公開日: 2014/03/27 (掲載号:No.62)
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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第18回】 「被相続人の各種債務に関する取扱いと留意点」

筆者: 根岸 二良

〔しっかり身に付けたい!〕

はじめての相続税申告業務

【第18回】

「被相続人の各種債務に関する取扱いと留意点」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

前回までは相続財産について見てきたが、今回は相続の対象となる「債務」について検討を行う。

なお、法律的には葬式費用は相続の対象となる債務ではないが、相続税の計算上、相続財産から控除できる対象であり(相続税法13条)、まとめて説明することとする。

 

〔被相続人の債務の取扱い〕

被相続人の債務は、原則として相続の対象となる。

相続税の課税価格の計算上、債務控除としてマイナスするものは、被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの(公租公課を含む)、被相続人に係る葬式費用、とされている(相続税法13条)。

 

〔債務控除の対象となる債務〕

債務控除の対象となる債務としては、未払所得税・住民税、未払固定資産税・都市計画税、未払医療費、住宅ローン等借入金、預かり敷金(賃貸不動産を所有している場合)などがある。
以下、個別に解説する。

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【第18回】

「被相続人の各種債務に関する取扱いと留意点」

 

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公認会計士・税理士 根岸 二良

 

前回までは相続財産について見てきたが、今回は相続の対象となる「債務」について検討を行う。

なお、法律的には葬式費用は相続の対象となる債務ではないが、相続税の計算上、相続財産から控除できる対象であり(相続税法13条)、まとめて説明することとする。

 

〔被相続人の債務の取扱い〕

被相続人の債務は、原則として相続の対象となる。

相続税の課税価格の計算上、債務控除としてマイナスするものは、被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの(公租公課を含む)、被相続人に係る葬式費用、とされている(相続税法13条)。

 

〔債務控除の対象となる債務〕

債務控除の対象となる債務としては、未払所得税・住民税、未払固定資産税・都市計画税、未払医療費、住宅ローン等借入金、預かり敷金(賃貸不動産を所有している場合)などがある。
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連載目次

「〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務」(全29回)

筆者紹介

根岸 二良

(ねぎし・じろう)

税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士

監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ、税理士法人タクトコンサルティング勤務を経て、平成24年税理士法人ネクスト設立、代表社員就任。 平成27年に税理士事務所ネクストへ組織変更。相続税申告及びその事前対策、組織再編を活用した事業承継対策、財団法人を活用した相続対策に従事。

【主たる著書】
・『公益法人等へ財産を寄附したときの税務~措置法40条の非課税制度の解説と記載例』(共著・大蔵財務協会)
・『中小企業のための合併法律・会計・税務・評価と申告書作成』(共著・清文社)
・『相続のキホンと対策』(共著・清文社)

【連絡先】
税理士事務所ネクスト
・東京都新宿区四谷2-11-6
・E-mail : negishi@next-tax.com
・TEL:03-5368-1024 (代表)
・FAX:03-5368-1064
・URL:
http://www.esozoku.com  (えらべる相続)
http://www.next-tax.com  (税理士事務所ネクスト)

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