租税争訟レポート 【第57回】「事務所立退料の所得区分(第一審:東京地方裁判所平成25年1月25日判決、控訴審:東京高等裁判所平成26年2月12日判決)」
本件は、弁護士である原告が、平成18年分、平成19年分及び平成20年分の所得税について、その法律事務所のために賃借していた建物の部分を賃貸人に明け渡したことに伴って賃貸人から取得したいわゆる立退料(原告が取得したこの金員を総称して、以下「本件金員」という)に係る所得を一時所得に区分した内容の確定申告書をそれぞれ提出したところ、麹町税務署長から、当該所得の一部は事業所得に区分される等として、本件各更正処分等を受けたため、それらの一部の取消しを求めた事案である。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第49回】「「住宅借入金等特別控除(措法41)」との適用関係」-居住用財産の譲渡損失特例と他の特例との重複適用関係-
Xは、16年前から住んでいた家屋とその土地を、本年1月に売却しましたが、多額の譲渡損失が算出されました。
同年3月に、銀行に償還期間20年の住宅ローンを組んで買換資産を購入し、現在、居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、譲渡資産に関しては「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けて、買換資産に関しては「住宅借入金等特別控除(措法41)」を受けることは可能でしょうか。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第92回】「ソフトウェア等開発委託基本契約書」
当社はソフトウェア開発会社です。コンピュータソフトウェアの開発に係る業務を請け負うにあたり、下記の「ソフトウェア等開発委託基本契約書」を取り交わすことを予定していますが、印紙税の取扱いはどうなりますか。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第63回】
収益認識会計基準の公表に伴い、平成30年度税制改正が行われ、これを受けて収益の計上時期や計上額等に関する法人税基本通達も様変わりした。通達は原則として納税者や裁判所を法的に拘束するものではないが、その内容は法令よりも具体的であり、税務職員は基本的にこれに従って処理を行う。よって、通達が実務に与える影響は大きい。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第19回】「M&AのためのB/SとP/Lの基本姿勢~B/S編~」
中小企業の経営者に「どの決算書を意識し重視するか」という質問をすれば、相当な割合でP/Lは挙がる一方、B/SはP/Lと比べると相対的に意識が薄く、さほど重視していないという回答結果になるのではないでしょうか。もちろん、キャッシュや借入残高を把握するために一目瞭然ですから、部分的には活用が考えられます。そうは言っても、やはり、毎期の業績の方がシンプルに経営者の心をつかみやすいと思います。
収益認識会計基準を学ぶ 【第14回】「財又はサービスに対する保証」
収益認識適用指針は、「特定の状況又は取引における取扱い」を規定している。
この取扱いは、収益認識会計基準を適用する際の補足的な指針とは別に、特定の状況又は取引について適用される指針である(収益認識適用指針131項)。
今回は、「財又はサービスに対する保証」について解説する。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第6回】「租税法規の文理解釈と租税通達の文理解釈」-最判令和2年3月24日訟月66巻12号1925頁-
今回は、租税法律主義(形式的租税法律主義=法律によらない課税の禁止)の要請のうち税法の解釈適用、とりわけ税務行政による解釈適用に関する要請としての合法性の原則について、租税通達との関係を検討することにする。
これからの国際税務 【第27回】「OECDにおける個人の資産課税制度の検討」
BEPSプロジェクトを通じて、多国籍企業に係る国境を越える法人所得課税の検討が進み、新しい共通ルールの合意が10月中にも公表されようとしている。一方、個人の資産課税(利子、配当、使用料、譲渡益などに対する資本所得課税、相続・贈与に際しての資産移転課税、富裕税などの富に対し課す税)については、従来から、①個人納税者の国境越え移転機会の相対的少なさと、②資産課税の仕組みは、通常、資産の所在地国の課税主権の下で、独自に決める建前となっていることから、各国の制度設計間のすり合わせは、OECDにおいて、所得課税ほどには熱心に検討されてこなかった。
[令和3年度税制改正]令和4年以後提出分における確定申告義務の見直し
令和3年度税制改正では、申告義務のある還付申告書の提出期間について見直しが行われ、最終的に還付申告となる場合には確定申告義務がないこととされた。
