検索結果

詳細検索絞り込み

ジャンル

公開日

  • #
  • #

筆者

並び順

検索範囲

検索結果の表示

検索結果 10495 件 / 6321 ~ 6330 件目を表示

《編集部レポート》 日税連が第61回定期総会を開催、神津信一氏が会長を続投(2期目)

《編集部レポート》 日税連が第61回定期総会を開催、神津信一氏が会長を続投(2期目)   Profession Journal 編集部   日本税理士会連合会は2017年7月27日(木)、帝国ホテルにおいて第61回定期総会を開催し、現会長の神津信一氏の続投が決定された。 総会後に行われた記者会見の席において、神津氏は2期目に向けた抱負、展望を明らかにした。 重点的な施策としてまず、減少を続ける中小企業を支援したい。特に事業承継の面においてM&Aも含めた支援を行いたい。また、会社をリタイアした世代が自分の経験を生かして新たな事業を立ち上げる支援も行っていきたい。これにより、我々のフィールドである中小企業の地盤を強化していきたい旨の説明があった。 また、2年後に控える消費税率の10%への引上げについては予定通り実行していただきたいが、一方で、適格請求書等保存方式等の問題に対しては、中小事業者に負担のかからない税制として様々な施策を提言していきたいとした。 (2期目に向けた抱負を語る神津信一日本税理士会連合会会長) その後、記者からは、事業承継や新規事業の立ち上げに際し、税理士がカバーできない部分を連合会としてどのようにフォローしていくかとの質問に対し、各単位会においてマッチングサイトなどもやっていきたいとの回答があった。また、税理士試験の受験者数減少の問題への対応を問われ、まずは税理士制度の魅力を伝えることだとし、税理士の仕事について、租税教育の場だけでなく、大学生へも浸透させる活動や、さらに広く国民に向けた租税リテラシーの啓蒙活動についても施策を講じていきたいと語った。 (同日に行われた「第40回 日税研究賞 贈呈式」の様子) (了)

#No. 229(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2017/08/03

連載「〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説」が書籍になりました!

本誌連載 「〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説」 が書籍になりました!!

#Profession Journal 編集部
2017/08/02

《速報解説》 日本証券業協会、10月の口座開設手続スタートを前に「つみたてNISAに関するQ&A」を公表~つみたてNISAの概要から開設手続等に関する全39問を紹介~

 《速報解説》 日本証券業協会、10月の口座開設手続スタートを前に 「つみたてNISAに関するQ&A」を公表 ~つみたてNISAの概要から開設手続等に関する全39問を紹介~   Profession Journal 編集部   平成29年7月25日、日本証券業協会より「つみたてNISAに関するQ&A」が公表された。 政府は家計の安定的な資産形成を支援することを目的として、個人の投資を促す税制改正をここ数年積極的に行っている。 平成25年度制改正では「NISA」(非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置)が創設され、平成27年度税制改正では、若年層への投資のすそ野の拡大等を図るため、「ジュニアNISA」(未成年者口座内の少額上限株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)が創設された。 そして、平成29年度税制改正では長期投資に適応した「つみたてNISA(積立NISA)」(非課税累積投資契約に係る非課税措置)が創設され、平成30年1月1日から制度がスタートする。 下図の通り、つみたてNISAは現行のNISAと比較して、年間の投資上限額の縮小や投資対象商品の限定といった制限がある代わりに非課税期間が20年と長期間になっており、より安定的な資産形成を支援する制度となっている。 (参考) 非課税累積投資契約に係る非課税措置の概要 (※) 財務省ホームページ「平成29年度税制改正の解説」p104 なお、現行のNISAとつみたてNISAは併用することができないため、どちらか一方を各個人の資産形成のプランと照らし合わせて選択する必要がある。 *  *  * 今回公表されたQ&A全39問の質問事項のうちQ1~Q23は「つみたてNISAの概要について」、Q24~Q39は「NISA口座の開設手続及びつみたてNISA勘定の設定について」となっており、前者がつみたてNISAの基礎的事項に関する質問事項、後者が口座開設、NISA勘定の設定といった具体的な手続に関する質問事項となっている。 例えばQ20では、 という問いに対し、 と説明されている。 上述の通り、つみたてNISAの開始は平成30年1月1日からだが、口座の開設手続は平成29年10月1日から行うことができる。今回のQ&Aの公表は、この開設時期が近づくにつれて寄せられることが予測される質問事項をまとめたものと思われる。 また、7月25日公表時点で、このQ&Aは「初版」とされているため、今後、制度の導入に伴い改定されていくことが予想される。 (了)

#No. 228(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2017/07/31

《速報解説》 平成29年度改正に係る法人税及び所得税関係の一部改正通達が公表~功績倍率法による退職給与は業績連動給与に該当しないことを明記

《速報解説》 平成29年度改正に係る法人税及び所得税関係の一部改正通達が公表 ~功績倍率法による退職給与は業績連動給与に該当しないことを明記   Profession Journal 編集部   国税庁はこのほど、次の通り、平成29年度税制改正を受けた法人税法及び所得税法(いずれも措置法を含む)に関連する一部改正通達を公表した。   〇法人税関係の改正通達 法人税関係の改正通達(法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達))では、組織再編税制の改正を受け株式交換等の「組織再編の日」を明確化する規定(法基通1-4-1)が織り込まれたほか、役員給与の見直しに関しこれまで法令等において規定されていなかった、いわゆる功績倍率法に基づいて支給される退職給与は業績連動給与に該当しないことを明確化する規定(法基通9-2-27の2)が下記の通り新設されている(倍率の例は示されていない)。 組織再編成に係る法人税基本通達に新設規定はないが、役員給与については次の規定が新設されている。 なお、これらの改正内容については本誌掲載の下記解説を参照されたい。 また租税関係特別措置法関係通達では、今年度改正で創設された地域未来投資促進税制(措置法42の11の2)については42の11の2-1~8、中小企業経営強化税制(措置法42の12の4)については42の12の4-1~10の規定がそれぞれ新設されたほか、既報の通り総額型の控除率の仕組み等の改正が行われた研究開発税制(措置法42の4)について対象となる試験研究の範囲にサービス開発が加えられたことにより次の規定が設けられた。 なお、中小企業経営強化税制等、最新の設備投資減税に関する解説については、現在本誌上で連載中の『平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント』を参照されたい。 その他今年度改正では外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)の総合的な見直しが行われているが、適用が平成30年4月1日以後開始事業年度ということもあってか、今回の改正通達では言及されていない。   〇所得税関係の改正通達 所得税に関係する改正通達(上記(2)~(4))では、既報の通り非永住者の課税所得の範囲が見直されたことに伴う規定が新設されたほか(特定有価証券の意義(所基通7-1))、災害特例措置の常設化に伴い所得税法に織り込まれた災害損失特別勘定に関する規定(所基通36・37共-7の5~10)が設けられている。 なお、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し(所法2、83等)に伴う通達の改正は、今回の一部改正通達では手当てされておらず、今後の動向を注視する必要がある。 (了)

#No. 228(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2017/07/28

《速報解説》 公認会計士・監査審査会より平成29年版の「監査事務所検査結果事例集」が公表~繰延税金資産、固定資産の減損、のれん評価等で問題となった事例を紹介~

《速報解説》 公認会計士・監査審査会より 平成29年版の「監査事務所検査結果事例集」が公表 ~繰延税金資産、固定資産の減損、のれん評価等で問題となった事例を紹介~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年7月26日、公認会計士・監査審査会は平成29年版の「監査事務所検査結果事例集」を公表した。 今回の事例集の特徴は次のとおりである。 また、グループ監査に係る改善取組を行った監査法人の例など「評価できる取組」を追加しているとのことである。 「平成29年版 モニタリングレポート」も公表されており、監査法人の状況などについて、会計専門家ではない一般の利用者にもわかりやすく説明がなされている。審査会としては、今後もモニタリングレポートの内容を充実させつつ、最新の状況も伝えられるようにすることを考えている。 事例集は、公認会計士・監査審査会が行う監査事務所の検査で確認された指摘事例等を取りまとめたものであり、基本的に、監査事務所に関する内容である。 本稿では、事例集に記載された事項のうち、一般事業会社における会計処理等においても参考になると考えられるものを紹介する。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 取締役、監査役、投資者等による活用を期待 事例集は、上場会社等の取締役・監査役や投資者等に対する参考情報の提示という観点から、最近の不正会計事案に関するものも含め、審査会検査で確認された指摘事例を記載し、また、監査事務所の改善取組に関する優れた事例にも触れているので、会計監査人の適切な評価のために、是非参考にしていただきたいと考えているとのことである。   Ⅲ 個別業務における「問題となった事例」 事例集は、次のような事例について述べている。 会計上の見積りについては、継続して不備が頻出していると述べている。 (了)

#No. 228(掲載号)
#阿部 光成
2017/07/28

プロフェッションジャーナル No.228が公開されました!~今週のお薦め記事~

2017年7月27日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.228を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2017/07/27

山本守之の法人税“一刀両断” 【第37回】「収益認識通達と商慣行のズレ」

山本守之の 法人税 “一刀両断” 【第37回】 「収益認識通達と商慣行のズレ」   税理士 山本 守之   ◆建設業の収益の計上時期 1 3つの考え方 事例の場合、収益の計上時期としては、次の3つの考え方があります。   2 問題点(争点) 建設請負の場合に工事中途で(通常)受け入れる着手金、中間金に代えて収受する利子相当額を利子であると考えれば、法人税基本通達2-1-24における「・・・利子の額は、その利子の計算期間の経過に応じ当該事業年度に係る金額を当該事業年度の益金の額に算入する。」という取扱いを適用しますから、毎月収受する利子相当額は期間の経過に応じて益金の額に算入することになります。 これに対して、「利子相当額」を工事値増金の一種だと考えれば、その利子相当額を工事中途で受け入れたときは仮受金とし、工事が完了して相手方に引き渡した時点で収益に計上すればよいことになります。 「利子相当額」を貸した利子ではないので、値増金の一種として引渡し時の益金となるのです。   3 検討 建設会社等では、工事を請け負う場合に、契約によって着手金、中間金を収受する取引上の慣行があります。しかし、施主の資金繰りの都合から、これらを収受できないこともあるでしょう。 事例の場合も、施主が建設目的物の引渡しを受けてから、これを金融機関の担保に供し、融資を受けた金額から工事代金を払うことになっていますから、着手金、中間金が支払われません。 このような場合に、通常ならば収受すべき着手金、中間金に利率を乗じた金額を毎月収受して、他の建築主との間の権衡を図るということが行われます。 この場合の「利子相当額」の性格とは何かを考える前に、着手金、中間金を収受する慣行がなぜ生じたかを考えてみましょう。 まず、一般的に建築請負代金はどのように決まるのでしょうか。 一般的に、建設会社が工事を請け負うときには、その目的物の工事原価を算定し、これに請負会社の利益の額を上乗せして請負金額を決定するでしょう(図1)。 ところで、建物を建設する場合には、材木、鉄筋、コンクリートなど建設資材は建設会社が調達しなければなりませんから、工事原価の中には建設資材の資材調達コストが含まれます。 【図1】 ここで、工事着手金や中間金を収受する場合は、これらの金額で建設資材の購入に充てられますから、工事原価は資材調達コストだけ安くなります。これに対して、着手金や中間金を収受しない場合は、工事原価は資材調達コストだけ高くなるのです(図2)。 【図2】 このように考えれば、着手金や中間金を収受しないことによる「利子相当額」は、資材調達コストを全体の工事原価の枠から外して、工事代金の外枠として請求しているだけのことであって、工事期間の資金不足額に見合う工事値増金と考えることができます。 事例のように「利子相当額」が期間の経過に伴って一定の利率によって計算されているとしても、これは工事値増金を算定する1つの手法に過ぎず、相手方から融資を受けたわけではないので、利子そのものとはいえないでしょう。 このため、たとえ利子相当額を工事の目的物の引渡し前に収受する場合であっても、仮受金等として経理しておき、引渡し時に工事収入に振り替えるのが妥当な処理といえます。 つまり、債権に対する利子と、工事代金の一部を構成するものとは、厳格に使い分けて収益を認識すべきでしょう。 税務の第一線では、「利子相当額」を「利子」として期間の経過に従って収益計上すべきだとする主張や税務指導が目立っています。 しかし、「利子相当額」をどのような理由で収受するかを考え、さらに当事者間で融資が行われていないものに対して「利子額」を認定できないという租税法上の課税要件を中心とした思考をすれば、「利子相当額」は工事値増金の一種ですから、工事目的物の引渡しがあった段階で収益計上すべきだと理解できるでしょう。   4 当事例の検討 税務では、課税庁によって利子等を認定するという処理がよく行われています。しかし、利子と利子相当額とは明らかに異なりますし、税実務で利子を認定するためには、その前提として融資が行われていなければなりません。 事例の場合の「利子相当額」は、取引の実態からみて工事値増金であり、その金額の算定手法として利率等を適用したにすぎないと考えるべきです。 もともと税務においては、課税庁が単純な発想で「認定」を行うことは、課税要件を歪めることになりかねません。 調査の立会いに当たっては、このようなことを調査官に説明すべきでしょう。 法人税基本通達2-1-24は利子の収益計上時期の取扱いを示したものですが、事例の場合は利子ではなく、利子相当額であり、性格は工事値増金です。 3つの考え方の②の契約をつけただけで、単なる慣行とするものは、それに基づいて収益を計上する必要はありません。 (了)

#No. 228(掲載号)
#山本 守之
2017/07/27

〈平成29年度改正対応〉所得拡大促進税制の実務 【第3回】「FAQ①(給与等の範囲)」

〈平成29年度改正対応〉 所得拡大促進税制の実務 【第3回】 「FAQ①(給与等の範囲)」   公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎   今回から2回にわたり、過去の連載記事で取り上げたFAQ(よくある質問)について、平成29年度税制改正までの内容を踏まえて加筆修正を行う。 FAQとして取り上げる論点は次の通りである。 Q1(基本的な考え方) 所得拡大促進税制の対象となる「給与等」の範囲に関し、以下のそれぞれについてどのように取り扱われるか教えて下さい。 〈回答〉 ① 未払給与 ⇒ 含まれる / 前払給与 ⇒ 含まれない ② 含まれない ③ 継続適用を要件として、含めることができる。 ④ 継続適用を要件として、支給日の属する事業年度において含めることができる。 〈解説〉 所得拡大促進税制の適用対象となる「雇用者給与等支給額」とは、以下のように定義されている(措法42の12の5②三)。 ここで「給与等」とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう(措法42の12の5②二)。 所得税法第28条第1項は給与所得に関する規定であり、給与所得の対象となる「給与等」について、「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」とされていることから、名義のいかんによらず、給与の性質を有するものは広く含まれるものと考えることができる。 したがって、お問い合わせの各ケースについては、それぞれの手当が損金の額に算入され、かつ、給与所得として課税されるかどうかによって判断することとなる。 ① 未払給与、前払給与 未払給与は、計上時に損金算入されるものであり、かつ、給与所得課税されるものであるから、「給与等」に含まれる。 これに対して前払給与は、給与所得課税されるものではあるが、計上時に損金算入されないため、「給与等」に含まれないこととなる(支給時に損金算入されるため、その時点で「給与等」に含まれることとなる)。   ② 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額は、その計上時に損金算入されないため、「給与等」には含まれない(支給時に損金算入されるため、その時点で「給与等」に含まれることとなる)。   ③ 非課税通勤手当 所得税が非課税とされる通勤手当(所法9①五)は、所得税法第28条第1項に規定する「給与等」とは別の定めによるものであり、原則として所得拡大促進税制の対象となる「給与等」には含まれない。 ただし、例えば、賃金台帳に記載された支給額(非課税通勤手当を含む)のみを対象として雇用者給与等支給額を計算するなど、合理的な方法により継続して雇用者給与等支給額を計算している場合には、これを認めることとされている(措通42の12の5-1の2)。 これは、厳密に非課税通勤手当を除外して雇用者給与等支給額を集計しなければならないとすると、事務が過度に煩雑になる可能性があり、これに配慮したものと考えられる。   ④ 資産の取得価額に算入された給与等 給与等の額が、製品やソフトウェア等の資産の取得価額を構成することとなる場合、その資産の販売や減価償却等を通じて損金算入されることとなるから、その損金算入される事業年度において所得拡大促進税制を適用することが原則である。 ただし、資産の取得価額に算入された給与等の額について、法人が継続して給与等を支給した日の属する事業年度の雇用者給与等支給額に含めることとしている場合には、その計算を認めることとされている(措通42の12の5-4)。 これは、損金算入額のうち給与等から構成される金額を計算することとすると、事務が過度に煩雑になる可能性があり、これに配慮したものと考えられる。   Q2(休業手当等の取扱い) 以下のそれぞれのケースで支給される「手当」は、所得拡大促進税制の適用対象となるか教えて下さい。 〈回答〉 〈ケース1〉⇒ 該当しない 〈ケース2〉⇒ 該当する 〈ケース3〉⇒ 該当する 〈ケース4〉⇒ 該当しない 〈解説〉 お問い合わせの各ケースについては、Q1において示した「給与等」の基本的な考え方に従い、それぞれの手当が給与所得として課税されるかどうかによって判断することとなる。 ▷〈ケース1〉業務上のケガにより休職している社員に対して支給される「休業手当」 業務上のケガにより休職している社員に対して支払われる「休業手当」は、労働基準法第76条に定める「休業補償」に該当する。 同条に定める「休業補償」はまさに「補償」であって、業務疾病等に起因して労働不能状況に陥ったことに対する「償い(賠償)」としての性質を有するものである。 このように、労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」は、所得税法上は非課税所得とされている(所法9①三イ、所令20①二)。 なお、労働基準法では平均賃金の60%の休業補償を定めているが、企業独自の判断として、60%を超える休業補償を行うケースも考えられる(付加給付金)。この場合にあっても、その本質は「補償」である以上、付加給付金も含めた総支給額が通常支給されるべき賃金の範囲内であることなど、補償額として相当なものであれば非課税所得となる。 したがって、本ケースにおける「休業手当」は、所得拡大促進税制の適用対象となる「給与等」には該当しない。   ▷〈ケース2〉業績悪化に伴い自宅待機をさせた社員に対して支給される「休業手当」 業績悪化に伴い自宅待機を余儀なくされる場合等、使用者責任により労働者環境を奪われ休業に至る場合には、労働基準法第26条の定めに従い「休業手当」を支払わなければならない。 同条に定める「休業手当」は、〈ケース1〉の「休業補償」とは異なり、本来であれば労働力の提供対価として受け取るべき賃金について、使用者側の都合で休業することとなった労働者の生活保障を図るため使用者側に支払が義務づけられたものであり、「賃金」の性質を有するものである。このため、労働基準法第26条に定める「休業手当」は給与所得として課税されることとなる。 したがって、本ケースにおける「休業手当」は、所得拡大促進税制の適用対象となる「給与等」に該当する。 なお、景気変動等の理由により一時的な雇用調整を行った事業者については、従業員の雇用を維持する場合には雇用調整助成金の支給を受けることができる。 所得拡大促進税制の適用上、雇用調整助成金は「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当し、雇用者給与等支給額の計算上はこれを控除する必要がある点に留意が必要である(措通42の12の5-2(1))。   ▷〈ケース3〉就業規則に定められている「産休・育休制度」を利用して休職している社員に対して支給される「休業手当」 会社の福利厚生制度の一環として「産休・育休制度」が定められ、これに基づき支払を受ける休業手当など、労働基準法第26条及び第76条のいずれにも該当しない休業手当は、一般的な取扱いにより給与所得として課税されることとなる。 したがって、本ケースにおける「休業手当」は、所得拡大促進税制の適用対象となる「給与等」に該当する。   ▷〈ケース4〉就業規則に定められている「産休・育休制度」を利用して休職している社員に対して支給される「休業手当」 使用者が労働基準法第20条(解雇の予告)の規定による予告をしないで使用人を解雇する場合に、その使用者から支払われる「解雇予告手当」は、退職所得とされる。 このように「解雇予告手当」は給与所得ではなく退職所得として取り扱われることから、所得拡大促進税制の適用対象となる「給与等」には該当しない。 *  *  * 次回は継続雇用者に関するFAQについて解説する。   (了)

#No. 228(掲載号)
#鯨岡 健太郎
2017/07/27

平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第4回】「地域中核企業向け設備投資促進税制(地域未来投資促進税制)」

平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第4回】 「地域中核企業向け設備投資促進税制(地域未来投資促進税制)」   アースタックス税理士法人 代表社員  税理士 島添 浩  シニアマネジャー 税理士 小嶋 敏夫 壽命 正晃 發知 諭志   本連載では、平成29年度税制改正における中小企業者等の設備投資減税の全体像を確認し、対象資産ごとに選択できる税制について整理・解説することを主旨として、【第1回】では、3つの設備投資減税(①中小企業経営強化税制、②中小企業投資促進税制、③商業・サービス業・農林水産業活性化税制)の概要を確認した。続いて、【第2回】・【第3回】では、平成29年度税制改正において創設された中小企業経営強化税制の要件、対象資産、手続き等さらに固定資産税の特例措置について確認した。 また、平成29年度税制改正では、中小企業者等に対する上記3つの設備投資減税とは別に、地域経済を牽引する中核企業等が、地域経済に波及効果のある新たな事業に挑戦するために行う設備投資を対象に、特別償却又は税額控除が選択適用できる制度が創設された。 そこで今回は、この「地域未来投資促進税制」について確認する。   1 制度の概要 平成29年度税制改正で創設された地域中核企業向け設備投資促進税制は、地域未来投資促進税制とも呼ばれ、地域で伸びゆく成長分野への投資を促進するため、将来の市場規模拡大が見込まれ、また、地域との親和性も高い、地域経済の発展に寄与する波及効果の高い地域経済牽引事業を創出することを税制面から支援するものである。 この税制措置は「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律」(以下「地域未来投資促進法」(※)という)の改正が前提となっており、同改正法案は、6月2日に公布され、7月31日に施行される。 本税制は、地方公共団体(都道府県・市町村)が地域との親和性の高い地域経済牽引事業の基本計画を策定し、基本計画に沿って事業者が策定する「地域経済牽引事業計画」を認定し、この「認定地域経済牽引事業計画」に基づき機械装置、器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し事業供用した場合に、事業供用年度において、その取得価額の40%相当額(建物及びその附属設備並びに構築物については20%相当額)の特別償却と取得価額の4%相当額(建物及びその附属設備並びに構築物については2%相当額)の税額控除との選択適用ができる制度である。 (※) 地域未来投資促進法の基本スキームは、国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県が策定し、国が同意した基本計画に従い事業者が作成する「地域経済牽引事業計画」を都道府県知事が承認する。そして、承認された事業につき地域経済牽引事業者を人材、設備投資、財政・金融、情報等の多方面から集中的に支援を行うものである。   2 地域経済牽引事業計画と地域経済牽引企業 本税制の適用を受けるためには、地域未来投資促進法のスキームに従い事業者が作成した「地域経済牽引事業計画」につき都道府県の承認を受け「地域未来牽引企業」に選定される必要がある。「地域未来牽引企業」は、地域経済の大黒柱部門、未来挑戦部門があり、新たな地域の牽引役として期待される成長分野の例として、経済産業省は以下のような事業を挙げている。 上記の事業の具体的な例としては、「飯田航空宇宙プロジェクト(長野県飯田市)」、「市街のテストヘッド化とICTオフィスの構築による産業集積(福島県会津若松市、会津大学、アクセンチュア(株))」、「地域商社によるアジア圏への農水産物輸出支援事業(福岡県福岡市)」、「インバウンド観光事業による温泉地の再興(長野県下高井郡山ノ内町、八十二銀行及びREVIC等)」などが挙げられている。   3 適用対象法人 なお、本連載において紹介してきた他の中小企業者向けの設備投資減税と異なり、資本金等による制限がないため、資本金1億円以上の企業でも要件を満たせば適用を受けられる可能性がある。   4 適用対象事業と適用対象区域 適用対象事業は、都道府県から承認を受けた「承認地域経済牽引事業計画」に従って行われる地域経済牽引事業であり、一定の基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものとされる。 また、本税制の適用対象区域は、市町村及び都道府県が策定した基本計画に定められた促進区域である。   5 適用期間 改正地域未来投資促進法の施行日(※)から平成31年3月31日まで。 (※) 施行日は、同法の公布の日(平成29年6月2日)から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日とされており、平成29年7月31日に施行される。   6 対象設備と税制措置 本税制の適用対象資産は、「地域経済牽引事業計画」に定められた施設又は設備(「特定地域経済牽引事業施設等」)で、取得価額の合計額が2,000万円以上のものの新設又は増設に係る機械装置、器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物(「特定事業用機械等」)である。 本税制は、適用対象法人が適用期間内に、適用対象事業に係る適用対象区域内において「特定事業用機械等」を取得し、「承認地域経済牽引事業」の用に供した日を含む事業年度において、特別償却と税額控除の選択適用ができる制度である。 対象設備ごとの特別償却限度額と税額控除限度額は、以下のとおりである。 (1) 特別償却 特別償却限度額は、適用対象となる「特定事業用機械等」が機械装置及び器具備品である場合には取得価額の40%、建物、建物附属設備及び構築物である場合には取得価額の20%である。ただし、「特定事業用機械等」の取得価額の上限は100億円とされているため注意が必要である。なお、所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等は特別償却の適用除外資産とされている。 (2) 税額控除 税額控除限度額は、適用対象となる「特定事業用機械等」が機械装置及び器具備品である場合には取得価額の4%、建物、建物附属設備及び構築物である場合には取得価額の2%である。なお、税額控除額は、その事業供用年度の法人税額の20%が上限となっている。 なお、「地域経済牽引事業計画」に従い新たに取得した建物・構築物・土地については、固定資産税及び不動産取得税が免除又は減税される自治体があるので確認いただきたい。   7 申告要件等 地域未来投資促進税制の適用を受ける場合の申告要件は、以下のとおりである。 ただし、「特定事業用機械等」の取得価額の合計額が100億円を超える場合には、100億円にその「特定事業用機械等」の取得価額がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額が、特別償却限度額又は税額控除限度額の計算における取得価額の上限となる。つまり、本税制の対象となる取得価額の上限は100億円ということになる。 なお、他の特別償却又は税額控除の制度と同様に、租税特別措置法の規定によるこの制度以外の特別償却もしくは税額控除制度等の適用を受ける減価償却資産については、本税制の適用対象資産から除かれることになる。つまり、同じ減価償却資産で2以上の特別償却・税額控除に係る税制の適用を受けることはできない。しかし、地方税である固定資産税の特例措置とは重複して利用することが可能である。   8 適用を検討する際の留意点等 地域未来投資促進税制の適用を受けるためには、都道府県及び市町村が策定した基本計画に合致し、地域経済に対して高い波及効果があり、国内外における競争力を有しているなどの項目について、都道府県等の認定を受ける必要がある。 本税制の適用を検討する際には、以下のような点について留意する必要がある。 (1) 地域未来牽引企業に選定されることが大前提 本税制の適用を受けるためには、事業者が地域未来牽引企業の2つの部門(地域経済の大黒柱部門、未来挑戦部門)のいずれかに選定される必要がある。未来挑戦部門については7月21日に推薦の受付が締め切られていることから、今後本税制の適用を検討する事業者は、地域経済の大黒柱部門で選定されることを目指すことになる。 (2) 投資総額2,000万円以上100億円以下 前述したとおり、本税制の適用対象資産は、地域経済牽引事業計画に定められた「特定地域経済牽引事業施設等」で、その取得価額の合計額が2,000万円以上のものである。これに対して、特別償却又は税額控除の適用対象となる「特定事業用機械等」の取得価額の上限は100億円である。このように、本税制の適用を受ける上で対象となる投資額の上限と下限の対象資産が異なるので注意が必要である。 (3) 前年度の減価償却費の10%超の設備投資が必要 地域未来投資促進法では、税法上の要件とは別に、前年度の減価償却費の10%を超える設備投資が要件に課されている。したがって、毎年の減価償却費が大きい企業にとっては、適用のハードルが高くなる。 (4) 地域経済牽引事業計画は共同作成も可能 本税制の適用を受けるためには、前提として事業者が策定した「地域経済牽引事業計画」について都道府県の承認が必要となるが、この事業計画は1社でなく、複数の会社が共同で作成することが可能である。また、投資額等の判定についても共同で事業を行う事業者の合計金額で判定することが可能となっている。例えば、2社が共同で事業を行う場合、2社合計で投資額が2,000万円以上であればよい。 (5) 基本計画の作成や都道府県による承認スケジュール等の確認を怠らないように 「地域未来投資促進税制」を適用するための手続き等を定めた「地域未来投資促進法」の改正案は5月11日に衆議院を通過し、6月2日に公布された。同法の施行日は交付日から起算して3月を範囲内とされており、7月31日に施行される。 本税制の適用を受けるためには、事業者が「地域経済牽引事業計画」を策定し、都道府県の承認を受ける必要があるが、事業者が計画の作成を行う前に市町村及び都道府県がその前提となる基本計画(対象区域、事業の要件等)の策定を行うため、実際に制度の適用が始まるのはさらに先になるものと思われる。 本税制の適用を検討する事業者は、今後の具体的な地方公共団体の「基本計画」や地域未来牽引企業選定プロセスなどの情報収集を怠らないことが肝要である。経済産業省が公表している地域未来投資促進法の執行スケジュールは、下記のとおりであるので参考にされたい。 なお、「地域未来投資促進法」については、経済産業省から資料が公表されているので、下記も併せて参照されたい。 *  *  * 次回からは設備種別ごとの適用税制の選択ポイントについて解説する。 (了)

#No. 228(掲載号)
#アースタックス税理士法人
2017/07/27

平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第5回】「中小企業者向け設備投資促進税制の拡充(その1)」

平成29年度税制改正における 『連結納税制度』改正事項の解説 【第5回】 「中小企業者向け設備投資促進税制の拡充(その1)」   公認会計士・税理士 税理士法人トラスト 足立 好幸   [7] 中小企業者向け設備投資促進税制の拡充 連結納税においても、単体納税と同様に、中小企業者向け設備投資促進税制が拡充されている(新措法42の6、42の12の3、42の12の4、68の11、68の15の4、68の15の5、新措令27の6、27の12の3、27の12の4、39の41、39の45の4、39の46)。 中小企業者向け設備投資促進税制については、連結納税の場合、単体納税と同じく、各連結法人ごとに適用要件の判定と特別償却限度額又は税額控除額の計算が行われる(つまり、税額控除について、研究開発税制や所得拡大促進税制のように連結納税グループでの全体計算の仕組みになっていない)。 そして、税額控除の限度額となる法人税額基準額が、連結法人税額の20%及び連結法人税個別帰属額の20%の両方を加味して計算される点と税額控除を受けることができる連結子法人の範囲が異なる点以外は単体納税と同じ取扱いとなる。   1 中小企業経営強化税制の創設 (1) 制度概要 中小企業投資促進税制の上乗せ措置 (生産性向上設備等に係る即時償却又は税額控除の上乗せ)について、 次の中小企業経営強化税制として改組し、全ての器具備品及び建物附属設備を対象とする。 具体的には、中小連結親法人又は中小連結子法人(注1)(注2)が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間内に、生産等設備(注3)を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウェアで、経営力向上設備等(注4)に該当するもののうち、一定の規模以上のもの(注5)(特定経営力向上設備等)(注6)の取得等をして、その特定経営力向上設備等を国内にあるその法人の指定事業(注7)の用に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(供用年度)において、その特定経営力向上設備等の普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の7%(特定中小連結親法人(注8)又はその連結子法人(注9)にあっては、10%) の税額控除との選択適用(注10)ができることとする(新措法68の15の5①②、平成29年所法等改正法附則1)。 ただし、税額控除については、次の①又は②のうちいずれか少ない金額(法人税額基準額)を限度とする(措法68の15の5①②、措令39の46③)。 ※1 調整前連結法人税額は、【第3回】「3 研究開発税制の見直し」の(1)と同じ定義となる。 ※2 ①の調整前連結法人税額の20%に相当する金額は、中小企業投資促進税制及び商業・サービス業活性化税制の当期分の税額控除額がある場合、その税額控除額を控除した残額となる。 ※3 ②の金額は、中小連結親法人又はその中小連結子法人に中小企業投資促進税制及び商業・サービス業活性化税制の当期分の税額控除額の個別帰属額がある場合、その税額控除額の個別帰属額を控除した残額となる。 また、繰越税額控除限度超過額は1年間の繰越しができ、次の①又は②のうちいずれか少ない金額(法人税額基準額)を限度として繰越控除できる(新措法68の15の5③④、新措令39の46⑤)。 ※1 調整前連結法人税額は、【第3回】「3 研究開発税制の見直し」の(1)と同じ定義となる。 ※2 ①の調整前連結法人税額の20%に相当する金額は、中小企業経営強化税制の当期分の税額控除額、中小企業投資促進税制及び商業・サービス業活性化税制の税額控除額(繰越税額控除限度超過額の税額控除額を含む)がある場合、その税額控除額を控除した残額となる。 ※3 ②の金額は、連結親法人又はその連結子法人に中小企業経営強化税制の当期分の税額控除額、中小企業投資促進税制及び商業・サービス業活性化税制の税額控除額(繰越税額控除限度超過額の税額控除額を含む)の個別帰属額がある場合、その個別帰属額を控除した残額となる。 なお、各連結法人ごとに税額控除額(個別帰属額)が計算されるため、全体計算の場合の個別帰属額の計算はない(新措法68の15の5⑪⑫、新措令39の46⑥⑦)。 (2) 帳簿書類の備付け等により連結納税の承認が取り消された場合の税額控除額の取消し 連結法人が、帳簿書類の備付け等の不備や期限後申告によって、連結納税の承認を取り消された場合(法法4の5①)で、当該承認を取り消された連結法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において、中小企業経営強化税制の税額控除(繰越税額控除限度超過額の控除を含む)の適用があったときは、当該取消日の前日を含む連結事業年度又は事業年度の法人税の額に、その過去の税額控除額を加算する(新措法42の12の4⑤、68の15の5⑤、新措令27の12の4⑤、39の46⑨)。 (3) 地方法人税における中小企業経営強化税制の税額控除額の取扱い 法人税における中小企業経営強化税制の税額控除額は、地方法人税の課税標準となる基準法人税額の計算において連結法人税額から控除される(新地方法6三)。 また、各連結法人の中小企業経営強化税制の税額控除額の個別帰属額に4.4%を乗じた金額が地方法人税個別帰属額の計算において減算される(新措法68の15の5⑪、新措令39の46⑥、地方法15①)。 なお、上記(2)の加算額は、地方法人税の課税標準となる基準法人税額の計算においても連結法人税額に加算され、承認を取り消された連結法人の加算額に4.4%を乗じた金額が地方法人税個別帰属額の計算において加算される(新地方法6三、新措法68の15の5⑫、新措令39の46⑦、新地方法15①)。 (4) 住民税における中小企業経営強化税制の税額控除額の取扱い 各連結事業年度の個別帰属法人税額(道府県民税及び市町村民税の課税標準)の計算において、法人税における中小企業経営強化税制に係る税額控除額の個別帰属額は個別帰属法人税額から控除される(連結法人税個別帰属額に加算しない。新地法23①四の三、292①四の三)。   (了)

#No. 228(掲載号)
#足立 好幸
2017/07/27
#