《速報解説》 個別通達の改正により 「接待飲食費に係る控除対象外消費税」は50%損金算入を明確化 ~接待飲食費に関するFAQも該当問答を追加~ 公認会計士・税理士 新名 貴則 平成26年度税制改正により「接待飲食費の50%損金算入」が導入されたことに対応し、「交際費等に係る控除対象外消費税」に関して、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正が行われた。 また、これに応じて国税庁は「接待飲食費に関するFAQ」の中に、「接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱い」というQ&Aを追加して公表した。 以下では、その内容について解説する。 なお、交際費課税に係る平成26年度税制改正については、下記の拙稿をご覧いただきたい。 1 控除対象外消費税とは 消費税の納税額は通常、課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額を控除した金額となる。したがって、税抜経理を採用している場合、正確には多少のズレは生じるが、期末の消費税の仕訳のイメージは次のとおりである。 しかし、次の場合には課税仕入等に係る消費税額の全額を控除することはできず、そのうち課税売上に対応する部分だけを控除できる。 したがってこの場合には、仕入税額控除ができない消費税額(控除対象外消費税)が生じることになる。 この控除対象外消費税は、原則として全額がその事業年度の損金に算入されるので、この場合の期末の消費税の仕訳のイメージは次のとおりである。 2 交際費等に係る控除対象外消費税 上記のとおり控除対象外消費税は、原則として全額がその事業年度の損金に算入される。 しかし、「交際費等に係る控除対象外消費税」は、税務上の交際費等として扱うこととされている。 したがって、中小法人の特例「年間800万円まで全額損金算入」が適用可能な法人を除き、原則として損金には算入されないことになる。 例えば、次のような場合である。 【前提条件】 ※簡便化のため、一括比例配分方式を選択しているものとする。 交際費等に係る消費税額800,000円のうち、課税売上に対応する600,000円(消費税額800,000円×課税売上割合75%)は、仕入税額控除が可能である。しかし、課税売上に対応しない残りの200,000円は仕入税額控除ができず、控除対象外消費税に該当する。 ここで、交際費等に係る控除対象外消費税200,000円は税務上の交際費等に含めることとされているので、この法人における交際費等の合計額は10,200,000円となる。 この結果、損金不算入額は10,200,000円となり、控除対象外消費税200,000円だけ損金不算入額が増加したことになる。 また、仮に「年間800万円まで全額損金算入」が適用可能であれば、損金不算入額は2,200,000円(10,200,000円-8,000,000円)となるが、この場合も控除対象外消費税200,000円だけ損金不算入額が増加する。 3 接待飲食費に係る控除対象外消費税 交際費等に係る控除対象外消費税の取扱いの概要は上記のとおりであるが、平成26年度税制改正により「接待飲食費の50%損金算入」が導入されたことから、「接待飲食費に係る控除対象外消費税」の取扱いはどうなるのかが問題となる。 つまり、次のいずれの取扱いとなるのか、ということである。 この点、冒頭で紹介した「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正及び国税庁の「接待飲食費に関するFAQ」の追加公表により、上記②の取扱いとなることが明らかにされた。 例えば、次のような場合である。 【前提条件①】 ※簡便化のため、一括比例配分方式を選択しているものとする。 【前提条件②】 【前提条件①】は上記と同様であるため解説は省略するが、交際費等に係る控除対象外消費税は200,000円、交際費等の合計額は10,200,000円となる。 また、接待飲食費に係る消費税額のうち、控除対象外消費税は120,000円(480,000円×(100%-課税売上割合75%))である。この120,000円は接待飲食費として取り扱うので、接待飲食費の合計額6,120,000円(接待飲食費6,000,000円+控除対象外消費税120,000円)の50%、すなわち3,060,000円は損金に算入されることになる。 この結果、交際費等の損金不算入額は7,140,000円(交際費等10,200,000円-接待飲食費の50% 3,060,000円)となる。 仮に「年間800万円まで全額損金算入」が適用可能な中小法人であれば、このケースでは損金不算入額は2,200,000円(交際費等10,200,000円-8,000,000円)となるため、「接待飲食費の50%損金算入」より「年間800万円まで全額損金算入」を選択した方が有利である。 したがって、結果的には接待飲食費に係る控除対象外消費税の50%が損金算入可能でも、それによるメリットは生じない。 ただし、接待飲食費と接待飲食費に係る控除対象外消費税の合計額が1,600万円を超える場合には、中小法人においても「接待飲食費の50%損金算入」を選択した方が有利となる。 4 帳簿書類への必要事項の記載 接待飲食費の50%を損金算入するには、領収書等の帳簿書類に下記の事項を記載して保存することが要件となっている。 合理的な方法により接待飲食費に係る控除対象外消費税を算定した計算資料は、上記の「その他飲食費であることを明らかにするための必要事項」を記載した書類に該当するとされた。したがって、この計算資料を保存することで要件が満たされる。 (了)