改正電子帳簿保存法と企業実務
【第8回】
「国税関係書類のスキャナ保存(3)」
税理士 袖山 喜久造
前回は、国税関係書類のスキャナ保存に当たっての法的要件のうち、スキャンデータの真実性の確保として、入力時期とデータへの措置等について解説した。
これまで国税当局は税務調査では紙の書類を確認することが中心であった。今後国税関係書類をデータで保存することが主流となった場合、当該データの真正性の担保をするためには、保存される当該国税関係書類に係るデータは、改ざんされることなく法定保存期間保存されていることが前提である。
それに加え、当該国税関係書類の電子化の入力環境も重要であり、平成27年度の税制改正においては、当該国税関係書類の入力時期の要件や保存要件については規制を緩和したものの、スキャンデータが作成される会社の入力環境については一定程度の内部統制要件として、いわゆる「適正事務処理要件」が新たに追加された。
今回はスキャナ保存制度の法的要件のうち、内部統制に関する要件、スキャンデータの保存に関する要件について解説する。
1 内部統制に関する要件
(1) 関係書類の備付け
規則第3条第5項第7号においては、電帳法第4条第1項及び同2項の国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存の場合と同様に、国税関係書類をスキャナ保存する場合にも次に掲げる書類の備付けを行うことを規定している。
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