〔平成27年分〕
相続税の申告実務の留意点
【第1回】
「基礎控除の引下げ・税率構造の見直し」
税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士
根岸 二良
-はじめに-
本連載では平成27年1月1日以降に他界した相続人に関する相続税申告について、平成27年から適用される主な改正事項等を取り上げ、それらが実務に与える影響や留意点を解説していく。
平成27年1月1日以降に他界した相続人に関する相続税申告につき、平成26年までに他界した相続人の相続税申告とは異なり、新規に適用される主な項目は以下の通りである。
1 基礎控除の引下げ(相法15)、税率構造の見直し(相法16)
2 小規模宅地等の評価減特例の改正(措法69の4)~特定居住用宅地等の適用対象面積の拡充、限度面積要件の緩和
3 未成年者控除(相法19の3)・障害者控除(相法19の4)の引上げ
4 結婚・子育て資金贈与特例(措法70の2の3)と相続税申告の関係
5 国外転出時課税制度(所法60の2)と相続税申告
以下、本連載では、この順序に従い解説を行うこととする。
(1) 改正内容のポイント
平成25年度税制改正により、相続税の基礎控除の引下げが行われ、かつ、税率構造の見直しが行われた。この改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される(平成25年改正法附則1⑤ロ、10)(※)。
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