家族信託による
新しい相続・資産承継対策
【第5回】
「家族信託と成年後見制度との違い」
弁護士 荒木 俊和
1 はじめに
財産を保有している本人が、認知症等により意思能力(法律的な判断をする能力)がなくなってしまった場合、本人が財産を売ったり、贈与したり、遺言書を書いたりするなどの法律行為を行うことができなくなってしまう。
このような場合、本人以外が本人のために法律行為を行うことが求められる場合があるが、それを実現するための制度として「家族信託」と「成年後見制度」がある。
本稿ではこの異同を取り上げたい。
2 意思能力がなくなった場合の問題点
まず、本人に意思能力がなくなった場合、以下のような問題が発生する恐れがある。
(1) 不動産の管理・処分の問題
本人が不動産を所有している場合、その不動産の管理を継続したり、売却、贈与等の処分を行ったりすることができなくなってしまうという問題がある。
この問題は、本人が高齢者施設に入所する際に自宅不動産をそのままにしておくことで発生することが多く、空き家の増加問題につながっている部分がある。
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