《速報解説》
大法人の電子申告義務化に向け国税庁のe‐Taxページで改正の対応状況等を確認
~対象法人の書面での申告は無申告加算税の対象となる等、FAQの公表も~
Profession Journal編集部
平成30年度税制改正により、平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える大法人については、電子申告が義務化される。
(※) 大法人の他、相互会社、投資法人及び特定目的会社も対象となる。また消費税等については国及び地方公共団体も対象。
これは法人税(及び地方法人税)の申告だけでなく、地方税である法人住民税及び法人事業税、さらに消費税及び地方消費税についても義務化の対象となる。また対象となる手続には、確定申告書以外にも中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書が含まれる。
このように、これまで電子申告を行っていなかった大法人の中には、2年後の制度開始に向け、社内における申告実務のフローや税務・会計システムの見直し等、すでに対応に向け動き出しているところも少なくないだろう。
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