《速報解説》
国税関係書類のスキャナ保存、デジカメ・スマホも使用可能に
~平成28年度税制改正大綱~
税理士 佐藤 善恵
はじめに
国税関係書類のスキャナ保存制度は、平成17年の電子帳簿保存法改正に伴い認められたものである。それから既に10年が経過しているが、まだ一般的に利用されているとは言い難い。
このスキャナ保存制度について、昨年度(平成27年度)の改正では、対象とされる一定の書類についての3万円未満の金額基準撤廃など、様々な要件緩和がされたところであるが、平成28年度の改正においても、さらに手続要件等の見直しが行われることとなった。
平成28年度の要件緩和により、スキャナ保存の制度面は整ったといえる。今後は、承認を受けた民間企業に対してより利用しやすいタイムスタンプが提供されることで、制度利用が促進されるであろう。
これらの改正は、平成28年9月30日以後に行う承認申請について適用される。
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