《速報解説》
役員報酬に係る平成29年度税制改正に対応した
『インセンティブプラン導入の手引』が経産省から公表
~昨年のRS導入手引よりQ&Aを大幅追加
Profession Journal編集部
日本再興戦略やコーポレートガバナンス・コードなど政府の方針として国際標準化が求められている役員報酬の多様化については、昨年度の譲渡制限付株式報酬の損金算入要件の明確化に続き、今年度においては次のように、より大幅な制度の見直しが行われ、多様な役員報酬の設計に対する税制上の取扱いが整備されたところだ。
〈平成29年度税制改正における役員給与税制の改正概要〉
〇株式報酬信託やストックオプションなど各役員給与類型について、全体として整合的な税制となるよう見直す。
〇特定譲渡制限付株式、ストックオプションに係る課税の特例の対象を、非居住者役員や完全子会社以外の子会社の役員にも拡大する。
〇業績連動給与(利益連動給与)について、複数年度の利益に連動したものや、株価に連動したものも損金算入の対象とする。
上記の改正に伴い、昨年公表された『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』(以下、RS導入手引)の今年度改正版ともいえる『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』(以下、手引)が、このほど経済産業省ホームページにて公表された。
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