通勤手当が対象であり、の取扱いに変更はない。

について、改正前改正後の非課税限度額を示すと、〈表2〉のとおりである。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

〈おさえておきたい年末調整のポイント〉

「〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」

「〈平成24年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全2回)

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

関連書籍

ざっくりわかる はじめての経理・はじめての税金

やさか税理士法人 税理士 磯山仁志 著

年末調整の実務と法定調書の作り方

公益財団法人 納税協会連合会編集部 編

源泉所得税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

源泉所得税の実務

清水丘雄 編

新・くらしの税金百科 2023→2024

公益財団法人 納税協会連合会 編

【電子書籍版】源泉所得税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

あなたが払う税金はざっくり言ってこれくらい

やさか税理士法人 税理士 磯山仁志 著

Q&A 法人税〈微妙・複雑・難解〉事例の税務処理判断

税理士 安藤孝夫、税理士 野田扇三郎、税理士 山内利文 著

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#