国税審査官エイトの勤務日誌
~ある国税不服審判所の記録~
合議体②

公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
「・・・一度・・・請求人に来てもらい・・・『鬼ババ』と社長の関係を訊きましょうか・・・」
永途が田中審判官に訊ねる。
「・・・そうだなあ・・・もう少し、質問を整理してから、請求人に話を聞こう・・・」
田中審判官が応える。
「・・・ところで・・・社長の個人的な支出を交際費に紛れ込ませる行為は・・・隠蔽・仮装に該当しないのですか?」
所得税出身の南川副審判官が訊ねる。
「・・・法人税についてですか?」
徴収出身の木下国税審判官が確認する。
「・・・法人税は、損金不算入となっている交際費を認定賞与にしても増差税額が出ないから、重加算税を課することはできない・・・」
田中審判官が言う。
そのとき、永途が「事務運営指針」を見せる。
「・・・この源泉所得税等の事務運営指針では・・・二重に重加算税の対象にしない旨を定めていますが・・・」
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