公開日: 2017/03/30 (掲載号:No.212)
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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第47回】「継続的取引の基本となる契約書⑥(取扱数量を定める契約書)」

筆者: 山端 美德

〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第47回】

「継続的取引の基本となる契約書⑥(取扱数量を定める契約書)」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

当社は物品製造業者です。
今回、取引先との間で当社が製造委託を受けている商品の予定数量を定め、覚書を交わすこととしました。

この場合の、印紙税の取扱いはどうなりますか。

覚  書

平成29年3月13日

〇〇電機販売株式会社(以下「甲」という。)と〇〇製造株式会社(以下「乙」という。)との間で、〇〇製造株式会社が製造委託を受ける商品の取扱予定数量について、覚書を締結します。

第1条 月間取扱予定数量は最低500台とする。

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日とする

第3条 本覚書に記載されていない事項については、甲、乙協議のうえ、別途定めるものとする。

上記契約の証として本書2通を作成し双方所持する。

甲 東京都品川区〇〇 〇〇電機販売株式会社  代表取締役〇〇〇〇 印

乙 東京都豊島区〇〇 〇〇製造株式会社    代表取締役〇〇〇〇 印

 

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印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第47回】

「継続的取引の基本となる契約書⑥(取扱数量を定める契約書)」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

当社は物品製造業者です。
今回、取引先との間で当社が製造委託を受けている商品の予定数量を定め、覚書を交わすこととしました。

この場合の、印紙税の取扱いはどうなりますか。

覚  書

平成29年3月13日

〇〇電機販売株式会社(以下「甲」という。)と〇〇製造株式会社(以下「乙」という。)との間で、〇〇製造株式会社が製造委託を受ける商品の取扱予定数量について、覚書を締結します。

第1条 月間取扱予定数量は最低500台とする。

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日とする

第3条 本覚書に記載されていない事項については、甲、乙協議のうえ、別途定めるものとする。

上記契約の証として本書2通を作成し双方所持する。

甲 東京都品川区〇〇 〇〇電機販売株式会社  代表取締役〇〇〇〇 印

乙 東京都豊島区〇〇 〇〇製造株式会社    代表取締役〇〇〇〇 印

 

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連載目次

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

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【第1回】~【第50回】

【第51回】~

筆者紹介

山端 美德

(やまはた・よしのり)

税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)

国税庁事務管理課、東京国税局消費税課等を経て
2008年 税理士登録
2010年 行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)登録

【著書等】
・『新版 文書類型でわかる 印紙税の課否判断ガイドブック』(清文社) 本誌連載を単行本化!!
・『徹底ガイド 国税 税務申請・届出手続のすべて』共著(清文社)
・『建設業・不動産業に係る印紙税の実務』(税務研究会)
・『間違うと痛い!! 印紙税の実務Q&A』共著(大蔵財務協会)
・『税制改正経過一覧ハンドブック』 共著(大蔵財務協会)
・『経営に活かす税務の数的基準』 共著(大蔵財務協会)

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