《速報解説》
納税管理人制度の拡充
~令和3年度税制改正大綱~
弁護士 下尾 裕
1 改正の背景
現行法においては、非居住者や恒久的施設のない外国法人において納税申告書の提出その他一定の事項(具体的には申請、請求、還付金の受領及び送達された書類の受領等)を処理する必要がある場合につき、納税管理人の選任が義務付けられている(国税通則法第117条)。
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