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《速報解説》 名古屋局、議決権のない株式を発行した場合の完全支配関係・支配関係について文書回答事例を公表~完全支配関係は議決権数ではなく発行済株式数で判定~

 《速報解説》 名古屋局、議決権のない株式を発行した場合の 完全支配関係・支配関係について文書回答事例を公表 ~完全支配関係は議決権数ではなく発行済株式数で判定~   税理士法人トゥモローズ 代表社員 税理士 大塚 英司   名古屋国税局は、平成29年3月8日付(HP掲載は3月21日)で、「議決権のない株式を発行した場合の完全支配関係・支配関係について」の事前照会に対し、文書回答を公表した。 本稿では以下のとおり、その内容について解説する。   ▷事前照会の前提 事前照会者であるA社は、B社とC社の議決権のある発行済株式の全てを保有している状況にある。今後、C社は、第三者割当による増資を行い、無議決権株式をD社に対して発行することを予定している。 さらにその後、B社とC社は、共同株式移転を行い、中間持株会社(株式移転完全親法人)を設立する予定である。この際に、A社に対しては議決権株式を交付し、D社に対しては無議決権株式を交付する予定である。   ▷事前照会の内容 企業グループ内で行う共同株式移転については、株式移転完全子法人(B社とC社)間で支配関係がないもののうち、株式移転完全子法人の株主であるA社に対して株式移転完全親法人の株式のみを交付する株式移転であり、「①同一の者による完全支配関係がある場合」と「②同一の者による支配関係がある場合」のいずれかの要件を満たすことにより、適格株式移転となる。 本件照会事例の場合、株式移転前において、A社は、B社とC社の議決権株式の全てを保有しており、B社とC社の経営に関する意思決定権を完全に有しているが、C社の無議決権株式を含めた発行済株式の全部を保有している状況ではない。 このような、発行済株式の全部は保有していないが議決権株式の全部を有している場合において、B社とC社の間の関係は、適格株式移転の要件として「①同一の者による完全支配関係がある場合」と「②同一の者による支配関係がある場合」のいずれに該当するのかという疑義について事前照会が行われている。   ▷事前照会の検証 「①同一の者による完全支配関係がある場合」とは、株式移転の前において株式移転完全子法人(B社・C社)との間に同一の者(A社)による完全支配関係があり、株式移転の後において株式移転完全親法人と株式移転完全子法人(B社・C社)との間に当該同一の者(A社)による完全支配関係が継続することが見込まれる場合をいう。 また、ここでいう「完全支配関係」とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係とされている。さらに、「発行済株式等」とは、法人の発行済株式又は出資で当該法人が有する自己の株式又は出資を除いたものとされているように、議決権の有無について何ら定めはない。 したがって、完全支配関係の有無については、株式に係る議決権の数ではなく、その発行済株式の数により判定を行うこととなる。   ▷事前照会の結論 以上のことから、本件照会事例の場合は、株式移転前において、A社はB社の発行済株式の全てを保有しているが、C社の発行済株式の全てを保有していない状況にあるため、B社とC社は「①同一の者による完全支配関係がある場合」には該当しないこととなる。 なお、結果として、本件照会事例では完全支配関係はないものの、A社はB社及びC社の発行済株式の50%超を保有しているため、「②同一の者による支配関係がある場合」に該当する。したがって、金銭等不交付や株式移転後の継続保有見込みのほか、適格株式移転要件としての従業員継続要件及び事業継続要件を満たすことで適格株式移転に該当することとなる。 (了)

#No. 212(掲載号)
#大塚 英司
2017/04/03

平成28年度税制改正に関する《資料リンク集》(更新)

平成28年度税制改正に関する 《資料リンク集》 このページでは「平成28年度税制改正」に関し各府省庁・主な団体等から公表された情報ページへのリンク先をまとめています。 新たな情報の公表により、随時更新します。     - ご 案 内 - Profession Journalの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2017/04/03

《速報解説》 「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」が確定~コメント対応も同時公表、今後はガイダンス公表に向け検討を開始~

《速報解説》 「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」が確定 ~コメント対応も同時公表、今後はガイダンス公表に向け検討を開始~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年3月29日、企業会計基準委員会は、「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」(実務対応報告第34号)を公表した。これにより、平成29年1月27日から意見募集していた公開草案が確定することになる。 これは、国債等の利回りについてマイナスが見受けられる状況において、退職給付債務等の計算における割引率の算定方法を規定するものである。 なお、「実務対応報告公開草案第51号「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い(案)」の主なコメントの概要とそれらに対する対応」(以下「コメント対応」という)も公表されている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 会計処理 退職給付債務、勤務費用及び利息費用の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、次のいずれかの方法による(実務対応報告第34号2項)。 コメント対応では次のコメントとその対応が記載されている。 2 考え方 マイナス金利の経済的な性質が必ずしも明確ではない中、マイナス金利の状況下において様々な論点があり、また、国際的な動向を踏まえることも有用と考えられるが、主に金融商品を中心とした欧州における議論では現時点において統一的な見解は定まっておらず、一方、退職給付債務等の計算は、一般的に財務諸表に与える影響が大きく、早急に取扱いを示すべきであるとの実務上の要請があることから、これらの状況及び現時点の国債等の各残存期間におけるマイナスの利回りの幅が大きくはないことを踏まえ、上記の会計処理が規定された(実務対応報告第34号14項~16項)。 マイナス金利に関連する会計上の論点については、第350回企業会計基準委員会及び第87回退職給付専門委員会において、いずれの方法も許容する取扱いを定める基準開発に関する賛否や、結論の背景に関する記載などに関しても様々な意見が出ている。 また、マイナス金利に関連する会計上の論点には、退職給付債務の計算における割引率及び金利スワップの特例処理以外に、例えば、資産除去債務に係る割引率、債務に関してマイナスの金利を受け取った場合の表示、金融商品の時価等の開示における時価の算定の取扱い等がある。 これらについては、平成28年3月に議論を行っていないものの、実際に実務において解釈上の重要な問題が生じている、ないし混乱が生じているとの意見は特段聞かれていないとし、これらの論点については特段の対応は不要であると考えられるがどうかと、第349回企業会計基準委員会の審議事項(5)の20項及び21項に記載されている。 コメント対応では、実務対応報告を支持するコメントだけでなく、いずれかの方法を定めたガイダンスを速やかに公表することを求めるコメントや、全体を支持しないコメントも寄せられており、意見の集約が難しい論点であると考えられる。 なお、後述のように、今後、ガイダンスの公表に向けて、速やかに検討を開始する予定とのことである。   Ⅲ 適用時期等 本実務対応報告は、平成29年3月31日に終了する事業年度から平成30年3月30日に終了する事業年度まで適用する(実務対応報告第34号3項)。 なお、平成30年3月31日以後に終了する事業年度の取扱いに関しては、利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかの方法によることを定めたガイダンスの公表に向けて、引き続き、検討を行い、当該検討の進捗状況によっては、本実務対応報告における取扱いを平成30年3月31日以後に終了する事業年度も継続することを検討するとのことである(実務対応報告第34号17項)。 (了)

#No. 212(掲載号)
#阿部 光成
2017/03/31

《速報解説》 「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等の改正が確定~IFRS等に準拠した国内子会社・国内関連会社を対象範囲に、H29.4.1以後開始連結会計年度の期首より適用~

《速報解説》 「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等の改正が確定 ~IFRS等に準拠した国内子会社・国内関連会社を対象範囲に、 H29.4.1以後開始連結会計年度の期首より適用~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年3月29日、企業会計基準委員会は次のものを公表した。 これにより、平成28年12月22日から意見募集していた公開草案が確定することになる。 なお、「実務対応報告公開草案第49号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」等の主なコメントの概要とそれらに対する対応」(以下「コメント対応」という)も公表されている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 現行の「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)は、「当面の取扱い」として、次のケースを規定している。 改正実務対応報告第18号は、「在外子会社の財務諸表(国際財務報告基準又は米国会計基準)」だけでなく、「国内子会社」が指定国際会計基準又は修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合も、対象範囲に含めている。 改正により、表題は「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」となり、「当面の取扱い」として、次の2つのケースを規定することになる。 持分法適用関連会社については、「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(改正実務対応報告第24号)をお読みいただきたい。   Ⅲ 適用時期等 「適用時期等」の記載における「経過措置」が規定されていないことについて、コメント対応では、次のように記載されている。 (了)

#No. 199(掲載号)
#阿部 光成
2017/03/31

《速報解説》 平成29年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する等の法律」が3月31日付官報:特別号外第7号にて公布~施行日は原則4月1日~

《速報解説》 平成29年度税制改正に係る 「所得税法等の一部を改正する等の法律」が 3月31日付官報:特別号外第7号にて公布 ~施行日は原則4月1日~   Profession Journal編集部   平成29年3月27日の参議院本会議で可決・成立した平成29年度税制改正関連法である「所得税法等の一部を改正する等の法律」が、3月31日(金)に官報特別号外第7号にて公布された(法律第4号)。施行日は原則平成29年4月1日(法附則第1条)。また地方税関係の改正法である「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第2号)。 以下では主な法律、政令、省令の官報該当ページへのリンクを紹介する。 なお本誌では例年同様、主要な改正事項については今後、毎週木曜日公開号にて専門家による解説記事を掲載するとともに、各府省庁・主な団体等より公表された平成29年度税制改正関連の情報については、会員以外の方もご覧いただける「平成29年度税制改正に関する《資料リンク集》」及び「新着情報」を随時更新していくので、そちらを参照いただきたい。 また、税制改正大綱を受けた改正情報については、すでに本誌掲載済みの「平成29年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 をご覧いただきたい。 官報:平成29年3月31日付(特別号外第7号)で公布された主な税制改正関連法令 法令のあらまし ◆所得税法等の一部を改正する等の法律 附則:施行期日・経過措置など 所得税法の一部改正(第1条関係) 所得税法施行令等の一部を改正する政令 所得税法施行規則の一部を改正する省令 法人税法の一部改正(第2条関係) 法人税法施行令等の一部を改正する政令 法人税法施行規則の一部を改正する省令 地方法人税法の一部改正(第3条関係) 地方法人税法施行令等の一部を改正する政令 地方法人税法施行規則の一部を改正する省令 相続税法の一部改正(第4条関係) 相続税法施行令の一部を改正する政令 相続税法施行規則の一部を改正する省令 相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令の一部を改正する省令 地価税法の一部改正(第5条関係) 地価税法施行規則の一部を改正する省令 消費税法の一部改正(第6条関係) 消費税法施行令の一部を改正する政令 消費税法施行規則の一部を改正する省令 酒税法の一部改正(第7条関係) 酒税法施行令等の一部を改正する政令 酒税法施行規則等の一部を改正する省令 国税通則法の一部改正(第8条関係) 国税通則法施行令の一部を改正する政令 国税通則法施行規則の一部を改正する省令 国税徴収法の一部改正(第9条関係) 国税犯則取締法の廃止(第10条関係) 国税犯則取締法施行規則を廃止する政令 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第11条関係) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令 租税特別措置法の一部改正(第12条関係) ・所得税関係 ・法人税関係 ・相続税関係 ・登録免許税関係 ・消費税関係 ・酒税関係 ・自動車重量税関係 ・印紙税関係 ・利子税等関係 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 ・所得税関係 ・法人税関係 ・相続税関係 ・登録免許税関係 ・消費税法関係 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令 ・所得税関係 ・法人税関係 ・相続税関係 ・登録免許税関係 ・消費税等関係  災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正(第13条関係) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正(第14条関係) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第15条関係) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第16条関係) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の一部改正(第17条関係) 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 ◆地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律  ( 附 則 ) ・第1条関係 ・第2条関係  地方税法施行令の一部を改正する政令 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第26号) 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第27号) ▷その他関係法令 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令   (了)

#No. 212(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2017/03/31

《速報解説》 会計士協会、「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を公表~医療法改正による医療法人への監査義務付けに対応~

《速報解説》 会計士協会、「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を公表 ~医療法改正による医療法人への監査義務付けに対応~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年3月28日、日本公認会計士協会は、「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(非営利法人委員会実務指針第39号)を公表した。これにより、平成29年1月27日から意見募集していた公開草案が確定することになる。 公開草案に対するコメントへの対応として、「非営利法人委員会実務指針「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について」も公表されている。 これは、平成27年9月の医療法の改正により、一定規模以上の医療法人及び社会医療法人について、平成29年4月2日以降開始する会計年度から公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられたことに対応するものである。 上記のほか、日本公認会計士協会は、「非営利組織の会計枠組み構築に向けて」(非営利法人委員会研究報告第25号。平成25 年7月2日)や、医療法人及び社会福祉法人に焦点を当てて非営利組織に関するガバナンスについて研究したものである「持続可能な社会保障システムを支える非営利組織ガバナンスの在り方に関する検討」(非営利法人委員会研究報告第31号、平成29年1月25日)も公表している。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 対象となる医療法人 平成27年9月の医療法の改正により、医療法人の経営の透明性を高めることを目的として、一定の基準に該当する医療法人については公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられ、平成28年4月20日に公布された厚生労働省令第96号により、次の法人が監査の対象とされた。 ①及び②に該当する医療法人は、新たに平成29年4月2日以降開始する会計年度から、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等による監査を受けることとなる。 2 適用する会計基準 今回の医療法の改正に伴い、一定の基準に該当する医療法人に対しては、医療法51条2項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書の作成のための会計処理の方法として、次のものが公布・発出されている。 医療法人が作成する計算書類の財務報告の枠組みとしての、厚生労働省令により制定された医療法人会計基準及び運用指針は一般目的の財務報告の枠組みであり準拠性の枠組みであると考えられている(実務指針第39号16項)。 なお、公認会計士等の監査報告書の内容として、医療法施行規則33条の2の5第1項2号において、「二 財産目録、貸借対照表、損益計算書が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見」が求められており、法令上も準拠性の意見が求められている(実務指針第39号17項)。 公開草案に対するコメントの多くは、医療法人が作成する計算書類の財務報告の枠組みは「適正表示の枠組み」なのか「準拠性の枠組み」なのかに関するものであり、コメントへの対応に記載された内容は、実務指針第39号を理解するうえで参考になるものと考えられる。 3 簡便的な会計処理を採用している場合の留意点 医療法人会計基準において、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満の医療法人は、簡便的な会計処理(所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する賃貸借処理など)を採用することが容認されており、医療法人が簡便的な会計処理を採用しているかどうかは、計算書類の利用者が計算書類を理解する基礎として重要な項目であると考えられるとして、次の留意点を述べている(実務指針第39号13項、19項~20項)。 4 独立監査人の監査報告書の文例 独立監査人の監査報告書の文例として、次のものが示されている(実務指針第39号の付録)。   Ⅲ 適用時期等 本実務指針は、平成29年4月2日以降に開始する会計年度に対して行われる監査から適用する(実務指針第39号23項)。 (了)

#No. 212(掲載号)
#阿部 光成
2017/03/31

プロフェッションジャーナル No.212が公開されました!~今週のお薦め記事~

2017年3月30日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.212を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2017/03/30

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第14回】「別表6(17) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

〈事例で学ぶ〉 法人税申告書の書き方 【第14回】 「別表6(17) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」   公認会計士・税理士 菊地 康夫   Ⅰ はじめに 本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。 第14回目は、平成28年度税制改正で創設されたばかりで、まだ書籍等で解説される機会が少ない「認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。   Ⅱ 概要 この別表は、いわゆる地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を適用する場合に記載する。 本制度は、青色申告書を提出する法人が地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日までの期間内に、地域再生法の認定地方公共団体が行った同法のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(特定寄附金という)を支出した場合に、以下の税額控除を認めるものである。 (注) 法人住民税額から控除される金額=調整前法人税額×1.4%又は2.58% (平成29年3月31日までに開始した事業年度においては2.58%、平成29年4月1日以後に開始した事業年度においては1.4%) 以上のとおり、特定寄附金の額の1割を法人事業税から、2割を法人住民税から控除し、法人税については、課税所得が少なく法人住民税から控除しきれない場合に、特定寄附金の額の1割を限度としてその分を控除することになる。 したがって、地方公共団体に対する寄附金は、もともと全額損金算入によって約30%の税額軽減が図られており、それに加えて本制度の適用により特定寄附金の額の3割が地方税及び国税から控除されることになるため、合わせて特定寄附金の額の約6割の税額軽減の効果が期待できることになる。 なお、この企業版ふるさと納税制度の概要や対象事業などの詳細については、内閣府地方創生推進事務局のホームページを参照のこと。   Ⅲ 「別表6(17)」の書き方と留意点 (1) 設例 (2) 今回の別表が適用される事業年度 平成28年4月20日以後終了する事業年度。 (3) 別表の記載例 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (4) 別表の各記載欄の説明 参考までに、東京都の様式をもとに地方税の記載例(該当部分のみ記載)を以下に示す。 記載例では、都民税の控除額133,592円(第6号様式の⑧欄及び第7号の3様式の⑳欄)と事業税の控除額100,000円(第6号様式の[47]欄及び第7号の3様式の⑪欄)に、法人税の控除額66,408円(別表6(17)の「10」欄)を足すと300,000円となり、特定寄附金額1,000,000円の30%となっていることがわかる。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (了)

#No. 212(掲載号)
#菊地 康夫
2017/03/30

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第8回】「買換えする土地の取得に伴いその宅地の造成等をした場合」-買換資産の範囲-

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第8回】 「買換えする土地の取得に伴いその宅地の造成等をした場合」 -買換資産の範囲-   税理士 大久保 昭佳   Q Xは、居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却しました。 新たに購入した土地に、居住用家屋の敷地として利用するための地盛り、地ならし、防壁工事を行いました。 また、その土地の上水道と下水道の工事にも費用を要しました。 この土地の造成費用や上下水道工事に要した費用の額についても、買換資産の取得に要した金額として、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。 A 土地の取得に伴って買換資産の取得期間(譲渡する日の属する年の前年1月1日からその譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間)内に行われた土地の造成等の額は、買換資産の土地に含めることができます。 ●○●○解説○●○● 埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額は、その土地の取得費に算入することができます。 また、上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても同様です(所基通38-10(土地についてした防壁、石垣積み等の費用))。 したがって、「買換えの特例」の適用を受ける場合に、買換資産として土地を取得し、その土地に造成等を行った後、居住用家屋を建築するようなときは、その造成等の費用の額は、買換資産として取得した土地の取得価額に算入することができます(措通36の2-12(買換資産の改良、改造等))。 (了)

#No. 212(掲載号)
#大久保 昭佳
2017/03/30

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第47回】「継続的取引の基本となる契約書⑥(取扱数量を定める契約書)」

〈Q&A〉 印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第47回】 「継続的取引の基本となる契約書⑥(取扱数量を定める契約書)」   税理士・行政書士・AFP 山端 美德   当社は物品製造業者です。 今回、取引先との間で当社が製造委託を受けている商品の予定数量を定め、覚書を交わすこととしました。 この場合の、印紙税の取扱いはどうなりますか。   製造委託に係る商品の取扱数量を定める文書であり、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、記載金額の計算ができないことから第7号文書に該当する。   [検討1] 請負の意義 第2号文書の請負に関する契約書の請負とは、民法に規定する請負をいう。 事例の文書は甲が乙に商品の製造委託を行うことを定めたものであることから、請負に関する契約に該当する。 [検討2] 第7号文書の要件は 第7号文書である継続的取引の基本となる契約書に該当する要件は、令第26条第1号に規定されており、下記の要件すべてに該当した場合、第7号文書に該当する。 1 営業者の間の契約である。 2 売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する契約である。 3 2以上の取引を継続して行う契約である。 4 取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の項目を定めるもの。 5 電気又はガスの供給に関する契約ではないもの。 (※) なお、契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めのないものは除かれる。 [検討3] 取扱数量とは 令第26条第1号に規定する取扱数量とは取扱量として具体性を有するものをいい、例えば「1ヶ月の最低取扱数量は100台とする。」というように、1取引当たり、1ヶ月当たり等の取引数量を具体的に取り決めるものがこれに該当する。 また、取扱数量には、数量だけではなく、金額により取扱目標を定める場合もこれに含まれる。したがって、「1ヶ月の最低取引金額は100万円とする。」という場合も取引数量に該当する。   ▷ まとめ   (了)

#No. 212(掲載号)
#山端 美德
2017/03/30
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