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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第24回】「特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入特例の創設」

当社は日本国外で投資運用業を営む非上場企業であり、この度日本への進出を検討しています。進出の際は、ファンドマネージャーを役員として送り込み、日本の国際金融ハブ機能獲得に微力ながら貢献したいと考えています。
ところで、日本における業績連動給与は上場企業しか適用できないのは知っています。日本は役員にインセンティブを与える文化が諸外国より遅れているようで、当社はこの点を日本進出の障害と認識しているため、最新の情報を教えてください。

#No. 411(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/03/18

基礎から身につく組織再編税制 【第26回】「非適格分割型分割を行った場合の分割承継法人の取扱い」

分割法人が非適格分割型分割により、分割承継法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、分割時の時価による譲渡をしたものとされるため、分割承継法人の移転資産等の取得価額は、分割時の時価となります(法法62)。

#No. 411(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/03/18

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第21回】「転勤のため単身赴任し、妻子が居住する家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋の譲渡-

会社員Xは、6年前に会社から大阪勤務を命ぜられ、妻子を東京に残して単身赴任しました。Xは大阪で社宅住まいをし、妻子はX所有の東京の家屋に引き続き居住していましたが、このほど、東京の家屋と敷地を売却して大阪で家族一緒に住むことにしました。
売却については譲渡損失が発生し、買換物件については銀行で住宅ローンを組んで購入しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 411(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/03/18

2021年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】

2014年7月の金融安定理事会(FSB)による提言に基づき金利指標改革が進められ、LIBORの停止が議論され、2021年3月5日にLIBOR運営機関であるICE Benchmark Administrationより、一部を除き、LIBORについて、2021年12月をもって公表を停止することが公表された。

#No. 411(掲載号)
# 西田 友洋
2021/03/18

値上げの「理屈」~管理会計で正解を探る~ 【第12回】「値上げする対象を選ぶ」~学割を使えるうちに~

PNガーデン社は、ガーデニング用品の製造・販売や生花の販売などを手がける会社です。リミちゃんとカケイくんは「経営企画室」に呼ばれました。

#No. 411(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2021/03/18

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第36回】「「ダブルチェック」ではなく、「クロスチェック」を実践せよ」

【事例36-1】は、同じ会社、同じ年度の貸借対照表と株主資本等変動計算書ですが、自己株式の残高が異なっています。

#No. 411(掲載号)
# 石王丸 周夫
2021/03/18

〈判例評釈〉ユニバーサルミュージック高裁判決 【第3回】

国(控訴人)側は、「(本件組織再編に係る)本件一連の行為が一体として税負担減少結果を生じさせたものとして(法人税法132条1項にいう)『その法人の行為又は計算』に当たり(主位的主張)、少なくとも本件一連の行為のうち本件設立を除く各行為が『その法人の行為又は計算』に当たる(予備的主張1)」と主張したのに対し、東京高裁は、「本件各事業年度におけるXの法人税につき、これを容認した場合には法人税の負担を減少させる結果となる『その法人の行為又は計算』は、本件借入れであると認められる」から、「本件借入れを除けば、これを容認したとしても、本件各事業年度における被控訴人の法人税の負担を減少させる結果となるとは認められない」と判示し、「本件借入れ以外の控訴人主張に係る各行為は、本件各更正処分の適法性を検討するに当たり、法人税法132条1項に基づく同族会社等の行為計算の否認の対象となる『その法人の行為又は計算』に当たるとはいえない」として、国側の主張を排斥した。

#No. 410(掲載号)
# 霞 晴久
2021/03/11

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第27回】「親族外承継における分割型分割の活用」

私は、汎用部品の製造業を営むS社の社長Yです。当社は創業オーナーで会長のM氏が株式の全てを保有しています。M氏には息子がいますが、当社の経営には関与しておらず、M氏も息子に事業を承継する意思がないことから、1年後を目途に非同族の私YがM氏から株式を承継する方向で事業承継計画を検討しています。
M氏は、事業承継にあたってS社株式の売却による多額の収入を得ることは望んでいません。一方で、S社の保有資産のうち、M氏が社宅として使用している土地・建物、社用車、安定収入が見込める賃貸アパートの承継を望んでおり、S社からこれらの資産を分離して、M氏が新たに設立するL社に保有させたいと考えています。

#No. 410(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2021/03/11

金融・投資商品の税務Q&A 【Q61】「源泉徴収選択口座内に上場株式等に係る譲渡損失と配当がある場合の確定申告」

私(居住者たる個人)は、源泉徴収を選択した特定口座を開設し、上場株式等を保有しています。この源泉徴収選択口座では、上場株式等に係る配当を受領しているほか、上場株式等に係る譲渡損失が発生しました。このほか、一般口座で保有していた上場株式等については譲渡益がありますが、この譲渡益は、確定申告をすれば、源泉徴収選択口座内の譲渡損失と通算することができると聞きました。
確定申告をする場合、源泉徴収選択口座内の配当は申告不要を選択し、譲渡損失だけを申告対象とすることはできますか。

#No. 410(掲載号)
# 西川 真由美
2021/03/11

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第20回】「家屋の所有者が居住用財産の譲渡損失以外の特例を受ける場合」-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-

X(夫)とY(妻)は、共に12年程前から住んでいたX所有の家屋とY所有の土地を、本年3月に売却しました。
買換資産については、XとYがそれぞれ住宅ローンを組んで、同年5月に購入し、居住の用に供しています。
その他の適用要件が具備されている場合で、土地の売却については譲渡損失が発生したことから、Yに「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を適用して申告し、家屋については利益が発生したことから、Xについては「居住用財産の3,000万円特別控除(措法35②)」を適用して申告しようと考えています。

#No. 410(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/03/11
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