家族信託による
新しい相続・資産承継対策
【第9回】
「よくある質問・留意点④」
-家族信託を設定した場合に遺留分はどのような影響を受けるか-
弁護士 荒木 俊和
- 質 問 -
私(父)には長男と次男の2人の子供がいるが、次男にはこれまで散々迷惑をかけられてきたため、私が死んだときには長男に全財産を渡したい(妻はすでに他界)。
遺言を書いた場合だと、長男に全財産が渡ったとしても、次男から遺留分減殺請求が行われる可能性があると聞いた。一方、家族信託を使った場合には、信託が終わったときの帰属権利者を定めて財産を渡すことができるということも知った。
家族信託を利用した場合、次男からの遺留分減殺請求を回避することはできるのか。
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