《平成27年度改正対応》
住宅取得等資金の贈与税非課税特例
【第4回】
「『取得』に係る要件」
~「分譲マンションの取得時期」「土地等の取得と名義」~
税理士 齋藤 和助
前回は特例の適用要件の1つである「面積要件」について、床面積の判定で留意すべき事項を確認した。
今回は分譲マンションを取得する場合の取得時期、妻が贈与を受けた資金で土地等を取得する場合の名義、さらには住宅ローン控除との併用など、取得に係る要件において注意すべき点を確認してみたい。
【具体例①】
~分譲マンションの取得~
私は平成27年に父から住宅取得等資金1,000万円の贈与を受けて、建築中の分譲マンション(一般住宅に該当)の購入手付金を支払った。翌年(平成28年)2月末に完成引渡しの予定であったが、工期が長引き、申告期限の時点で、屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる「新築に準ずる状態」である。
完成引渡しは同年4月の予定であるが、この場合、住宅取得等資金の贈与税非課税特例は受けられるか。
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