〔令和6年度税制改正における〕外形標準課税制度の見直し 【後編】
次に掲げる要件を全て満たす法人については、外形標準課税の対象とされることになった(地法72の2①一ロ、地令10の2~10の5、地規3の13の4)。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第46回】「取引単位営業利益法の適用」
独立企業間価格の算定方法の1つである取引単位営業利益法の適用に当たり、比較対象取引に該当するか否かにつき国外関連取引と非関連者取引との類似性の程度を判断する場合にはどのような要素を勘案すべきでしょうか。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第162回】株式会社アマナ「特別調査委員会調査報告書(公開版)(2023年5月8日付)」
本連載は、なるべく直近に公表された調査報告書を解説することを目的としているが、連載第162回となる本稿では、短期間に設置した3つの調査委員会から、会計不正の調査結果及び原因分析の報告と再発防止策の提言を受けたものの、第三者割当による新株発行と株式の併合を経て、2024年1月29日に上場廃止となった株式会社アマナについて、それぞれの調査委員会が提言した再発防止策が、なぜ機能しなかったのかを中心に論考を進めたい。
決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第8回】「現金及び現金同等物に係る換算差額とは何か」
連結キャッシュ・フロー計算書の下の方に、「現金及び現金同等物に係る換算差額」という項目を見かけることがあります。今回は、この項目で金額が訂正になったケースを取り上げます。
「換算差額」とあるので、為替の換算が関係していることは察しがつきます。しかし、正確なところはよくわからないという人もいるのではないでしょうか。そもそも、この項目は何のためにあるのでしょうか。早速、訂正事例から学んでいきましょう。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第54回】「中小M&Aガイドライン(第3版)の活用」~経営者保証に関する対応~
2024年8月に中小M&Aガイドラインが改訂されました。改訂内容のうち、本稿では対象企業の見方・見られ方に関係する点を中心に解説します。買い手や売り手企業にとっては、主に「第1章 後継者不在の中小企業向けの手引き」が参考になりますし、支援機関(第三者)にとっては、主に「第2章 支援機関向けの基本事項」が参考になります。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第43回】「心理的所得概念と課税所得」-フリンジ・ベネフィット通達事件・大阪高判昭和63年3月31日訟月34巻10号2096頁-
本連載は、基本的には、拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)で参照している(あるいは参照する予定の)判例の中から、同書における叙述の順に従って「税法基本判例」を取り上げ検討するものであるが(第1回Ⅰ参照)、前回までで同書第2編(税法通則)の参照判例の検討を一先ず終えて、今回からは同書第3編(所得課税法)の参照判例の中から「税法基本判例」を取り上げ検討していくことにする。
今回は、前掲拙著第3編第1章(課税物件としての所得(課税所得))の第2節(包括的所得概念と市場)で検討した心理的所得概念(同書【175】)を問題にしたものと解されるフリンジ・ベネフィット通達事件・大阪高判昭和63年3月31日判タ675号147頁(以下「昭和63年大阪高判」という)を検討することにする。
〔令和6年度税制改正における〕外形標準課税制度の見直し 【前編】
本稿では令和6年度税制改正のうち、外形標準課税に関する部分について前・後編の2回にわたって解説する。
〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第2回】
令和5年11月2日に閣議決定された『デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージにむけて』(以下単に「総合経済対策」という)では、わが国経済がコロナ禍の3年間を乗り越え改善しつつある一方、輸入物価の上昇に端を発する物価高の継続が国民生活を圧迫し、回復に伴う生活実感の改善を妨げているとの現状認識のもと、賃金と物価が好循環する絶好の機会を確実なものとするために、適用期限の到来を迎えようとする「賃上げ促進税制」を強化する方針が示された。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第10回】「学術集会の共催セミナー(法人税)」
本学会は、毎年総会のタイミングに合わせて、学術集会を開催していますが、その際、企業と共催セミナーを開催し、企業から共催セミナー費(セミナーの会場利用料)を受け取っています。当該共催セミナー費は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第54回】
以下、日本の居住者(一般の投資家であり、米国で事業等を行っていない個人)が本信託の受益権に係る持分(本件持分)を米国の市場で購入し、譲渡した場合に、本件分離課税特例が適用されるかという点を中心に検討する。なお、本信託及びその居住者以外の関係者自体の課税関係については検討の対象外とする。