土地評価をめぐるグレーゾーン
《10大論点》
【第10回】
(最終回)
「通達に規定のない土地の減額手法の根拠」
税理士法人チェスター
税理士 風岡 範哉
1 今回のテーマ
財産評価基本通達には、不整形地や無道路地、がけ地、高圧線下地など様々な土地の評価減額要素について定められている。
しかし、当該通達に定めのあるもの以外にも評価減額要素が存在する。
本連載最終回となる今回は、その取扱いの根拠を確認しておきたい。
2 利用価値が著しく低下している宅地の評価減
利用価値が著しく低下している土地は、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額の10%を控除した価額によって評価して差し支えないとされている。
例えば、①道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比し著しく高低差のあるもの、②地盤に甚だしい凹凸のある宅地、③震動の甚だしい宅地及び④騒音、日照阻害、臭気、忌み等によりその取引金額に影響を受けると認められるものが該当する。
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