“国際興業事件”を巡る5つの疑問点
~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~
【第4回】
公認会計士・税理士 霞 晴久
《疑問点5》
別件裁判例では、外国上場会社の財務諸表上の数値を用いてみなし配当を計算しているのではないか
前回の《疑問点4》で、筆者は、外国上場会社からみなし配当を受領した場合に、同社の「資本金等の額」及び「利益積立金の額」を計算してみなし配当の金額を導出することは事実上不可能であると指摘したが、外国上場会社の「資本金等の額」及び「利益積立金の額」について、米国会計基準に準拠した公表財務諸表の数値を直接用いて計算している裁判例があるので、以下、検討する。
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