組織再編税制における不確定概念
【第5回】
「みなし配当と株式譲渡損の両建て」
公認会計士 佐藤 信祐
受取配当等の益金不算入については、二重課税の排除を目的とした制度であるため、その制度趣旨に合致する範囲内においては、租税回避行為であると認定すべきではないと考えられる。
しかしながら、実務上、みなし配当と株式譲渡損が両建てになるケースも少なからず存在し、とりわけ、平成22年度税制改正によりグループ法人税制が導入される前においては問題とされていた。
本稿では、グループ法人税制が導入された後においても残されている問題点について解説を行う。
1 受取配当等の益金不算入
ある企業が獲得した利益を100とする。これに対して、法人税、住民税及び事業税が課されるため、これらの税金(40)を控除した残額(60)が税引後利益となる。
その後、税金を控除された利益のすべてを配当した場合には、その株主において受取配当金が発生することになるが、これらの受取配当金に対して法人税、住民税及び事業税を課した場合には、二重課税の問題が生じることになる。
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