《速報解説》
「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除の適正化」に関する
消費税法基本通達の改正について
~新設項目の確認~
税理士 石川 幸恵
令和2年度税制改正では、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除の適正化が図られた(改正の概要は本誌掲載の下記拙稿を参照されたい)。
本稿では、国税庁より4月1日に公表された「消費税法基本通達等の一部改正等について(法令解釈通達)」のうち、本改正に関連する部分について解説する。
「消費税法基本通達等の一部改正等について(法令解釈通達)」
1 非課税となる住宅の貸付けの範囲の変更
(1) 改正通達の前提となる法令改正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)により、非課税となる住宅の貸付けの範囲(消法別表1十三)が変更され、契約による判定から建物の状況等による判定になった(下線部分が改正により追加。マーカーは筆者による)。
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