〔Q&A・取扱通達からみた〕
適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務
【第3回】
「適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
【請求書等の保存】
① 仕入明細書の相手方への確認(インボイス通達4-6)
仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する仕入明細書等は、相手方の確認を受けたものに限られる。
この相手方の確認を受ける方法としては、例えば、以下のようなものがある。
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