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連結会計を学ぶ(改) 【第18回】「子会社株式の一部売却②」-支配の喪失-

連結会計を学ぶ(改) 【第18回】 「子会社株式の一部売却②」 -支配の喪失-   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 今回は子会社株式の売却により、支配を喪失するケースについて、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(移管指針第4号。以下「資本連結実務指針」という)にしたがって解説する。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 子会社から関連会社となるケース(支配の喪失) 1 子会社株式の売却損益の修正 子会社株式の売却により支配を喪失して関連会社となる場合には、資本連結実務指針45項及び45-2項に従って会計処理を行う(資本連結実務指針41項)。 子会社株式の一部を売却し連結子会社が関連会社となった場合、当該会社の個別貸借対照表はもはや連結されない。 このため、連結貸借対照表上、親会社の個別貸借対照表上に計上している当該関連会社株式の帳簿価額は、当該会社に対する支配を喪失する日まで連結財務諸表に計上した取得後利益剰余金(時価評価による簿価修正額に係る償却及び実現損益累計額を含む)及びその他の包括利益累計額並びにのれん償却累計額の合計額等(以下「投資の修正額」という)のうち売却後持分額を加減し、持分法による投資評価額に修正することが必要となる(資本連結実務指針45項)。 個別財務諸表上、子会社株式の売却損益は、売却価額と売却した分の帳簿価額(個別財務諸表上の帳簿価額)の差額として算定される。 一方、連結財務諸表上は、売却した分の帳簿価額(個別財務諸表上の帳簿価額)を、連結財務諸表上の帳簿価額に修正する必要がある。 このため、売却前の投資の修正額とこのうち売却後の株式に対応する部分との差額(その他の包括利益累計額を除く)について、個別財務諸表で計上した子会社株式売却損益の修正として処理することとなる(資本連結実務指針45項)。 2 その他の包括利益累計額の取扱い その他の包括利益累計額に関する処理については、連結財務諸表上、子会社に係るその他の包括利益累計額(その他有価証券評価差額金、退職給付に係る調整累計額など)のうち一部売却に係る部分については、子会社株式の売却により連結上の実現損益となるため、個別財務諸表上の子会社株式売却損益(当該部分が既に含まれている)の修正に含めないとされている(資本連結実務指針45項)。 当該実現損益は当期純利益を構成するため、組替調整額(「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号)9項)の対象となる。 3 取得関連費用の取扱い 資本連結実務指針8項のとおり、連結財務諸表上、子会社株式の取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理されるが、個別財務諸表においては、付随費用は、取得価額に含めることとなる。支配獲得後において、子会社株式を追加取得した際に発生した取得関連費用(連結財務諸表)及び付随費用(個別財務諸表)も同様である(資本連結実務指針46-2項、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)26項、「金融商品会計に関する実務指針」(移管指針第9号)56項)。 このため、子会社株式の売却時において、付随費用は個別財務諸表上の売却簿価に含まれるが、連結財務諸表上の売却持分には含まれないことから、個別財務諸表上の取得価額に含まれている付随費用のうち売却した部分に対応する額については、連結財務諸表上、個別財務諸表に計上した子会社株式売却損益の修正として取り扱う(資本連結実務指針46-2項)。 また、引き続き保有する部分に対応する額については、子会社が連結子会社及び関連会社のいずれにも該当せず連結範囲から除外される際に、連結株主資本等変動計算書上の利益剰余金の区分に連結除外に伴う利益剰余金減少高(又は増加高)等その内容を示す適当な名称をもって計上することとなる(資本連結実務指針46-2項)。 支配を喪失して子会社から関連会社となり、持分法を適用することとなった場合には、連結財務諸表上、関連会社株式の投資原価には支配喪失以前に費用処理した支配獲得時の付随費用を含めないとされている(資本連結実務指針46-2項、66-7項)。 4 のれんの未償却額の取扱い 支配獲得後に追加取得や一部売却等が行われた後に、子会社株式を一部売却し、支配を喪失して関連会社になった場合、支配獲得後の持分比率の推移等を勘案し、適切な方法に基づいて、関連会社として残存する持分比率に相当するのれんの未償却額を算定する(資本連結実務指針45-2項)。 支配を喪失して関連会社になった場合におけるのれんの未償却額の算定に当たっては、いくつかの考え方があり得るが、支配獲得後の持分比率の推移等を勘案し、のれんの未償却額のうち、支配獲得時の持分比率に占める関連会社として残存する持分比率に相当する額を算定する方法や支配喪失時の持分比率に占める関連会社として残存する持分比率に相当する額を算定する方法などの中から、適切な方法に基づいて、関連会社として残存する持分比率に相当するのれんの未償却額を算定することとなる(資本連結実務指針66-6項)。   Ⅲ 子会社が連結子会社及び関連会社のいずれにも該当しなくなるケース(支配の喪失) 1 子会社株式の売却損益の修正 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号)29項は、子会社株式の一部を売却し、子会社が連結子会社及び関連会社のいずれにも該当しなくなった場合、連結財務諸表上、残存する当該被投資会社に対する投資は、個別貸借対照表上の帳簿価額をもって評価するとしている。 この場合の子会社株式売却損益の修正額は、関連会社になった場合(資本連結実務指針45項及び45-2項)に準じて算定する(資本連結実務指針46項)。 売却後の投資の修正額の取崩額は、連結株主資本等変動計算書上の利益剰余金とその他の包括利益累計額の区分に、連結除外に伴う増減等その内容を示す適当な名称をもって計上する(資本連結実務指針46項)。 2 取得関連費用の取扱い 前述のように、子会社株式の一部を売却し、子会社が連結子会社及び関連会社のいずれにも該当しなくなった場合には、連結財務諸表上、残存する当該被投資会社に対する投資は、個別貸借対照表上の帳簿価額をもって評価するとされており、当該個別貸借対照表上の帳簿価額には付随費用が含まれることになる(資本連結実務指針46項、46-2項)。 子会社株式の売却時において、付随費用は個別財務諸表上の売却簿価に含まれるが、連結財務諸表上の売却持分には含まれないこととなるので、個別財務諸表上の取得価額に含まれている付随費用のうち売却した部分に対応する額については、連結財務諸表上、個別財務諸表に計上した子会社株式売却損益の修正として取り扱い、引き続き保有する部分に対応する額については、子会社が連結子会社及び関連会社のいずれにも該当せず連結範囲から除外される際に、連結株主資本等変動計算書上の利益剰余金の区分に連結除外に伴う利益剰余金減少高(又は増加高)等その内容を示す適当な名称をもって計上することとなる(資本連結実務指針46-2項)。   (了)

#No. 663(掲載号)
#阿部 光成
2026/04/02

空き家をめぐる法律問題 【事例75】「区分所有者が海外に在住する場合の諸問題」

空き家をめぐる法律問題 【事例75】 「区分所有者が海外に在住する場合の諸問題」   弁護士 羽柴 研吾   - 事 例 - 私が区分所有するマンションでは、外国籍の区分所有者が居住している形跡がなく管理費も滞納になっています。 今後予定されている大規模修繕の実施に支障が生じないようにしたいのですが、区分所有者が海外にいる場合にはどのような問題が想定されるでしょうか。また、管理組合として対応するべきことはありますか。   1 検討の視点 近年、海外在留邦人の増加や海外投資家による国内不動産投資の増加により、区分所有者が国内に住所を有しない事例が増えていることが指摘されている。また、区分所有者が外国籍で連絡がつかず、意思決定や管理費の徴収に支障が生じている区分所有建物も存在する。 本事例では、このような海外居住の区分所有者に起因する主な法的問題を整理し、令和8年4月1日施行の建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という)に新設された国内の管理人制度を紹介する。   2 海外に区分所有者がいる場合に想定される主な問題 (1) 意思決定への影響 区分所有者の中に海外居住者がいる場合、当該区分所有者は物理的に総会へ出席できず、委任状等の提出も期待できないことがある。このため総会の定足数(成立要件)の充足や、特別決議の賛成数確保が困難となり、管理組合の意思決定が停滞するリスクがある。 改正後の区分所有法では、所在等不明の区分所有者がいる場合に、裁判所の認定を受けて当該区分所有者を総会の議決数の母数から除外できる制度(区分所有法第38条の2)等が創設されているが、所在調査は費用と時間を要することも多く、また、単に国外に住所があるとの理由のみでは新たな制度の利用は難しいと思われる。 (2) 管理費・修繕積立金の滞納 特に区分所有者が行方不明の場合には、管理費や修繕積立金が長期間滞納になっており、管理組合が督促状を国外の住所に送付しても応答がないことがある等、債権回収が滞りやすい。管理財源の不足を招き、その結果、他の区分所有者の負担を増加させ、建物管理に支障を来すこともある。 このような事例では、①不在者財産管理制度等の管理制度を利用した区分所有権の売却、②区分所有法第7条に基づく先取特権の行使、③共同利益違反行為を理由に区分所有法第59条の競売請求を行使することも考えられる。 しかし、区分所有建物の状態によっては売却を実現できない場合もあるなど、滞納管理費の回収リスクは一定程度存在する。 (3) 専有部分の維持管理への支障 空き住戸になっている専有部分では、室内設備の不具合や漏水などが発生しても、居住者がいないため長期間気付かれないおそれがある。管理者等が配管の更新工事等のための専有部分への立入りや管理費等の徴収をする必要があるときに、当該区分所有者から連絡先が通知されていない場合には、立入りの同意を得ることができない。そのため、必要に応じて裁判等をする必要があるが、国外にいる区分所有者に対して法的手続を講じることは一般に相応の時間や費用を要する。   3 区分所有法の改正による新たな措置 区分所有者が海外に在住し、専有部分を空き住戸にしている場合には、国内在住者の場合に比べて上記2のような法的問題が深刻化しやすい。そこで、新たに区分所有者が国外にいる場合における管理人の仕組み(区分所有法第6条の2)が創設された。区分所有者は、国内に住所等を有しない又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため管理人(以下「国内管理人」という)を選任することができるものとされた。 国内管理人は、①保存行為、②専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為、③集会の招集の通知の受領、④集会における議決権の行使に加え、⑤共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設について区分所有者に対して負う債務又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済を行う権限を有する(同条第2項)。そのため、専有部分の適正な管理や管理費等の支払が期待できる。 もっとも、①区分所有者は、国内管理人の選任を義務付けられていないため、選任を義務付けるためには管理規約にその旨の条項を設ける必要があることに留意が必要である。また、②当該専有部分が国外の区分所有者を含め複数で共有されている場合には、共有者全員が国内に住所等を有しない場合に初めて国内管理人の選任ができるものと考えられている。さらに、③国内管理人は、管理費の支払権限こそ有するものの、支払義務を負わず委任の範囲内で弁済を行うにすぎない。そのため、区分所有者本人に支払能力がなければ最終的に滞納問題が解決しないおそれが残る。加えて、④国内管理人は訴訟手続の代理人ではないため、管理組合が裁判手続によって管理費の回収を図る際には、従来どおり国外の区分所有者に対し送達をする必要がある。 このように、国内管理人にも一定の限界はあるが、国内管理人が本人と連絡を取り合って問題解決に当たることが期待されており、管理組合にとっては窓口を確保することで紛争予防・迅速化に一定の効果があると考えられる。   4 本事例において 管理組合としては、区分所有法の改正に対応するため、総会を開催して国内管理人を含む必要な事項について管理規約を改正しておく必要がある。また、区分所有建物によっては、総会が開催されないまま事実上の運用で管理が行われている物件も少なからず存在するように思われる。令和8年4月1日施行の改正は多岐にわたるため、そのような区分所有建物ではこれを契機に総会を開催して管理規約を正式に定め、管理組合による管理を適切に行っていくことが期待される。 (了)

#No. 663(掲載号)
#羽柴 研吾
2026/04/02

〈小説〉『国税審査官エイトの勤務日誌』~ある国税不服審判所の記録~【第3話】「お天気の葛本審査官①」

〈小説〉 国税審査官エイトの勤務日誌 ~ある国税不服審判所の記録~ 第3話 お天気の葛本審査官① 公認会計士・税理士 八ッ尾 順一   大阪国税不服審判所は、合同庁舎の13階にある。13階の全てのフロアーが審判所である。なお、合同庁舎の1階から3階までが税務署で、4階から12階は国税局である。夜遅くなっても、国税局の窓だけは明るい。 永途がエレベーターに乗ろうとすると、後ろから、中年の男が駆け足でエレベーターに滑り込んでくる。 細身で、メガネをかけた男は、ニヤニヤ笑いながら、永途に「えらい、良い天気ですね」と声をかける。 永途は、中年の男に、軽く頷く。 13階で、エレベーターが止まると、中年の男も永途の後に続いて出る。 「・・・審判所の方ですか?」 永途は、振りかえると、男に尋ねる。 「・・・はい、審理部の葛本といいます・・・」 そう言うと、中年の男は、傍らにある審理部のドアを開けて、中に入った。 審理部は、納税者である審査請求人と直接に会うことはなく、各合議体がそれぞれ作成した議決書の内容をもう一度見直す、いわゆる「審理」という作業を行う部署である。 永途が第二部の座席に着くと、もう、黒田は分厚い資料を読んでいる。 「おはようございます」 永途が声をかけると、黒田は老眼鏡を外して、大きく頷く。 黒田は、税務署で「酒類指導官」をしていた。 酒類指導官というポストは、統括官クラスである。昔は酒税は、間接税部門であったが、平成元年に消費税が導入されることによって、税務行政組織の中で、直接税と間接税との区分は廃止となり、直接税の法人税部門や所得税部門も間接税の消費税を担当することになった。 「・・・あの・・・葛本さんという人・・・審理部にいるんですか?」 永途が尋ねる。 「・・・葛本・・・ああ、お天気の葛本か・・・」 黒川は、急に笑い出した。 そしてすぐ、黒田は、笑いをこらえるように「えらい、良い天気ですね・・・と尋ねられただろう」と永途に訊く。 永途は、黒田の笑う顔を見ながら、頷く。 「・・・葛本は、朝、人に会うときには、必ずその言葉を使うのだ・・・えらい、良い天気ですね・・・」 黒田は、よほどおかしいのか、まだ、笑っている。 「・・・あの・・・天気の悪いときでも・・・そう言うのですか?」 黒田は、ようやく笑いを止めて、「・・・いや、そのときは・・・黙っている」と答える。 永途は、エレベーターで会った葛本の顔を思い出しながら、「えらい、良い天気ですね」と呟いてみる。 黒田は、笑いが止まると、真剣な顔をして、「・・・しかし、葛本は、とても頭が良い・・・税務大学校で、金時計を貰っている・・・」と言う。 「・・・専門の税は何ですか?」 永途が尋ねる。 「・・・ぼくと違って、法人税だよ・・・」 酒税専門の黒田は、すねたように言う。 「・・・酒税なんで、税理士になっても、何の役にも立たない・・・」 黒田は不満そうに言う。 「・・・しかし・・・税理士の資格は、もう持っているのでしょ・・・」 永途が尋ねる。 「・・・ああ、持っているよ・・・10年前にね・・・」 そう言うと、黒田は、傍らに置いてある税務六法を取り出し、税理士法8条1項10号イを広げる。 黒田は、55歳になっている。もう、指定官職になることはないと割り切っているので、出世欲はない。 「・・・ぼくはね・・・審判所に配属されて良かったと思う・・・酒税だけでなく、法人税や所得税なども・・・勉強できるからね・・・君のように、もっと若いときに審判所に来ていればなおさら良かった・・・」 永途も大きく頷く。そのとき、背後から大きな声が聞こえてきた。 「おはよう」 剛速球の田中審判官である。 永途は、振りかえると、大きな声で「おはようございます」と言った。 (つづく)

#No. 663(掲載号)
#八ッ尾 順一
2026/04/02

PJ Bookmark-April 2026- 「役員報酬の「期首改定」、死角はありませんか?」

B PJ Bookmark ── April 2026 ── ◇ 役員報酬の「期首改定」、 死角はありませんか? PJ Bookmark 連載開始にあたって プロフェッションジャーナルには、税務・会計・労務・法務・経営・読み物にわたる連載記事が数多く蓄積されています。その数は連載中のものだけでも60タイトル近くにのぼり、掲載記事の総数は10,000本を超えました(2026年4月現在)。 一方で、これだけのアーカイブがあると、ご自身の関心やお手元の案件に関連する記事が別の連載に埋もれていることも少なくありません。たとえば「役員報酬」ひとつをとっても、税務の連載だけでなく、労務の連載や会計の連載にも関連する記事が掲載されています。 PJ Bookmarkは、ひとつのテーマに対し、関連する記事を連載・分野を横断して編集部がご紹介させていただきます。ふだんお読みの連載とは別の連載の中に、思いがけず役に立つ記事が見つかる──そんなきっかけになれば幸いです。 3月決算法人にとって、4月は役員報酬を見直す重要なタイミングです。定期同額給与の改定は原則として期首から3か月以内に行う必要があり、事前確定届出給与の届出期限も控えています。改定手続の一つひとつが損金算入の可否に直結するため慎重な対応が求められますが、関連する論点は税務面だけにとどまりません。社会保険料への影響や、会計上の用語の違いが思わぬところで問題になることもあります。今回は「期首の役員報酬」を切り口に、関連する記事を5本ご紹介します。 〇 期首の報酬改定で何を検討するか 期首に役員報酬を見直す場面では、次のような検討事項があるかと思います。 まず、定期同額給与を改定する場合の手続です。期首に改定しようとすると、職務執行期間との関係で論点が生じます → 1本目。 税務 〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第64回】「定期同額給与の期首からの改定」 執筆:中尾隼大 税理士 3月決算法人が4月から報酬額を変更する場合、定時株主総会(通常6月)ではなく期首時点で改定を行うことになります。本記事では、この「期首からの改定」について、役員の職務執行期間との関係でどのように整理すべきかを、国税庁の情報や文献を参照しながら検討しています。明確な結論が示されていない論点であるだけに、「定時株主総会で据置きの確認決議をしておくべき」という実務上の対応策まで踏み込んで解説されている点が参考になります。この時期の相談に備えて、論点を確認しておくのに適した記事です。 この記事を読む あわせて、事前確定届出給与については、届出後に支給を見送る場合の手続上のリスク →2本目 や、届出額と異なる金額で支給してしまった場合に実際にどのような問題が起きるか →3本目 という点も、この時期に確認しておきたい事項です。 税務 〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第37回】「事前確定届出給与を全額無支給とする場合の留意点」 執筆:中尾隼大 税理士 届出書を提出したものの、資金繰り等の事情で支給を見送るケースは実務上珍しくありません。「支給額ゼロなら損金不算入額もゼロ」という整理自体は広く知られていますが、本記事ではその前提となる手続、「株主総会等での無支給決議と役員による受給辞退」を改めて確認し、手続を経なかった場合の債務免除益課税と源泉徴収義務のリスクを丁寧に解説しています。業績悪化改定事由による変更届出書の検討、書面添付制度や届出書の取下げ書の活用といった実務上の選択肢も示されており、万一の際の対応手順を確認しておける記事です。 この記事を読む 税務 「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント 【事例91(法人税)】 執筆:齋藤和助 税理士 経理担当者の出産・育児をきっかけに、税理士が給与計算・振込業務まで引き受けたところ、届出額と異なる金額で振り込んでしまい、事前確定届出給与の全額が損金不算入に──という事例です。注目したいのは予防策のパートで、給与計算・振込は税理士の資格に基づく業務に該当しないため、税理士職業賠償責任保険の支払対象外であることが指摘されています。顧問先との関係で周辺業務を引き受ける場面は日常的にあり得ますが、その際の契約や責任範囲について考えるきっかけとなる記事です。上記の「事前確定届出給与の無支給」の記事とあわせてお読みいただくと、この制度をめぐる実務リスクがより具体的に把握できるかと思います。 この記事を読む 次に、報酬額の設定そのものについてです。「月額報酬と賞与の配分を変えることで社会保険料の負担を抑えたい」という相談を受けることもあるかと思いますが、税務上のメリットだけでなく、所得税の増加や将来の年金受給額への影響まで含めた総合的な判断が必要になります →4本目。 労務 給与計算の質問箱 【第73回】「役員の社会保険料の削減」 執筆:上前剛 税理士・特定社会保険労務士 「役員報酬を低く、役員賞与を高く設定すれば社会保険料が減る」という話題について、2025年度の社会保険料率をもとに具体的な数字で比較した記事です。年間総額1,200万円を「月額100万円」で支給する場合と「月額5万円+賞与1,140万円」で支給する場合の差額が明示されているほか、社会保険料控除の減少に伴う所得税の増加、法定福利費の減少による法人税等への影響、傷病手当金・老齢厚生年金の受給額低下といった留意点も整理されています。メリット・デメリットの双方が具体的な数字とともに示されており、顧問先への説明資料としても活用しやすい内容です。 この記事を読む さらに、そもそも「役員報酬」という用語が会社法・会計基準・税法のそれぞれで異なる定義を持つという点も、計算書類の作成などの場面で意外と見落とされやすいところです →5本目。 会計 〈会計基準等を読むための〉コトバの探求 【第6回】「"役員報酬"に関する会計基準から勘定科目を考える」 執筆:阿部光成 公認会計士 ここまでの4本の記事が「いくら払うか」「どう届け出るか」という実務面の記事であるのに対し、この記事は「そもそも"役員報酬"とは何を指すのか」という用語の定義を整理するものです。会社法上の「報酬等」、ストック・オプション等に関する会計基準の「報酬」、実務対応報告第41号の「報酬等」──似た用語でありながら定義が異なるこれらを一覧で比較し、それぞれの勘定科目がどの会計基準から導かれるかを確認できます。税務と会計で用語の指す範囲が異なる点は、計算書類や事業報告の作成にも関わるところですので、ご関心のある方にはぜひお目通しいただきたい記事です。 この記事を読む Afterword 今回は「期首の役員報酬」を切り口に5本の記事をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。プロフェッションジャーナルには役員報酬に関する記事がこのほかにもたくさん掲載されています。役員退職給与、株式報酬、不相当に高額な給与の判定など、掘り下げた記事がありますので、気になるテーマがあればぜひ探してみてください。 Profession Journal (了)

#No. 663(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2026/04/02

令和7年度税制改正に関する《資料リンク集》(更新)

令和7年度税制改正に関する 《資料リンク集》 このページでは「令和7年度税制改正」に関し各府省庁・主な団体等から公表された情報ページへのリンク先をまとめています。 新たな情報の公表により、随時更新します。   - ご 案 内 - Profession Journalの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2026/04/01

《速報解説》 国税庁、取引相場のない株式等の評価に係る評価通達を一部改正~防衛特別法人税の創設に伴い、法人税額等相当額の控除割合を変更~

《速報解説》 国税庁、取引相場のない株式等の評価に係る評価通達を一部改正 ~防衛特別法人税の創設に伴い、法人税額等相当額の控除割合を変更~   Profession Journal編集部   国税庁は、令和8年3月30日に「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。また、この改正に伴い、「「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)」もあわせて公表している。 この改正は、令和7年度税制改正により「防衛特別法人税」が創設されたことに伴い、取引相場のない株式等を純資産価額方式により評価する際の「法人税率等の合計割合」を見直すものである。   1 改正の内容 (1) 法人税率等の合計割合の見直し 従来の純資産価額方式による取引相場のない株式等の評価では、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税率等の合計割合(37%)」を乗じて、法人税額等相当額を算定していた 。 今回、令和7年度税制改正において防衛特別法人税が創設されたことに伴い、「法人税率等の合計割合」の算定根拠となる税率が変わるため、「法人税率等の合計割合」を従来の「37%」から「38%」へと改正している。 なお、防衛特別法人税の算定における基礎控除額に相当する金額については、評価方法の簡便性を考慮し、「法人税率等の合計割合」の算定に当たって加味しないことが示されている。 (2) 文言の整理 財産評価基本通達の文言上も、合計割合の対象として「防衛特別法人税」が含まれることが明記されるよう整理された。 改正後 改正前 186-2 185((純資産価額))の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額がある場合におけるその残額に38%(法人税(地方法人税及び防衛特別法人税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合)を乗じて計算した金額とする。 (以下省略) 186-2 185((純資産価額))の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額がある場合におけるその残額に37%(法人税(地方法人税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合)を乗じて計算した金額とする。 (以下省略) なお、前述の「「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)」では、参考として令和8年4月1日以後に開始する事業年度等の「法人税率等の合計割合」の内訳が下記のとおり示されている。   2 適用時期 上記の改正については、令和8年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用することとされている。   3 評価明細書の改正予定 今回の改正に伴い、以下の評価明細書における「評価差額に対する法人税額等相当額」欄については、別途、令和8年6月頃に改正することがアナウンスされている。   4 実務上の留意点 以上のことから、令和8年4月以降に発生する相続・贈与等においては、法人税額等相当額の控除割合の変更(37%→38%)を勘案した株価のシミュレーションや新様式での明細書作成に留意したい。 (了)

#Profession Journal 編集部
2026/04/01

《速報解説》 令和8年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日(火)付官報:特別号外第17号にて公布~年度内の成立・公布、施行日は原則4月1日~

《速報解説》 令和8年度税制改正に係る 「所得税法等の一部を改正する法律」が 3月31日(火)付官報:特別号外第17号にて公布 ~年度内の成立・公布、施行日は原則4月1日~   Profession Journal編集部   令和8年度税制改正関連法は、今年1月の衆議院解散・総選挙の影響により、国会における審議入りが例年より1ヶ月ほど遅れたことで年度内での成立を困難とする見方もあったものの、3月31日(火)夕方の参議院本会議で可決され、同日の官報特別号外第17号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第12号)。施行日は原則令和8年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報特別号外第15号にて公布されている(法律第2号)。 令和8年度改正については、既報のとおり、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる恒久的な仕組みが創設され、課税最低限の178万円への引き上げが行われるほか、防衛特別所得税の創設や分離課税の導入含めた暗号資産取引等に係る課税の見直し、住宅ローン控除の延長・拡充等が行われる。そのほかにも「強い経済」の実現に向けて大胆な設備投資促進税制の創設や研究開発税制の抜本的強化を行う一方、賃上げ促進税制の大企業向け措置の適用期限前廃止、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の見直しといった手当てがされるほか、インボイス制度導入時の経過措置の見直し、国境を越えた電子商取引に係る課税の適正化、貸付用不動産の評価見直し、青色申告特別控除の見直しなどの幅広い項目が織り込まれている。 *  *  * 以下では主な法律、政令、省令等の官報該当ページへのリンクを紹介する。 なお本誌では例年同様、主要な改正事項については毎週木曜日公開号において、専門家による解説記事を順次掲載するとともに、各府省庁・主な団体等より公表された令和8年度税制改正関連の情報については「令和8年度税制改正に関する《資料リンク集》」及び「新着情報」を随時更新していくので、そちらを併せて参照いただきたい。 また、税制改正大綱を受けた主な改正情報については、すでに本誌掲載済みの「令和8年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 をご覧いただきたい。 官報:令和8年3月31日(火)付(特別号外第17号)及び 令和8年3月31日(火)付(特別号外第15号)で公布された主な税制改正関連法令 法令のあらまし ◆所得税法等の一部を改正する法律 附則:施行期日・経過措置など 所得税法の一部改正(第1条関係) 所得税法施行令等の一部を改正する政令 所得税法施行規則の一部を改正する省令 法人税法の一部改正(第2条関係) 法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 法人税法施行規則等の一部を改正する省令 消費税法の一部改正(第3条関係) 消費税法施行令等の一部を改正する政令 消費税法施行規則等の一部を改正する省令 国際観光旅客税法の一部改正(第4条関係) 国税通則法の一部改正(第5条関係) 国税徴収法の一部改正(第6条関係) 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 国税徴収法施行規則の一部を改正する省令 租税特別措置法の一部改正(第7条関係) ・所得税関係 ・法人税関係 ・相続税関係 ・地価税関係 ・登録免許税関係 ・消費税関係 ・酒税関係 ・たばこ税関係 ・揮発油税・地方揮発油税関係 ・石油石炭税関係 ・航空機燃料税関係 ・自動車重量税関係 ・国際観光旅客税関係 ・印紙税関係 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(附則) ・所得税関係 ・法人税関係 ・相続税関係 ・地価税関係 ・登録免許税関係 ・消費税等関係 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(附則) ・所得税関係 ・法人税関係 ・相続税関係 ・地価税関係 ・登録免許税関係 ・消費税等関係 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律の一部改正(第8条関係) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正(第9条関係) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第10条関係) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第11条関係) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第12条関係) 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第13条関係) 所得税法等の一部を改正する法律の一部改正(第14条関係) 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 復興特別所得税に関する省令の一部を改正する省令 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 防衛特別法人税に関する政令の一部を改正する政令 防衛特別所得税に関する政令 防衛特別所得税に関する省令 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令 消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令 地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令 総合特別区域法施行規則及び国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令 産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令 東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令 税理士法施行規則の一部を改正する省令 国税質問検査章規則の一部を改正する省令 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令 地方税法等の一部を改正する法律  ( 附 則 ) ・1条関係 ・2条関係 地方税法施行令等の一部を改正する政令 地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務四五) 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務四六) 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務四七) ▷その他の主な関係法令・告示 非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部を改正する件 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十二条の三第一項第一号及び第十七条の三第一項第一号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区域の件等を廃止する告示 租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部を改正する告示 所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 法人税法第八十二条の三第七項の規定に基づき財務大臣が指定する国又は地域を指定する件 法人税法施行規則第五十九条第三項(同令第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件の一部を改正する件 消費税法施行令第五十条第三項、第五十四条第五項、第五十八条の二第三項、第五十八条の三第三項、第七十条の十三第二項及び第七十一条第五項並びに消費税法施行規則第五条第三項、第十六条第三項及び第二十六条の七第四項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示 事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示 消費税法施行規則第五条第一項第一号の規定に基づき国税庁長官が指定する書類を定める件 消費税法施行令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部を改正する件 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項及び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び第七条の四第四項、消費税法施行規則第二十三条の四第五項並びに防衛特別法人税に関する省令第五条第六項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件の一部を改正する件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件の一部を改正する件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第四十二項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十六項に規定する国税庁長官の定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件 法人税法施行規則第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 国税徴収法施行規則第一条の五第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件の一部を改正する件 国税通則法第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準の一部を改正する件 租税特別措置法施行令第四十二条の七第一項に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を定める件 法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準の一部を改正する件 事業上の関係者との関係の構築の方針に記載する事項を定める告示の一部を改正する告示 租税特別措置法施行令第四十二条の四第一項の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件 中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項の規定に基づく経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件等に関する告示の一部を改正する告示 平成二十一年経済産業省告示第六十八号の一部を改正する件 事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示の一部を改正する告示 租税特別措置法施行令第三十九条の三十四の二第一項第六号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件の一部を改正する告示 生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の一部を改正する告示 生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の一部を改正する告示 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等の一部を改正する告示 租税特別措置法施行規則第十八条の四第六項第二号、第十八条の二十一第八項第一号ヌ、第十八条の二十五第十一項第一号及び第十九条の十一の四第三項第一号ハの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件 租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第十三号ハ、第十四号ニ及び第十五号ニ並びに第九項第一号ニ及び第二号ホ並びに第二十一条の十九第二項第十三号ハ、第十四号ニ及び第十五号ニ並びに第十項第一号ニ及び第二号ホの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項第一号リの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件 租税特別措置法施行規則第二十条第二十五項第一号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定めた告示等の一部を改正する件 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 租税特別措置法施行規則第五条の七第二十一項第一号イ及び第二十条の二第二十一項第一号イに規定する指定大学等に係る経済産業大臣が定める要件 地方税法施行規則附則第六条第二十三項に規定する内閣総理大臣が定める償却資産の一部を改正する件 地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件 地方税法施行規則第九条の三第二号及び第十五条の十第二号に規定する総務大臣が定める割合を定める件を廃止する件 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件を廃止する告示 地方税法施行規則の規定に基づき、文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める告示を廃止する告示 地方税法施行令附則第七条第二十五項に規定する厚生労働大臣が総務大臣と協議して指定する区域を定める件 地方税法附則第十五条の十一第一項に規定する基準に適合する旨を証する書類を定める件 地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する船舶を定める告示及び地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する国土交通大臣の証明に関する手続を定める告示の一部を改正する告示   (了)

#Profession Journal 編集部
2026/04/01

《速報解説》 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」が公布される~期中会計基準及び防衛特別法人税に係る当面の取扱いを受け改正~

《速報解説》 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」が公布される ~期中会計基準及び防衛特別法人税に係る当面の取扱いを受け改正~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2026(令和8)年3月31日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(内閣府令第28号)が公布された。財務諸表等規則ガイドライン及び連結財務諸表規則ガイドラインも改正されている。これにより、2025年12月19日から意見募集されていた内閣府令(案)が確定することになる。内閣府令(案)に対するコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方も公表されている。 これは、「期中財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第37号)等及び「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(実務対応報告第48号)を受けたものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 期中会計基準関係 次の改正を行う。   Ⅲ 防衛特別法人税関係 次の改正を行う。   Ⅳ 施行日等 改正後の規定は公布の日(2026年3月31日)から施行する。 経過措置に注意する。 (了)

#阿部 光成
2026/04/01

《速報解説》 金融庁が「記述情報の開示の好事例集2025」(最終版)を公表~好事例として採り上げた企業の主な取組みについて記載~

《速報解説》 金融庁が「記述情報の開示の好事例集2025」(最終版)を公表 ~好事例として採り上げた企業の主な取組みについて記載~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2026(令和8)年3月27日、金融庁は、「記述情報の開示の好事例集2025」の最終版を公表した。 これは、2025年12月25日の「記述情報の開示の好事例集2025(サステナビリティ情報の開示)」に続くものであり、今回の事例集では、「MD&A、事業等のリスク」の開示例、「重要な契約等、コーポレート・ガバナンスの状況等」の開示例を取り上げている。「定量分析」も記載している。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 事業等のリスクの開示例 主な開示のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 好事例として採り上げた企業の主な取組みが記載されている(同業他社20数社の実態を参考に、項目数と頁数の目途を先に決めてからコンテンツを作成することとしたこと、最初の1ページだけで概況を理解してもらえるような構成にしたことなど)。 好事例のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。   Ⅲ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)の開示例 主な開示のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 好事例として採り上げた企業の主な取組みが記載されている(中期経営計画の進捗、目標としている財務指標に対しての期間比較や進捗、現状分析をグラフなどのビジュアルを使ってわかりやすく説明することを重視したことなど)。 好事例のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。   Ⅳ 重要な契約等の開示例 主な開示のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 好事例のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。   Ⅴ コーポレート・ガバナンスの概要の開示例 主な開示のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 好事例として採り上げた企業の主な取組みが記載されている(取締役会の実効性評価については、次年度の取組みまで開示することで、課題対応への責任が明確となり、評価が形式的なものにとどまらず、実効性向上に向けた継続的な改善を促す仕組みとして機能していることなど)。 好事例のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。   Ⅵ 監査の状況の開示例 主な開示のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 好事例として採り上げた企業の主な取組みが記載されている(監査の情報を詳しく開示することで、株主が当社の内部統制について具体的に知ることができ、投資家側の判断材料が増えることなど)。 好事例のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。   Ⅶ 株式の保有状況の開示例 主な開示のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 好事例として採り上げた企業の主な取組みが記載されている(株式保有、出資等の社内検討に際し、グループの基本方針・判断軸が明確となったことで、各事業部門長の意識向上に寄与したことなど)。 好事例のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 (了)

#阿部 光成
2026/03/30

《速報解説》 金融庁、有報の作成・提出に際しての留意すべき事項等を公表~サステナビリティや重要な契約等の識別された課題への対応の参考となる開示例集も示す~

《速報解説》 金融庁、有報の作成・提出に際しての留意すべき事項等を公表 ~サステナビリティや重要な契約等の識別された課題への対応の参考となる開示例集も示す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2026(令和8)年3月27日、金融庁は、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)について」を公表した。 2026年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たっては、これらに記載されている事項に特に注意し、適切に作成する必要があると考えられる。 なお、2026年3月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、後日公表する予定とのことである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 令和7年度 有価証券報告書レビューにおいて識別された主な課題及び留意事項等 「令和7年度 有価証券報告書レビューにおいて識別された主な課題及び留意事項等」として、以下に述べる課題が指摘されている。 今後の提出会社による自主的な改善に資するよう、有価証券報告書レビューで識別された課題への対応にあたって参考となる開示例が「別紙2」として取りまとめられている。   1 サステナビリティに関する考え方及び取組   2 コーポレート・ガバナンスの状況等   3 重要な契約等   4 内部統制報告書 (了)

#阿部 光成
2026/03/30
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