家族信託による
新しい相続・資産承継対策
【第20回】
「家族信託の活用事例〈不動産編①〉
(将来認知症になり自宅を売却できない場合に備えて、施設入居時に子へ信託する事例)」
弁護士 荒木 俊和
今回から「家族信託の活用事例〈不動産編〉」として、不動産を信託財産とする家族信託の活用事例を紹介する。第1回目は、将来認知症になり自宅の土地建物を売却できなくなる場合に備えて、施設入居時に子供へ信託しておく事例を解説する。
- 相談事例 -
私の母は、父に先立たれたあと、ずっと札幌で一人暮らしをしていました。数年前、母名義の実家はそのままにして、高齢者施設に入居して元気に過ごしていますが、年齢だけに認知症が心配です。
実家の方は、私が東京から年に2度ほど様子を見に来ていますが、結構な経済的負担になっています。
母の施設費用も少し足りなくなってきたので、いずれは実家を売却して施設費用にあてたいのですが・・・
1 家族信託活用のポイント
(1) 認知症になった場合の不動産売買の可否
これまで解説してきたとおり、認知症になり意思能力を失ったと判断されると、売買を含む法律行為ができなくなる。そのため、自宅不動産を所有したまま認知症になってしまった場合には、売買が不可能となる。
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