《速報解説》
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
(取得費加算の特例)の見直し
~平成26年度税制改正大綱~
税理士 齋藤 和助
1 はじめに
会計検査院は平成24年10月に、相続財産である土地等の一部を譲渡した場合の取得費加算額が、平成5年改正により「その譲渡した土地等に対応する相続税相当額」から「その者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額」となっていることについて、特例を取り巻くその後の状況が大きく変化した結果、その必要性が著しく低下しているとし、本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討を行うよう求めていた。
「租税特別措置(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)の適用状況等について」
これを受け、「平成26年度税制改正大綱」において、取得費加算の特例の見直しが盛り込まれた。
2 改正の内容
大綱に盛り込まれた改正の内容は次の通りである。
なお、以下の2点のほかに、取得費加算における「適用対象者」「計算の基礎となる相続税額」「対象となる相続財産」などの現行の取扱いを法令に規定する旨が併せて記載されている。
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