改正電子帳簿保存法と企業実務
【第3回】
「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請(1)」
税理士 袖山 喜久造
前回は国税関係書類のスキャナ保存制度の規制緩和に関し、書類のスキャナ保存をするためには、帳簿の備付け・保存がきちんとされていることが第一条件であると解説した。紙の書類の保存に代えて、スキャンデータによりこれらの書類を保存するには、帳簿と書類には相互に確認すべき項目を持ち、どちらからでも特定が可能な状態で保存しなくてはならないからである。これを「相互関連性の確保」の要件と言うが、このほかにも検索要件を満たすために帳簿のデータを利用することもあるため、帳簿のデータが正しく保存されていることが必須である。
第3回では、税法等で備付け・保存が義務付けられている国税関係帳簿書類について解説する。
(1) 申請対象の帳簿書類とは
電子帳簿保存法第4条第1項、第2項で規定される電磁的記録の保存に係る申請の対象となる文書は、法人税法、所得税法など税法等の規定で備付け、保存が義務付けされている帳簿書類(以下、「国税関係帳簿書類」)に限られる。
各税法では、国税関係帳簿書類は原則として書面で保存することを義務付けしているが、これを一定の要件の下で、電磁的記録による保存を認めた法律が電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)である。
(2) 法人税法で規定される帳簿書類
法人税法においては、第4条の4で連結法人の帳簿書類の保存、第126条において青色申告法人の帳簿書類、第150条の2でそれ以外の法人(白色申告法人)の帳簿書類の備付け及び保存についてそれぞれ規定している。本稿では青色申告法人、連結申告法人について解説する。
青色申告法人及び連結申告法人の帳簿書類については、法人税法第4条の4《連結法人の帳簿書類の保存》と第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項に規定されている。具体的事項は、法人税法施行令に規定し、連結申告法人は施行令第8条の3の4から第8条の3の10までに、青色申告法人は施行令第53条から59条に関連条文がある。
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