5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順
【第6回】
「平成27年3月期における確定申告書及びその付表の作成方法」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩 (監修)
税理士 小嶋 敏夫(執筆)
3月末決算法人で平成27年3月期の場合には、その課税期間の開始の日が施行日となることから、経過措置の適用がない限り、原則としてはすべて新税率が適用されることとなる。
しかしながら、一般の事業者の場合には、3月に販売した商品の返品処理、3月に仕入れた商品の返品処理、3月に前払いした旅費交通費、4月分の水道光熱費・通信費など経過措置の適用を受ける取引が発生する可能性があり、旧税率と新税率が混在する場合の確定申告書及び付表を作成することとなる。
したがって今回は、3月末決算法人の平成27年3月期で、旧税率が適用される売上げに係る対価の返還等、旧税率が適用される課税仕入れ、旧税率が適用される仕入れに係る対価の返還等があった場合の確定申告書等の記載方法につき、設例では旧税率が還付、新税率が納付となる場合について、具体例を用いて解説する。
設 例
D株式会社の当課税期間(平成26年4月1日~平成27年3月31日)の課税売上高等の状況は以下のとおりである。なお、仕入税額控除の計算方法は、全額控除方式である。
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