〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕
税法や通達以外の実務知識
【第7回】
「不動産鑑定評価について(その5)」
-価格に関する鑑定評価(土地(宅地))-
税理士 笹岡 宏保
基本的な論点
相続財産の評価に当たって、評価通達に基づき算定された評価額が客観的な時価を超えていることが証明されれば、当該評価方法によらないことはいうまでもないとされています。
上記の証明を求めて、相続財産が不動産(土地等、家屋等)である場合には、不動産鑑定士等に不動産鑑定評価を依頼することが通例となります。
この連載では、不動産鑑定評価に関する知識を確認してみることにします。
第5回目となる今回は、価格に関する鑑定評価のうち「土地(宅地)」について、その主要項目を確認してみることにします。
解決への指針
不動産の鑑定評価は、専門的学識と応用能力に基づいて個々の案件に応じて行うべきものですが、具体的な案件に臨んで的確な鑑定評価を期するためには、基本的に不動産の種類別に応じた鑑定評価の手法等を活用する必要があります。
上記に掲げる不動産の種類のうち、「土地(宅地)」についてその主要項目(更地、建付地、借地権及び底地)をまとめると、次のとおりとなります。
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