組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第42回】
公認会計士 佐藤 信祐
《第8章》
平成18年から平成21年までの議論
1 法人税基本通達の改正
(1) 平成19年3月13日改正
① 概要
平成19年3月13日に改正された法人税基本通達は、平成18年度の会社法施行に伴い、法人税法が見直されたことが大きな改正内容となっている。そのため、「商法」から「会社法」に文言修正をしたり、「資本積立金額」を「資本金以外の資本金等の額」に文言修正したりする形式的な改正も多いが、本稿では、実質的な改正が行われているものについてのみ解説を行う。
② 合併の日、分割の日
会社法の施行により、吸収合併又は吸収分割を行った場合には、合併契約書又は分割契約書に記載した効力発生日に資産及び負債が引き継がれることとされ(会社法750①、759①)、新設合併又は新設分割を行った場合には、設立登記の日に資産及び負債が引き継がれることとされた(会社法754①、764①)。そのため、法人税基本通達1-2-3(現行1-2-4)、1-4-1でも、そのことが明らかにされている。なお、株式交換・移転についても、同通達1-4-1において、同様のことが定められている。
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