公開日: 2013/11/21 (掲載号:No.45)
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常識としてのビジネス法律 【第4回】「印章に関する法律知識」

筆者: 矢野 千秋

常識としてのビジネス法律

【第4回】

「印章に関する法律知識」

 

弁護士 矢野 千秋

 

1 署名と記名はどう違うか

「署名」とは、狭義では自署、すなわち自己の名称を手書きすることを言う。広義では記名捺印も含むが、特に断らない限り一般的には狭義で使われる。

「筆跡」という本人特有の痕跡により、本人確認(文書署名者と、ある人物が同一の人間であることを認定すること。以下、略して「同定」という)を可能とする手段である。

また「記名」とは、署名以外の方法、ゴム印やスタンプ、PCのプリントアウト、印刷等何らかの方法で名称を表すことを指す。

 

2 なぜ記名には捺印が必要か

上記のごとく記名はゴム印等でもよいとされているため、記名のみでは本人特有の痕跡が残らず、またその文書を本当に本人が作成したかどうかが明らかでない。
したがって、「捺印」を併せて用いることにより、「印影」という本人特有の痕跡により同定する必要がある。

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【第4回】

「印章に関する法律知識」

 

弁護士 矢野 千秋

 

1 署名と記名はどう違うか

「署名」とは、狭義では自署、すなわち自己の名称を手書きすることを言う。広義では記名捺印も含むが、特に断らない限り一般的には狭義で使われる。

「筆跡」という本人特有の痕跡により、本人確認(文書署名者と、ある人物が同一の人間であることを認定すること。以下、略して「同定」という)を可能とする手段である。

また「記名」とは、署名以外の方法、ゴム印やスタンプ、PCのプリントアウト、印刷等何らかの方法で名称を表すことを指す。

 

2 なぜ記名には捺印が必要か

上記のごとく記名はゴム印等でもよいとされているため、記名のみでは本人特有の痕跡が残らず、またその文書を本当に本人が作成したかどうかが明らかでない。
したがって、「捺印」を併せて用いることにより、「印影」という本人特有の痕跡により同定する必要がある。

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連載目次

「常識としてのビジネス法律」(全30回)

筆者紹介

矢野 千秋

(やの・ちあき)

弁護士

昭和59年 弁護士登録(第二東京弁護士会)
同年 竹内総合法律事務所に入所(主に企業法務一般・知的財産権担当)
平成4年 米国人名辞典 WHO’S WHO IN THE WORLD掲載
平成7年 独立し高輪に法律事務所設立(主に企業法務一般・知的財産権・民事一般)
2025年 逝去

(現在)
企業系ビジネスセミナー講師(SMBC、三菱UFJ、みずほ、りそな、日経新聞、産業経理協会、経営調査研究会、四国生産性本部、浜銀総研、長野経済研究所、百五経済研究所 等)
「ソフトウェアの著作権」「知的財産権」「会社の日常業務の法律知識」「取締役に必要な法律知識」「監査役に必要な法律知識」「会社法」「手形小切手法」「債権回収の法律実務」「債権回収と民事再生法」「契約に関する法律知識」「会社のトラブル対策」等

【専門分野】
民事・商事・知的財産権法や企業法務

【主な著書】
・『よくわかる!知的財産法実務入門〔第2版〕』(民事法研究会)
・『これだけは知っておきたい 会社で役立つ日常業務の法律知識』
・『株主総会・取締役会・監査役 会社機関の運営と基礎知識』
・『カンタン解説!新会社法の基礎と重要ポイント』(以上、清文社)
・『手形小切手法提要』
・『手形小切手法ダイヤグラム』
・『会社法提要』
・『会社法ダイヤグラム』(以上、早稲田経営出版)
・『違法営業活動防止ハンドブック』(ダイヤモンド社)

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弁護士 辺見 紀男、弁護士 武井 洋一、税理士・公認会計士 山田 美代子 編集代表  弁護士 ?田 由貴、弁護士 岸本 寛之、弁護士 畑中 淳子、弁護士 平井 智子、弁護士 川見 友康、社会保険労務士 椎野 登貴子、司法書士 高津 笑、行政書士 鈴木 康子 編集委員
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