居住用賃貸建物の取得等に係る
消費税の仕入税額控除制度の適正化
-令和2年度税制改正-
【第2回】
「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」
税理士 石川 幸恵
前回は改正の背景と改正前の取扱いについて確認したが、今回より令和2年度税制改正における居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限について「居住用賃貸建物の範囲」や「仕入れ等の日の属する課税期間における取扱い」等を解説する。
1 改正内容と用語の定義
(1) 改正のポイント
今回の改正により、以下の通り消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に第10項が新設された。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。