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monthly TAX views -No.153-「高市政権、新メンバーの下で税制議論はどうなる」

高市早苗総理は、自民党税制調査会(以下、党税調)について、「スタイルそのものをガラッと変えて欲しい」と、財務省出身者が税調幹部に重用されてきたことを暗に批判し、メンバーを一新した。

#No. 643(掲載号)
# 森信 茂樹
2025/11/06

〈令和7年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「改正事項が年末調整実務へ及ぼす影響」

第2回(本稿)は、第1回で取り上げた令和7年度税制改正事項が令和7年分の年末調整実務に及ぼす影響について、各申告書のチェックポイントとして具体的に解説する。
なお、本稿では、特に指定のない限り、令和7年12月1日以後に行う年末調整を前提とする。

#No. 643(掲載号)
# 篠藤 敦子
2025/11/06

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例80】「毛皮製品の輸入及び販売業を営む株式会社に対する推計課税の是非」

私は昨年地元の銀行を退職し、その後すぐに近畿地方のとある県の人口第二の都市に本社を置き、アパレル製品の輸入及び販売業を営むX株式会社(資本金2,000万円の3月決算法人)に再就職し、現在総務部長を務めております。
わが社の社長は、私がかつて勤めていた銀行の大口取引先であった中堅建設業の創業者であり、地方財界の有力者でもあるY氏の次男で、長男が建設業を継いだため、残った次男である社長は自分の趣味であるファッションとかかわる仕事がしたいということで、X社を立ち上げて今年で10年目を迎えたところです。
社長は甘やかされて育った二世特有の、変なプライドの高さが妙に鼻につくのですが、私には未だ自宅の住宅ローンと大学に通う娘の学費負担があるため、面従腹背の心持ちで日々勤務に当たっております。
さて、社長の相手以外は特に問題がなかった総務部長としての私の職務に、突然新たな難題が飛び込んできました。それは、先週から税務署の調査官が国税局の実査官を引き連れてわが社に税務調査のためやってきて、驚くべき事実が明らかになったためです。
調査官の言うところによれば、社長がわが社以外にもう一社(Z株式会社)を設立し、そこを通じてわが社の扱う製品の一部を販売しているようなのですが、わが社とZ社間の取引に関しては簡単な帳簿書類が作成されているのみで、売上や仕入れに関してそれを裏付けるような証憑が保存されていないなど、所得に関する直接的な情報が判然としないため、特にZ社の所得がどの程度であるのか分からないという事実でした。
そのため、まずはZ社の青色申告を取り消して、その後推計課税を行うしかない、と宣告されたわけです。
私のこれまでの経験上、青色申告の取り消しなどというのは、脱税するような悪質な企業に限られ、わが社やZ社のような優良企業には無縁だと考えており、ましてやその後推計課税を行うなどというのはあり得ないことで、調査官の主張は極端であると憤慨しているのですが、どのように考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。

#No. 643(掲載号)
# 安部 和彦
2025/11/06

金融・投資商品の税務Q&A 【Q99】「外国親会社株式を外国の証券会社で保管している場合の課税関係」

私(居住者たる個人)は、外資系企業に勤務しています。インセンティブ報酬として外国親会社の株式(上場)を交付されましたが、この株式は勤務先企業が用意した外国の証券会社の日本国外にある営業所に開設した口座で保管されています。この場合、配当や譲渡損益に関する課税関係は、日本の証券会社で保管されている株式と同じでしょうか。

#No. 643(掲載号)
# 西川 真由美
2025/11/06

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第58回】「外国通貨の交換取引に係る為替差損益の年度帰属」

外国の金融機関と投資一任契約を締結し、運用対象資産に属する外国通貨によって他の種類の外国通貨又は有価証券を取得する取引が行われたとしても、同取引は、投資一任契約により、多通貨で資産を保有するという分散投資の目的が継続する中で行われたものであるから、同取引は外貨建取引に該当せず、したがって、所得が生ずることはないという主張は認められるでしょうか。

#No. 643(掲載号)
# 霞 晴久
2025/11/06

決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第20回】「期中レビュー報告書の一部記載漏れ」

第1四半期と第3四半期の四半期決算短信については、監査人によるレビュー手続がなされているものがあります。2024年度においては、上場会社のうち、4社に1社程度がレビューを受けたようです。
今回の訂正事例は、四半期決算短信に係る期中レビュー報告書が間違っていたものです。四半期決算短信のレビューは、一部の会社に対しては義務付けられていますが、基本的には任意です。そして、いずれの場合も、レビューを受けている場合は四半期決算短信にレビュー報告書を添付します。レビュー報告書自体は監査人が作成するものなので、その間違いについて会社に責任はありませんが、訂正を公表するのは会社です。訂正になった場合の手間を考えると、一定程度の知識は持っておいた方がよいと思います。
では、早速、事例を見ていきましょう。

#No. 643(掲載号)
# 石王丸 周夫
2025/11/06

連結会計を学ぶ(改) 【第8回】「みなし取得日」

連結財務諸表の作成は支配獲得日から行うことになるが、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)では、支配獲得日等に関して、みなし取得日の規定を設けている(連結会計基準(注)5)。
なお、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(移管指針第4号。以下「資本連結実務指針」という)は、2025年10月16日の「期中財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第37号。以下「期中会計基準」という)の公表を受けて修正されている規定があるので、実際の適用に際しては、期中会計基準の適用時期に注意する。

#No. 643(掲載号)
# 阿部 光成
2025/11/06

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第53回】「給与所得該当性判断に関する「判断の一応の基準」の意味と展開」-外国親会社ストック・オプション[所得分類]事件・最判平成17年1月25日民集59巻1号64頁-

前回は、弁護士顧問料事件・最判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁(以下「昭和56年最判」という)において示された、事業所得と給与所得の区分に関する「判断の一応の基準」の意味について検討した結果、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」という事業所得の定義で示された基準は「判断の完全な基準」である(したがって、弁護士の顧問料が事業所得に該当すると判断した同判決については、この基準がレイシオ・デシデンダイである)のに対して、「雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」という給与所得の定義で示された基準は「判断の一応の基準」にとどまるという見解の述べた(そこでは前者の基準を「労務の提供等の独立性」基準、後者の基準を「労務の提供等の従属性」基準と呼んだ)。

#No. 642(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2025/10/30

〈令和7年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「令和7年分から適用される改正事項」~基礎控除・給与所得控除の見直し及び特定親族特別控除の創設等~

令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、基礎控除及び給与所得控除の見直しが行われ、長く続いたいわゆる「年収103万円の壁」が引き上げられた。また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等を持つ所得者本人に係る新たな所得控除として特定親族特別控除が創設された。これらに加え、同一生計配偶者や扶養親族等の所得要件の引上げも行われている。
いずれの改正も、令和7年分以後の所得税に適用されるが、改正後の法律の施行日が令和7年12月1日であることから、令和7年分の所得税については、令和7年12月1日以後に行う年末調整又は確定申告で適用されることとなる(※)。
(※) 令和7年11月までの給与の源泉徴収事務は、改正前の制度に基づいて行われる。

#No. 642(掲載号)
# 篠藤 敦子
2025/10/30

〔令和7年度税制改正における〕中小法人等の軽減税率の特例に伴う法人税率の見直し及び防衛特別法人税の創設

本項では、令和7年度税制改正のうち、法人税率に関する改正、具体的には、「中小法人等の軽減税率の特例」及び「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置のうち法人税に関する部分」について解説する。

#No. 642(掲載号)
# 安積 健
2025/10/30

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