《平成27年度改正対応》
住宅取得等資金の贈与税非課税特例
【第1回】
「改正前後の特例内容の確認」
税理士 齋藤 和助
1 はじめに
平成27年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税特例が、適用期限を延長した上で拡充された。改正の必要性に関しては税制改正大綱の前段で次のように記載されている。
高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じて、すそ野が広く経済波及効果が大きい住宅需要を刺激するとともに、省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた良質な住宅ストックの形成を促すことが重要である。また、消費税率引上げの前後における駆け込み需要及びその反動による住宅市場への影響を踏まえ、その影響の平準化及び緩和を図ることが必要である。
本稿は、特例改正後の取扱いについて、改正前の制度や平成28年10月前後の適用関係を含めて全5回にわたって詳解していく。
第1回目の今回は特例の内容を概観し、改正点を整理しておく。
2 改正前の内容
(1) 特例の概要
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅用家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という)の取得をした一定の受贈者(以下「特定受贈者」という)が、住宅用家屋の新築、取得又は増改築等について、原則として贈与の翌年3月15日までに住宅用家屋を取得等して、居住するなど一定の要件を満たすときは、その贈与により取得した住宅取得等資金のうち以下の金額(既にこの特例の適用を受けた金額を除く)までは、贈与税の課税価格に算入しない。
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