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居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第22回】「配偶者等を一時的に住まわせた後で譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋の譲渡-

会社員Xは、7年前に名古屋から東京へ転勤したので、妻子を名古屋の自宅に残したまま単身赴任し、東京の賃貸マンションに住んでいました。
転勤から2年後、Xは妻子を東京へ呼び寄せて同居し、名古屋の自宅を他人に貸し付けていました。しかし、昨年になって、約3年間住んだ借家人が立ち退いたことから、再び妻子を住まわせました。
本年、名古屋の自宅を売却したところ譲渡損失が発生し、東京の買換物件については銀行で住宅ローンを組んで購入しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 412(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/03/25

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第3回】「固定資産を年の中途で取得した場合の2分の1償却は違法か否かで争われた判例」

固定資産税というのは、保有している資産の1月1日現在の価値に基づいて賦課される税金である。この固定資産税の対象となるものは、土地・家屋・償却資産となるが、土地・家屋と償却資産の大きな違いとして、土地、家屋は1月1日に所有している場合は、事業の用に供するか否かに関わらず課税対象となるが、償却資産については、事業用という縛りがあることから、生活の用に供している備品や車両については、課税対象外となる。償却資産税の基となる資産の評価額は固定資産税評価基準に基づいている。

#No. 412(掲載号)
# 菅野 真美
2021/03/25

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第11回】「青色申告制度及び推計課税を理解する」

本稿では、直接には法人税法・所得税法における議論であるものの、手続的要素が強く、かつ、実務上の重要性が高い青色申告制度及び推計課税制度について取り上げる。

#No. 412(掲載号)
# 下尾 裕
2021/03/25

2021年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】

2020年3月27日(2020年5月29日更新)に金融庁より「平成31年度有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき事項」が公表された。これは、金融庁による平成31年度の有価証券報告書レビューの実施状況を踏まえ、複数の会社に共通して記載内容が不十分であると認められた事項に関し、記載に当たって留意点等を取りまとめたものである。
レビュー結果の内容は、上場会社のみならず、非上場会社の2021年3月期決算においても参考となる箇所がある。
なお、本解説の執筆時点では、公表されていないが、近日中に「令和2年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき事項」が公表される可能性があるため、公表された際には、適宜、確認されたい。

#No. 412(掲載号)
# 西田 友洋
2021/03/25

〈注記事項から見えた〉減損の深層 【第3回】「ドラッグストアが減損に至った経緯」-成長拡大路線の行方は?-

2020年、新型コロナウイルスの感染拡大で、インバウンド需要が消失しました。インバウンド需要を狙って成長拡大を目指していた会社では、何が課題になってくるのか。減損注記から読み解いていきましょう。

#No. 412(掲載号)
# 石王丸 周夫
2021/03/25

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第37回】「税率差異の注記に係るチェックポイント」

【事例37-1】は、計算書類の個別注記表に記載される「税効果会計に関する注記」の一部です。「法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な内訳」という注記になります。
この注記の百分比の数字が訂正になっていますが、訂正の原因は外部からはわかりません。ただし、訂正前の数字の一部に、明らかに異常な点がありましたので、この連載で取り上げてきたうっかりミスの1つではないかと思われます。

#No. 412(掲載号)
# 石王丸 周夫
2021/03/25

〈事例から学ぶ〉不正を防ぐ社内体制の作り方 【第4回】「適切な売上計上のための「カットオフテスト」の実施」

上場企業は毎期、自社の内部統制の有効性を評価して、内部統制報告書に結果を表明しなければなりません。多くの上場企業は自社の内部統制が有効である旨を表明しますが、なかには、内部統制の非有効を伝える内部統制報告書も多く存在します。
非有効の原因はさまざまですが、なかでも目立つのは不正を含む不適切な会計処理を原因とするケースです。更にそれを分解してみると架空売上や売上の早期計上を理由として、内部統制が非有効と判断される場合が目を引きます。

#No. 412(掲載号)
# 打田 昌行
2021/03/25

日本の企業税制 【第89回】「グループ通算制度に係る税効果会計の検討」

令和2年度税制改正で創設されたグループ通算制度は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされており、適用開始まで1年余りとなった。現在連結納税制度を適用しているグループにおいては自動的にグループ通算制度へ移行することができることから、大方の連結納税制度適用グループにおいてはグループ通算制度へそのまま移行するものと見られる。

#No. 411(掲載号)
# 小畑 良晴
2021/03/18

これからの国際税務 【第24回】「デジタル課税の青写真公聴会の模様と米国の対応」

昨年10月に公表されたデジタル課税に関する新ルール案(「青写真」と呼ばれ、「第1の柱」と「第2の柱」に区分した諮問文書を公表)は、同12月までに書面によるコメントを求めていたところ、延べで約400団体から合計3,500頁に及ぶ意見が寄せられたとされている。
そのコメントを背景に、今年1月中旬に2日間にわたって実施されたOECD公聴会には、主要な多国籍企業(デジタル関連企業、製薬業界をはじめ主要製造業・サービス業企業を含む)のみならず、主要国の経済団体、コンサルタント業、学識経験者、NGOなどからの役430名がZoom会議に参加し、これを全世界で3,000人に上る同時視聴者が見届けたとされている。

#No. 411(掲載号)
# 青山 慶二
2021/03/18

相続税の実務問答 【第57回】「申告期限から5年を過ぎた後に評価誤りが判明した場合(過少申告だった場合)」

父が平成27年(2015年)1月に亡くなり、法定申告期限内の同年11月に相続税の申告書を提出しました。この申告書に記載した相続税額は、申告書を提出した日に、全額納付しました。その後、相続税の税務調査の連絡もなく、令和2年11月に法定申告期限から5年が過ぎました。
令和3年(2021年)2月に、相続財産である土地を売却しようと思い、この土地を測量したところ登記簿上の面積よりも約20㎡広いことが分かりました。相続税の申告は、登記簿上の面積を基に評価額を計算して、相続税の課税価格及び税額を計算しています。実測面積を基に相続税額を計算すると、申告額よりも増加することとなりますので、相続税の修正申告を行って相続税の追加分の納付を行う必要がありますか。

#No. 411(掲載号)
# 梶野 研二
2021/03/18
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