組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第11回】
公認会計士 佐藤 信祐
(《第2章》 平成13年度税制改正)
(ⅲ) 50%超100%未満グループ内の適格合併
平成13年度税制改正直後の法人税法2条12号の8ロでは、50%超100%未満グループ内の適格合併について、以下のように規定されている。
【法人税法2条12号の8ロ】
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあっては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超え、かつ、100分の100に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。
(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併に係る合併法人において当該合併後に引き続き営まれることが見込まれていること。
そして、上記のうち、「100分の50を超え、かつ、100分の100に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係」については、法人税法施行令4条の2第2項で規定された。
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