解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第51回】「配当議案に記載された配当総額の訂正」
配当総額の計算ミスです。
今回は、株主総会招集通知において株主総会参考書類として掲載されている議案での誤記載です。議案は計算書類ではありませんが、株主総会招集通知に掲載され、計算書類等と併せて読まれる情報なので、以下で取り上げることとします。
連結会計を学ぶ(改) 【第16回】「子会社株式の追加取得」
ある会社の発行する株式を取得して支配を獲得し連結子会社としたのち、さらに当該連結子会社の株式を追加取得することがある。
今回は、子会社株式の追加取得に関する会計処理について解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第56回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理の「独走」とその解釈論的防止」-財産分与者譲渡所得課税[名古屋医師]事件・最判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁-
今回は、前回にも言及した財産分与者譲渡所得課税[名古屋医師]事件・最判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁(以下「昭和50年最判」という)を取り上げ、財産分与の場合における「譲渡所得課税の趣旨」法理(前回Ⅰ参照)の「独走」とその解釈論的防止について検討することにする。
〔令和8年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直しと延長」「リース取引に関する税制の整備」「外形標準課税の制度的見直し」」
令和7年度税制改正における改正事項を中心として、令和8年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。
第2回は「中小企業経営強化税制の見直しと延長」について解説した。
第3回は「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直しと延長」、「リース取引に関する税制の整備」及び「外形標準課税の制度的見直し」について解説する。
グループ企業の税務Q&A 【第2回】「グループ通算制度を適用している場合の寄附修正」
当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。当社の通算子法人A社は同じく通算子法人のB社に対して現金1,000万円の寄附を行いました。
B社は債務超過の状態でもなく、再建計画の策定もしておらず、完全支配関係がある法人間で寄附金の損金不算入及び受贈益の益金不算入が適用されることとなります。この場合に、グループ通算制度を適用していても寄附修正を行うことになるのでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例155(法人税)】 「持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、過大な均等割を納付し続けてしまった事例」
設立事業年度である平成20年3月期から令和6年3月期の法人税につき、持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、理事長の基金拠出額を持分と誤認し、過大な均等割を納付し続けてしまった。これにより、県民税均等割額及び市民税均等割額につき過大納付が発生し、損害賠償請求を受けた。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第57回】「建物等の取得目的が当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的であることが認められるから建物の取壊し費用は必要経費ではなく借地権の取得費に算入されるべきものとされた事例」
個人が所有する賃貸用建物を取り壊して借家人を立ち退かせたい場合により生ずる費用の税務上の取扱いについては、所得税法上、以下の3つの取扱いが定められている。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第87回】
前回のとおり、暗号資産の利用が広がるにつれて、「これまで確定申告をしたことがなかった者」にも、申告義務が生じる可能性があるため、確定申告に不慣れで、取引の記録を適切に管理できない納税者においては、税金を申告しない、あるいは正しく計算できないといった事態が生じ、税務コンプライアンス違反のリスクが高まることが懸念される。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第91回】「株式譲渡と株式交換による買収スキームにおける低額譲渡による課税処分取消事件(東地令3.10.29)(その2)」~法人税法22条2項、25条の2、37条、130条~
法人税法22条2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、無償による資産の譲受けも収益の発生原因となるものと規定しているところ、その趣旨は、法人が資産を無償で譲り受ける場合には、譲受時における適正な価額(時価)に相当する収益があると認識すべきものであることを明らかにしたものであると解される。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第181回】株式会社アルファクス・フード・システム「特別調査委員会調査報告書(2025年7月25日付)」
アルファクスは、2025年3月下旬頃、外部の機関から、周辺サービス事業において過去に行った配膳ロボットを始めとする製品の販売取引に関する売上計上時期の妥当性について、疑義を投げかけられたため、過年度の決算に関して検討すべき事態が生じたものと判断し、また、より詳細かつ正確に事実経緯を把握し、かかる会計処理の妥当性等に関する深度ある調査、検証を実施するためには、独立性・中立性・専門性の高い調査委員会を設置する必要があると判断したて、2025年5月8日開催の取締役会において、アルファクスとは利害関係を有しない外部の専門家から構成される特別調査委員会を設置することを決定し、会計処理の妥当性等に関する調査を委嘱した。
さらに、特別調査委員会設置後の2025年5月頃、アルファクスは、外部の機関から、2022年11月に売却したホテルに係る不動産の譲受人である法人が、アルファクス及びその関係者との関係性から、本来的には アルファクスの連結の範囲に含まれるものであり、連結の範囲に含まれないことを前提として行った会計処理は不適切だったのではないかとの指摘も受けたため、この会計処理の妥当性等についての調査も特別調査委員会に依頼することにした。
