公開日: 2015/07/30 (掲載号:No.130)
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《平成27年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第2回】「再適用の取扱い」

筆者: 齋藤 和助

《平成27年度改正対応》

住宅取得等資金の贈与税非課税特例

【第2回】

「再適用の取扱い」

 

税理士 齋藤 和助

 

1 はじめに

前回は住宅取得等資金に係る贈与税の非課税特例について、平成27年度税制改正の内容を概観した。今回はその中から、改正により一部について認められることとなった「再適用」について、具体例を使って確認してみたい。

 

2 再適用の内容

平成27年1月1日から平成28年9月30日までに住宅を取得等して住宅取得等資金の贈与税非課税特例(住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合)(以下「新法8%」という)の適用を受けた者が、平成28年10月以降にも住宅取得等資金の贈与税非課税特例(住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合)(以下「新法10%」という)が適用される者として新たに住宅を取得等した場合には、原則として、再び特例の適用を受けることができる。

しかし、平成26年以前に改正前の旧法で特例の適用を受けている者は、平成28年10月以降に消費税率10%で新しく住宅を取得等しても、新法10%の適用を受けることはできない(【具体例1】)。

【具体例1】
旧法の適用を受けている場合

 平成26年12月に一般住宅の取得に係る契約を締結し、祖父より500万円の贈与を受け、旧法による非課税特例の適用を受けた。

 平成29年1月に上記住宅を省エネ等住宅に改築するための契約を締結し、祖母より3,000万円の贈与を受けた。

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住宅取得等資金の贈与税非課税特例

【第2回】

「再適用の取扱い」

 

税理士 齋藤 和助

 

1 はじめに

前回は住宅取得等資金に係る贈与税の非課税特例について、平成27年度税制改正の内容を概観した。今回はその中から、改正により一部について認められることとなった「再適用」について、具体例を使って確認してみたい。

 

2 再適用の内容

平成27年1月1日から平成28年9月30日までに住宅を取得等して住宅取得等資金の贈与税非課税特例(住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合)(以下「新法8%」という)の適用を受けた者が、平成28年10月以降にも住宅取得等資金の贈与税非課税特例(住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合)(以下「新法10%」という)が適用される者として新たに住宅を取得等した場合には、原則として、再び特例の適用を受けることができる。

しかし、平成26年以前に改正前の旧法で特例の適用を受けている者は、平成28年10月以降に消費税率10%で新しく住宅を取得等しても、新法10%の適用を受けることはできない(【具体例1】)。

【具体例1】
旧法の適用を受けている場合

 平成26年12月に一般住宅の取得に係る契約を締結し、祖父より500万円の贈与を受け、旧法による非課税特例の適用を受けた。

 平成29年1月に上記住宅を省エネ等住宅に改築するための契約を締結し、祖母より3,000万円の贈与を受けた。

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連載目次

筆者紹介

齋藤 和助

(さいとう・わすけ)

税理士
齋藤和助税理士事務所

東京都出身 法政大学卒
平成12年 税理士試験合格
平成13年 税理士登録
平成15年 東京都千代田区にて税理士として独立開業
TAC税法実務講座相続税法講師
長年にわたり税賠保険事故の調査を担当

【主要著書】
・『ケーススタディ 消費税実務における判断ミスと対応策』(清文社)
・冊子「事例で確認!消費税実務のうっかりミス対応策」(清文社)
・『税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策』(清文社)
・『税理士の専門家責任とトラブル未然防止策』共著(清文社)
・『FP技能士検定試験集中レッスン』共著(成美堂)
・『パーフェクトFP技能士入門』共著(金融財政事情研究会)
・『法人税是否認事例詳解』共著(税務経理協会)
・『相続税贈与税の実務』(TAC出版)
など

  

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