《平成27年度改正対応》
住宅取得等資金の贈与税非課税特例
【第5回】
(最終回)
「贈与者が死亡した場合・やむを得ない事情がある場合」
税理士 齋藤 和助
前回は「取得時期」、「土地等の取得」「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との併用」における注意点を確認した。
最終回となる今回は「贈与者が死亡した場合」及び「やむを得ない事情がある場合」の適用関係について確認したい。
【具体例①】
~贈与者が死亡した場合~
私は父から住宅取得等資金1,000万円の贈与を受けて、マイホームを取得し、贈与税非課税特例の適用を受けるつもりである。
3年以内に父が亡くなった場合には、生前贈与加算の対象になるか。
また、仮に申告期限までの間に父が亡くなった場合はどうか。
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