公開日: 2026/07/09 (掲載号:No.676)
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従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第23回】「出社を拒否する従業員への対応と解雇の可否」

筆者: 柳田 忍

従業員解雇をめぐる企業対応

【第23回】

「出社を拒否する従業員への対応と解雇の可否」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社においては、就業場所をオフィスと定めており、従業員は、会社の許可があった場合に在宅勤務を行うことが可能です。最近、複数の従業員(休職期間満了が近い者も含みます。)が、自宅でも業務の遂行は可能なのだから在宅勤務を許可すべきだ、などと主張して出社を拒んでおり、対応に困っています。

このような従業員を解雇または退職扱いとしても法的に問題はないでしょうか。

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【第23回】

「出社を拒否する従業員への対応と解雇の可否」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社においては、就業場所をオフィスと定めており、従業員は、会社の許可があった場合に在宅勤務を行うことが可能です。最近、複数の従業員(休職期間満了が近い者も含みます。)が、自宅でも業務の遂行は可能なのだから在宅勤務を許可すべきだ、などと主張して出社を拒んでおり、対応に困っています。

このような従業員を解雇または退職扱いとしても法的に問題はないでしょうか。

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連載目次

従業員の解雇をめぐる企業対応

▷総論

▷Q&A解説

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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