[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]
95%ルール改正後の
消費税・仕入税額控除の実務
【第8回】
「課税売上割合に準ずる割合を検討すべきケース①
事業部ごとに独立採算制を採用しているケース」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
〈事業部ごとに独立採算制を採用しているケース〉
課税売上割合の計算単位は原則として事業者全体であり、支店ごとや事業部ごとにそれぞれ異なる課税売上割合を適用することはできないこととされている(消基通11-5-1)。
しかし、企業によっては、事業部ごとに独立採算制を採用しているケースがあるが、その場合には事業部ごとに課税売上割合を計算しそれを「課税売上割合に準ずる割合」とした方が事業の実態に即し、かつ事業者にとっても有利となる(仕入控除税額が多くなる)ことがある。
そこで、事業部ごとに独立採算制を採用している事業者などのケースでは、各事業部の課税売上割合を計算し、当該割合を「課税売上割合に準ずる割合」として共通対応分の課税仕入れ税額に適用することが認められている(平成24年3月国税庁消費税室「『95%ルール』の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A[I]【基本的な考え方編】」問24参照)。
その際留意すべき事項は以下のとおりである。
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