措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の
譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント
【第18回】
「申請書の提出期限に係る「寄附をした日」とは」
公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香
- 質 問 -
譲渡所得の非課税措置を受けるためには、寄附をした日から4ヶ月以内に、国税庁長官宛てに申請書類を提出しなければいけないと聞きました。
この4ヶ月の計算の起算日となる「寄附をした日」とは、具体的にどの日を指すのでしょうか。
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